1995-03-27 第132回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
なおかつ、旧ソ連時代には来られる方が、大体学術交流、姉妹都市交流あるいは国営企業関係者の商用といったようなものに限られておりましたけれども、最近は、ロシア側の渡航の規制が非常に緩和されまして、興行目的で来られる方とかあるいは就学生目的で来られる方々とか、いろいろな方が来られるようになりました。
なおかつ、旧ソ連時代には来られる方が、大体学術交流、姉妹都市交流あるいは国営企業関係者の商用といったようなものに限られておりましたけれども、最近は、ロシア側の渡航の規制が非常に緩和されまして、興行目的で来られる方とかあるいは就学生目的で来られる方々とか、いろいろな方が来られるようになりました。
○政府委員(齋藤邦彦君) 先ほど申し上げましたように、国営企業関係の不当労働行為事案につきましては国営企業担当の公益委員が原則として当たるという形になっております。しかし、これは原則でございまして、極めて重要な事案等にかかわるような場合、そのように中央労働委員会が判断した場合には、全体の公益委員が参画して決定をするというような形になっております。
すなわち、先ほど御説明いたしましたのは国営企業関係の事案でございますが、国営企業関係の事案につきましては、従来と同じように地方労働委員会、都道府県ごとに置かれております地方労働委員会で処理するのではなく、原則として地方調整委員が取り扱うという形になります。 それから、もう一つの事案といたしまして、一般民間企業にかかわります事案がございます。
○政府委員(齋藤邦彦君) 統合後の委員会につきましては、国営企業関係の事案とそれから民間関係の事案をそれぞれ行うわけでございますが、先生御質問の国営企業関係の事案につきましては次のように承知をしております。 すなわち、一つは、十三人の労使委員ということになりますが、このうちの四人は国営企業関係労使の推薦に基づいて任命をいたします。
委員の任命権者は内閣総理大臣とし、公益委員については労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名簿のうちから国会の同意を得て任命することとし、また、使用者委員及び労働者委員については、それぞれ関係労使の推薦に基づいて任命することとし、そのうち各九人については民間企業関係労使の、また、各四人については国営企業関係労使の推薦に基づくことといたしております。
委員の任命権者は内閣総理大臣とし、公益委員については、労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名簿のうちから国会の同意を得て任命することとし、また、使用者委員及び労働者委員については、それぞれ関係労使の推薦に基づいて任命することとし、そのうち各九人については民間企業関係労使の、また、各四人については国営企業関係労使の推薦に基づくことといたしております。