1973-05-08 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
というのは、いま申し上げましたように、満州国の国務院令第十九号、これは康徳九年ですが、その第一条において、協和会と蒙古連合自治政府、日本帝国政府との恩給通算の条文があるわけであります。したがいまして、われわれといたしましては、満州国を認めておる以上は、満州国の恩給を通算しておるという、そういった者につきましては当然通算すべきであるという一つの身分的な考え方から出発したわけでございます。
というのは、いま申し上げましたように、満州国の国務院令第十九号、これは康徳九年ですが、その第一条において、協和会と蒙古連合自治政府、日本帝国政府との恩給通算の条文があるわけであります。したがいまして、われわれといたしましては、満州国を認めておる以上は、満州国の恩給を通算しておるという、そういった者につきましては当然通算すべきであるという一つの身分的な考え方から出発したわけでございます。
○八巻政府委員 満州国健在なりしころつくられておった満州国恩給法の中で、満州国の官吏が協和会へ行った場合、あるいは協和会からまた満州国の下に帰った場合、あるいは蒙疆政府に行った場合、あるいは日本国政府に行った場合、その他の職員、機関というものを、満州国の恩給を給するというたてまえ上、満州国恩給の中へ取り込む、こういうたてまえで国務院令はその通算措置をきめたと思います。
これは協和会に関してでありますけれども、当時の国務院令の第十九号というのがある。康徳九年の六月六日付ですが、これによりますと、その第一条に、恩給法上の在職期間の通算に対して三つの機関が指定されております。それによりますと、満州帝国協和会と日本帝国政府と蒙古連合自治政府と、これはもう非常に明らかになっておるのです。