2015-04-22 第189回国会 衆議院 外務委員会 第7号
委員御指摘の国際法といいますのは、一九七九年のガット締約国団の決定のことであろうかと思います。WTO上の授権条項と言われるものでございます。この授権条項に基づきますと、開発途上国の間の自由貿易協定に関してはMFNの例外という規定がございます。
委員御指摘の国際法といいますのは、一九七九年のガット締約国団の決定のことであろうかと思います。WTO上の授権条項と言われるものでございます。この授権条項に基づきますと、開発途上国の間の自由貿易協定に関してはMFNの例外という規定がございます。
ことしの十二月には、いわゆるCOP15、締約国団会合、第十五回の会合で、いわゆるポスト京都のフレームワークづくり、枠組みづくりについて合意するということが合意されている、そういう中での作業部会でございます。
要するに、今年は十二月のいわゆるCOP15、気候変動枠組条約の締約国団会合の第十五回目の会合で、ポスト京都議定書、すなわち二〇一二年までの第一約束期間の排出量について規定した京都議定書の期限が終わって、二〇一三年以降のいわゆる第二約束期間についての削減について国際的な義務、協力をどういう規定をするか、京都議定書の代わりをどういう国際的な枠組みをつくるか、それを、この表の一番最後にございますいわゆるCOP15
また、国際機関の関係の事務に携わった者としましては、実は、この署各国百三十カ国がもし全部締約をしまして締約国団になったとしますと、この情報はすべて全締約国に送付されるということになっておりますので、現実的には、百三十カ国が全部手にしますと、ほとんどは公開されてしまう、事実上されてしまうということでございまして、ここに提供される情報というのは、方向としては恐らくすべて公になるということではないかと思います
これは、各国によって地雷の除去の活動の研究のため、あるいは探知技術の開発のためということについて事情が異なるということを踏まえて具体的に決めていないものと思われますが、現実には、これから担当します防衛庁におきまして具体的な数量を検討していくということになりますが、もちろん、どんな数でもいいということではございませんで、これは締約国団への報告の義務もございますので、これから締約国会議が開かれればそこで
恐らく国連事務局、事務総長に対しまして提供するということになるかと思いますが、その取り扱いにつきましてはこれから締約国団で討議して決定するということになると思いますので、日本政府としてもそれに従うということになると思います。
また、アメリカは行政府と立法府との関係が非常に難しいというようなところもあるかと思いますが、この見直しについては締約国団で注意深く見守りながら運用していただきたい、そういうふうに思います。
見直しの結果によって、締約国団は、沿岸法のもとで製造される船舶の引き渡し量についての年間の基準量というものが設定されていますけれども、それをまた見直すことも規定されております。
こういったいわゆるアンチダンピングの調査に関する手続の恐意性を排除するために、先生御指摘のように、協定自身にいろいろな規定も入っておりますが、やはり加盟国間の、締約国団の間の協議でそういった恣意性を排除していくということで、OECDの委員会の場等を通じてきちっと対応をしていく必要があると思っております。
本協定は、商業的造船業に対する助成措置で撤廃すべきものを定めるとともに、船舶の加害的廉売を効果的に防止する手段を定めるものであり、既存の助成措置の撤廃及び新規導入の禁止、締約国団の任務、紛争に関する小委員会の役割、是正措置がとられない場合の対抗措置、船舶の実質的な輸入者が存する締約国への調査権限の付与並びに加害的廉売を行った造船事業者に対する納付金の支払い要求等について規定をいたしております。
恐らく、締約国団でその辺の運用についてこれから打ち合わせをしながら、統一されたやり方で、それで運用されていくことになるのではないかと思いますが、今後の運輸省の対応についてお話しいただきたいと思います。
また、各国の運用に問題となるような差が生ずるようであれば、締約国団会議というのがありますが、そういった場における協議を通じましてその調整を図っていきたいというふうに思っております。
非常に難しいと思うけれども、やはり最終的には先進国団が何もしないというようなことではこれは済まない問題であろうというふうに感じております。
このドンケル・ペーパーの「検疫衛生措置の適用に関する締約国団の決定」という内容の中におきまして、検疫衛生措置が貿易に与えるマイナスの影響を最小限にするため、検疫衛生措置の採択と作成及び実施の指標としての規約と規律の多国間フレームワークの設定を行う。そして、国際基準、ガイドライン及び勧告に基づいて平準化された検疫衛生措置を進めていく。
個々の国につきまして、こういう制度あるいは政策等にいろいろな違いはあろうかと思いますが、ガットの体制にかかわる基本原則については、これは大丈夫だという判断が当時の加盟国で下されたものでございまして、そういう意味では、ソ連、中国につきましても同じような観点から、これからそういう事態が起こった場合には、中国はもう既に起こっておりますが、締約国団の間で検討が行われるということであろうかと思います。
我が国の皮革の輸入数量制限については、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出されており、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されました。
我が国の皮革の輸入数量制限につきましては、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出され、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されましたので、我が国は、皮革及び革靴に関する輸入数量制限にかえて関税上の措置を導入することを目的とし、ガット二十九条の規定に基づき皮革及び革靴の譲許税率の引き上げ等を行うため、昨年十月よりアメリカ合衆国及び欧州経済共同体とそれぞれ
我が国の皮革の輸入数量制限については、昭和五十九年五月にガット締約国団によりガットに違反する旨の結論が出されており、また、革靴についても皮革と同様の結論が出されることが予想されました。かかる状況並びに我が国の皮革。
この点につきまして、まず、ガットの協定と個々の国のとっている措置との整合性というものにつきましての判断はどこで下すかという点から申しますと、ガット規定の最終的解釈は、実際に生じてまいりました締約国間の紛争等に即して、ガットの締約国全体の意思決定を行いますガット締約国団がその判断を行うこととなっております。
○政府委員(三宅和助君) この東京ラウンドにつきましては、昨年の十一月に採択された、異なるかつ一層有利な待遇並びに相互主義及び開発途上国のより十分な参画、ということで、実はガットの締約国団の決定に見られております。
ガットの締約国団は、昭和四十八年に東京の閣僚会議で採択された宣言に基づき、貿易障害の漸進的撤廃を通じ、世界貿易の拡大及び一層の自由化を達成することを目指して、多角的貿易交渉、いわゆる東京ラウンドを行ってまいりましたが、昨年交渉が妥結し、これらの取り決めが作成されるに至ったのであります。
ということだけではないかという御指摘でございましたけれども、まさにそのとおりでございますが、ただ要請を受けたときは、「その補助を制限する可能性について他の関係締約国又は締約国団と討議しなければならない。」というふうな書き方になっておりますので、ちょっとつけ加えさせていただきます。
枠組みの改善、これは私どもはフレームワークというふうに呼んで交渉をしておりましたのですが、この枠組みの改善に関しましては、たとえば低開発国に与えます一般関税特恵制度等の特別優遇措置を容認するとか、あるいは国際収支目的でとられる貿易措置のルールと手続を決めるとか、あるいは開発途上国が開発目的でとる保護措置の条件及び手続の緩和等々の諸点につきまして、これは昨年十一月のガットの総会の折に、合意がガット締約国団
このような情勢を前にいたしまして、先ほど大臣からも御答弁のありましたように、十一月末のガットの締約国団会議、総会でございますが、この総会におきましては、東京ラウンドの結果というものを満場一致で承認したという経緯でございます。
ただ実際上は、各国ともこの規定を遵守して五八年までに輸出補助金の交付を終止することが困難でございましたので、その後六〇年にその規定を実施する宣言、これは通称A宣言というふうに言っておりますけれども、このA宣言をガットの締約国団が採択をいたしまして、六二年に発効をいたしました。
○名本政府委員 これは二つあるのでございますけれども、一つは、ガットの二十三条におきまして、ガットの協定に一国が違反しておりますときは、締約国団がその違反の事態が重大であるというように認めて、かつ、相当の措置をとることが適当であるというふうに認めましたときには、この協定に基づいております関税率の譲許というのがございますが、その譲許を停止するようガットとして認めることができる、許可することができるという