1999-09-29 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○国務大臣(陣内孝雄君) 御質問の不法残留外国人二十一名の方々のこの問題は現在調査中でございます。 これらの人々に対する在留特別許可の許否につきましては、これは個々の案件ごとに在留を希望する理由あるいは経歴、家族関係、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情を総合的に勘案して慎重に判断し、適切な結論を得なければならない、このように考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 御質問の不法残留外国人二十一名の方々のこの問題は現在調査中でございます。 これらの人々に対する在留特別許可の許否につきましては、これは個々の案件ごとに在留を希望する理由あるいは経歴、家族関係、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情を総合的に勘案して慎重に判断し、適切な結論を得なければならない、このように考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) この人権教育・啓発に関する答申の中では、ただいま申し上げました行財政措置でもって対応をすることが適切であるという答申をいただいております。 しかし、引き続いてお願いしております第二回の諮問に、つまり人権救済措置についての諮問の中で幅広く論議が行われると思います。そういうものを踏まえながら、これからの対応が必要じゃなかろうかと思っております。
○国務大臣(陣内孝雄君) お話を承りました。大変参考になるお話だと受けとめております。 ただ、一方では法をどう守っていくか、あるいは社会正義をどう実現していくかということも大事な問題でございます。そういったものを総合的に勘案しながら適切に対応していかなきゃいかぬのかなという印象を強く持ったところでございます。
○円より子君(続) すると、国務大臣陣内孝雄君はこのように答えられました。委員会でお決めいただくことだと思います。で、(「そのとおり」と呼ぶ者あり)。で、円より子君、では、これは多分理事懇か理事会での協議になると思いますので、委員長、ぜひ総理への質問ができるように総括質疑を開いていただきたいんですが、明確なお答えをいただけませんでしょうか。
国務大臣陣内孝雄君が答えております、その点については委員会でお決めいただくことだと思います。で、円より子君、私です。申しわけありません、今全く聞こえませんでしたので、もう一度お願いできますでしょうか。このように言いましたのは、ふだんは四十三委員会室というのは大変広いところでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 衆議院の方で粛々と法案審査をしていただいた、そのように受けとめております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 委員会でお決めいただくことだと思います。(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
○国務大臣(陣内孝雄君) その点については委員会でお決めいただくことだと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) 委員御指摘のような御意見があったことは私も承知いたしております。 それで、没収された財産の利用の問題につきましては、没収制度の趣旨とか没収された財産の性格あるいは没収規定の運用の実情など、種々の観点からこれを検討していく必要があると思いますが、この種々の観点の中には、今委員御指摘のようなことも含まれるんじゃないかなと私は思っております。
○国務大臣(陣内孝雄君) この法案の必要性、重要性、緊急性については十分御議論いただいております。 ぜひ一刻も早く可決、成立していただきますよう、心からお願い申し上げます。
○国務大臣(陣内孝雄君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を十分踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 今、リストラという中で企業の活力の再生ということが図られていくわけでございますけれども、そういう中で雇用の面が今非常に深刻な状況に立ち至っているわけでございます。 これは基本的には就業機会がふえていくということ、それはすなわち経済が活性化していく、そのためにはここで言うような会社の再編というようなものによって足腰の強い企業体ができてくるということが必要だと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) そのとおりでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 昨日、国会議員の方々から東京地検に対し、大蔵省関係者及び元日本債券信用銀行頭取らを被告発人として詐欺及び証券取引法違反による告発状が提出されたところでございます。同地検におきましては、適宜適切に対処するものと承知いたしております。
○国務大臣(陣内孝雄君) そのことについて直接お答えするわけにはまいりませんけれども、いずれにいたしましても、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適正に対処されていくものと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) お尋ねの件は捜査の内容にかかわる事柄でございますので、お答えすべき性格のものではないと考えます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 本法案による改正後の刑訴法第二百九十五条第二項の尋問の制限は、「被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき」にはできないこととされており、同じく第二百九十九条の二の配慮の要請は、「被告人の防御に関し必要がある場合」を除くものとされておりますので、被告人の防御権を不当に制約することはないものと考えますが、この運用に当
○国務大臣(陣内孝雄君) 今御指摘のように、薬物犯罪対策を効果的に進めるためには、薬物依存者の更生を図るということも大変重要なことでございます。民間のリハビリ施設がこれに大きく貢献しているわけでございます。 法務省といたしましても、そういうことを踏まえまして、矯正保護の分野において、薬物依存者の更生のために関係部局において必要な措置をとってはおりますけれども、今の御指摘もございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) ただいま申し上げましたように、この通信傍受というのが、今委員の御懸念のあるようなものとはかかわりがないというふうに思っておりますが、なおこれを円滑に施行していく上にはいろいろな配慮が必要であるということを重く考えておるところでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) お答えを申し上げます。 敗者復活が容易にできるような新たな企業整理法の創設についてお尋ねがありました。 破綻に瀕した企業について、その再建を効果的に行うための法制を整備することは重要な課題であると認識しております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 金額についてということでございますと、今これだけというふうな確たる御返事はいたしかねます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 今、刑事局長が答弁したとおりでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 刑事局長に答えさせます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。
〔国務大臣陣内孝雄君登壇〕
○国務大臣(陣内孝雄君) 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
〔国務大臣陣内孝雄君登壇〕
○国務大臣(陣内孝雄君) これはただいま申し上げましたように、国家権力によりまして親権を奪うということは極めて慎重に行わなければならないということでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 具体的事件にかかわることでございますので、私からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) 具体的なことについては刑事局長から説明させます。
○国務大臣(陣内孝雄君) お尋ねの件につきましては、東京地方検察庁において保坂議員からの告訴を受理し、捜査中であるものと承知いたしております。 この件につきましては、検察当局において適宜適切に対処するものと考えておりまして、その推移を見守りたいと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) 私からお答えしてもよろしいんですが、非常に技術的な問題でございますもので、担当の局長から説明させます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 私はまだそのようなことを承知いたしておりません。
○国務大臣(陣内孝雄君) 御指摘のアメリカの覇権主義というお話でございますけれども、どういうことなのか、ちょっと意味しているところが私には理解しにくいわけでございます。 いずれにいたしましても、この通信傍受法案というものは、具体的な犯罪行為が既に行われた場合にその捜査として行うものでございまして、いわゆる情報収集の手段として行うものではない。
○国務大臣(陣内孝雄君) お尋ねの件につきましては、東京地方検察庁において保坂議員からの告訴を受理し、捜査中であるものと承知いたしております。この件につきましては、検察当局におきまして適宜適切に対処するものと考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) せっかくの御指摘でございますけれども、ただいま申し上げましたとおりでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 金融活動作業部会が取り組む資金洗浄対策は、組織的な犯罪に経済的な側面から適正に対処しようとするものでありますが、組織的な犯罪と戦うためにはこの対策だけでは十分ではないというふうに考えます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 犯罪収益の規制は、組織的な犯罪においては、不正の利益を得ることを目的として種々の犯罪行為が行われ、これによりまして得られた犯罪収益が犯罪組織の維持拡大に利用されたり、あるいは将来の犯罪活動に再投資され、あるいは正常な経済活動に悪影響を及ぼすことにかんがみまして、これらを防止するために犯罪収益の保持、運用等を規制するというものでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) その点について今まで刑事局長がるる御説明しておるわけでございますが、私は刑事局長の説明でもって理解できるというふうに考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) そういう見方をされておったときもあったと思います。
○国務大臣(陣内孝雄君) 裁判所で推認したことについては、そのとおり受けとめております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 裁判所の判決については、私ども、そのように受けとめております。
○国務大臣(陣内孝雄君) この問題につきましては委員から質問主意書をいただきまして、既にその中でも触れておるわけでございますけれども、入国管理行政につきましては、比較的判断が容易な案件については地方入国管理官署の長の専決により許可することができるということで、行政の効率化及び迅速化を図る措置をとったところでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 人権に関しましては、B規約としていろいろ指摘を受けておることは承知いたしております。 これらの問題につきましては、いろいろな立場からの論議が必要だということで、規約そのものにつきまして今いろんな形での論議をお願いしているところでございます。
○国務大臣(陣内孝雄君) 犯罪被害者の救済について、いろいろな立場の方がいろんな形でいろいろ提言されたり研究されておられるということは存じ上げております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 伊藤議員にお答え申し上げます。 刑法の処罰規定に関するお尋ねでございますが、刑法第九十二条第一項は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
○国務大臣(陣内孝雄君) 中西議員にお答えを申し上げます。 日の丸・君が代についてのお尋ねがありました。 国旗及び国歌に関する法律案は、日章旗を国旗、君が代を国歌とするにとどまるもので、このような法制化が直ちに人権侵害につながることはないものと考えております。(拍手) 〔国務大臣有馬朗人君登壇〕
○国務大臣(陣内孝雄君) 私も、法務大臣に就任いたしましてから、少年院とか刑務所等を回り、あるいはまた保護観察官あるいは保護司、そういった方々の意見も聞いてまいりましたが、やはりせっかく出獄あるいは退院しても、この薬物の犯罪を犯した人たちというのはどうしてもまたもとへ戻る率が高いというようなことを聞いて、非常にみんなが努力して一人前の立ち直りを願ってやる割にはそういう人たちにはちょっとむなしい思いをさせられるということを
○国務大臣(陣内孝雄君) 今、人権行政ということでお触れになりましたけれども、法務省の所管する人権擁護行政の主なものは、人権尊重思想の普及、高揚を目的とする人権啓発、人権相談及び人権侵犯、侵害の調査、処理でございます。先ほど御説明申し上げたとおりでございます。したがって、人権擁護行政は人権にかかわる行政の中で人権そのものの擁護のために重要な役割を担っておるというふうに考えております。
○国務大臣(陣内孝雄君) 法務省の所管する人権擁護事務の人権というのは、日本国憲法が定める基本的人権のことと理解しております。 なお、人権擁護事務の主なものは、人権啓発、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理でございます。