2001-06-28 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
しかしながら、増員されました公労使各側二名の委員といいますのは、独立行政法人関係の紛争のみを扱うわけではなくて、法律上は既存の国営企業担当の四名の方と合わせて六名で国営企業と特定独立行政法人関係の紛争を扱うということになっておるところでございます。
しかしながら、増員されました公労使各側二名の委員といいますのは、独立行政法人関係の紛争のみを扱うわけではなくて、法律上は既存の国営企業担当の四名の方と合わせて六名で国営企業と特定独立行政法人関係の紛争を扱うということになっておるところでございます。
そこで、中央労働委員会といたしましては、五月八日、明日開きます国営企業担当の委員会議におきまして今後の処理について協議する予定であるというふうに聞いております。
現在、中労委におきましては、九人の公益委員の方がそれぞれ分担をして不当労働行為事案の処理に当たっておるわけでございますが、先ほど御説明申し上げましたように、今度は十三人、国営企業担当の公益委員の方にも民間事案の不当労働行為の審査をお願いするということになりますので、全体といたしまして十三人の公益委員によって民間事業の不当労働行為の審査にも当たっていただく、こういうことになります。
○政府委員(齋藤邦彦君) 先ほど申し上げましたように、国営企業関係の不当労働行為事案につきましては国営企業担当の公益委員が原則として当たるという形になっております。しかし、これは原則でございまして、極めて重要な事案等にかかわるような場合、そのように中央労働委員会が判断した場合には、全体の公益委員が参画して決定をするというような形になっております。
この方々を仮に国営企業担当の委員と呼ぶことにいたしますと、また公益委員の方につきましても会長の指名によりまして国営企業担当の公益委員四人を指名するということになっております。こういうように労使、公益、それぞれの国営企業担当の委員が紛争調整事案なり不当労働行為事案なりを担当するという形になるわけでございます。
使用者委員及び労働者委員についてはそれぞれの推薦母体別に、公益委員については会長の指名により、国営企業担当と一般企業担当を定め、紛争調整の開始決定やあっせん、調停、仲裁等に参与させることといたしております。 第四は、国営企業の事件に関する不当労働行為の審査等のための審査委員会の設置についてであります。
、公益委員は、労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名薄のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること、 第三に、現行の国営企業労働委員会の地方調停委員会は廃止し、統合後の中央労働委員会に地方における国営企業の事件のほか、一般企業の事件の一部をも担当する地方調整委員を置くこと、 第四に、労使委員についてはそれぞれ推薦母体別に、公益委員については会長の指名により、一般企業担当と国営企業担当
使用者委員及び労働者委員についてはそれぞれの推薦母体別に、公益委員については会長の指名により、国営企業担当と一般企業担当を定め、紛争調整の開始決定やあっせん、調停、仲裁等に参与させることといたしております。 第四は、国営企業の事件に関する不当労働行為の審査等のための審査委員会の設置についてであります。
それから、国営企業担当の公益委員四人をあらかじめ決めるなどいたしまして、調停や仲裁の事案処理につきましても、迅速かつ的確な紛争調整が行われるようにすることとしております。このような措置によりまして、統合後の委員会におきましては、賃金紛争のみならず他の諸問題も含めて迅速かつ的確な処理が行われると期待しておるところでございます。