1955-06-01 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
しかしながらこの現行法の六十三万二千三百十三人と申しますのは、実は先般の国会におきまして、国営競馬を民営に移管いたします際におきまして、民営移管に伴う国営競馬事務を所掌いたしております職員四百六十五人をこの中から落すはずであったのでございますが、農林省の所管の分につきましては落してありますが、統計については落してないのであります。
しかしながらこの現行法の六十三万二千三百十三人と申しますのは、実は先般の国会におきまして、国営競馬を民営に移管いたします際におきまして、民営移管に伴う国営競馬事務を所掌いたしております職員四百六十五人をこの中から落すはずであったのでございますが、農林省の所管の分につきましては落してありますが、統計については落してないのであります。
併しながら、農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末或いは十二月末まで整理の時期を延期することといたしているのであります。
併しながら農林省の職員で国営競馬事務に従事するもの、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事するもの並びにアルコール専売事業の現業に従事するものにつきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末又は十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。
第二項は、農林省本省及び通産省本省の職員についての例外的な取扱いでございますが、これは先ほど提案理由中に述べました通り、農林省に関しましては、国営競馬の事務に従事する者について、今般国営競馬事務を廃止して民営にすることとなりましたため、五百五十七人中五百七人を減ずることといたしまして、右につきましては、競馬法の改正や民間受入れ機関の設置等を必要といたしますので、六月三十日までに事務を処理することが不可能
しかしながら農林省の職員で国営競馬事務に従事する者、通商産業省の職員で米国対日援助物資等処理特別会計及び貿易特別会計の事務に従事する者並びにアルコール專売事業の現業に従事する者につきましては、これらの事務及び事業の整理の都合上、九月末または十二月末まで整理の時期を延期することといたしました。