1954-03-26 第19回国会 参議院 本会議 第23号
昭和二十一年に統計法が公布せられる以前の国勢調査は、明治三十五年に公布された「国勢調査二関スル法律」によつて行われ、この「国勢調査二関スル法律」は、国勢調査は十カ年ごとに一回施行するほか、調査後五年目に当る年に簡易な国勢調査を行うよう定められ、そうしてこの法律による十年ごとの国勢調査は大正九年、昭和五年及び昭和十五年の三回に亘つて実施されたのである。
昭和二十一年に統計法が公布せられる以前の国勢調査は、明治三十五年に公布された「国勢調査二関スル法律」によつて行われ、この「国勢調査二関スル法律」は、国勢調査は十カ年ごとに一回施行するほか、調査後五年目に当る年に簡易な国勢調査を行うよう定められ、そうしてこの法律による十年ごとの国勢調査は大正九年、昭和五年及び昭和十五年の三回に亘つて実施されたのである。
昭和二十一年に統計法が公布されます以前の国勢調査は明治三十五年に公布されました「国勢調査二関スル法律」によつて行われて参りました。この「国勢調査二関スル法律」は、国勢調査は十年ごとに一回施行するほか、調査後五年目に当る年に簡易なる国勢調査を行うように定めていたのであります。そしてこの法律による十年ごとの国勢調査は大正九年、昭和五年及び昭和十五年の三回にわたつて実施されて参りました。