2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
建設アスベスト訴訟につきましてですが、地裁においては、国勝訴は一訴訟、国一部敗訴は七訴訟ということでございます。高裁におきましては、国の一部敗訴は五訴訟ということでございます。 なお、いずれの訴訟も引き続き係争中でございます。
大阪高裁は、泉佐野市がその決定の取消しを求めた訴訟で、先月の三十日に、市の請求を退け、国勝訴の判決を言い渡しました。私もその内容を読みましたが、極めて妥当な、常識的な判断だと思いました。 一方で、国地方係争処理委員会の判断が少し曖昧模糊としていたという印象です。大阪高裁のような判断を係争処理委員会でもいただいたらよかったなというふうに思うと、残念で仕方がありません。
この訴訟については、二月の十日でございますが、東京地方裁判所において国勝訴の判決がなされており、国の主張が認められたものと理解をしております。
その一点は、一審の判決で国勝訴が出ますと、仮放免が取り消されて収容され、そして強制退去の手続に入るというのが非常に多い、頻発をしているということであります。これまではそうでもありませんでした。
したがいまして、まずこのマンデートの問題について、一について、国勝訴の確定判決、あるいは上級審における訴訟係属中は何件あるのか。また、訴訟中に不認定を取り消すか、あるいは退去強制を取り消したケースは何件あるのか。二について、在留特別許可の可能性を検討する件数は何件か。既に裁判中あるいは裁判確定後に在留特別許可を出したケースは何件あるのか。
これに対しまして、平成十五年五月、東京高等裁判所で国勝訴の判決があり、原告はこれを不服として上告しましたが、昨年四月、最高裁判所で上告受理申立て不受理の決定があり、東京高裁の判決が確定したところでございます。
御指摘の東京高裁、大阪高裁の判決でも、判決そのものは以上申し上げましたような国側のこれまでの主張が基本的に認められて国勝訴となっておると考えておるところでございます。 しかしながら、韓国政府が昭和四十九年に講じた措置においても在日韓国人の方々は対象外とされ、結果的にこれらの方々に対しては日韓いずれの国からも措置が講じられていない現状にあることは裁判所の指摘を待つまでもないことでございます。
しかも、いわゆる判検交流、裁判官と検察官や法務官僚との人事交流によって、それまで行政機関の側で行政訴訟にかかわってきたいわゆる訟務検事や、あるいは行政そのものを担ってきた法務官僚が、あるとき突然裁判官に姿を変えて、国勝訴の判決を下すことも少なくありません。
東京地裁は確かに国勝訴になっています。
この訴訟は、その後三十回に及ぶ口頭弁論を経て、平成元年四月十八日、東京地方裁判所で国勝訴の判決の言い渡しかなされました。これに対し、原告ら六十二名のうち四十名が、一審判決を不服として総額一億七千三十万円の支払いを求めて、平成元年五月一日、東京高等裁判所に控訴いたしました。
○国務大臣(藤波孝生君) 昨日、台湾人元日本兵等に対する補償を求める訴訟事件につきまして国勝訴の判決があったところでございますが、詳しくなお検討を今いたしておる最中でございますので、ここで具体的な所見を申し上げることは差し控えたいと存じますが、国の主張が認められた一方で、いわゆる付言されておりまして、予測される外交上、財政上、法技術上の困難を乗り越えて、早急にこの台湾人元日本兵等の不利益を払拭し、国際信用