2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
なお、御指摘の株式につきまして、スーパーナースでございますが、国務大臣等の資産公開の記載によれば、株式の売買ではなく、子会社株式の現物配当と記載されているというところでございます。
なお、御指摘の株式につきまして、スーパーナースでございますが、国務大臣等の資産公開の記載によれば、株式の売買ではなく、子会社株式の現物配当と記載されているというところでございます。
参議院先例録三八六においても、議院の会議において、発言した議員、国務大臣等は、発言の趣旨を変更しない限り、発言の字句の訂正を求めることができるが、その申出は、会議録配付の翌日の午後五時までとするとされております。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
今回の改正により、非常災害対策本部の本部長は総理となり、本部員にも国務大臣等が充てられます。また、新たに、防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部を設置し、非常災害に至らない、死者・行方不明者数十人規模の災害について対応することが可能になるということで、今までに比べて、より国を挙げて災害対応を行っていただくことになります。
また、デジタル庁にて、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○国務大臣(武田良太君) 大臣等規範では、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持して、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けることなど国民の疑惑を招くような行為をしてはならないとされています。
○国務大臣(武田良太君) 大臣等規範では、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けることなど国民の疑惑を招くような行為をしてはならないと、こう記されている。
○武田国務大臣 各々、個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が大臣等規範の趣旨を踏まえ、適切に判断すべきものと考えており、お尋ねの事案についても同様である、このように考えております。
○国務大臣(梶山弘志君) 国務大臣規範は、政治家であってかつ国務大臣等の公職にある者については、清廉さを保持をし、そして政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、自ら律すべき規範、規程、規律として定められたものであります。 選挙によって選ばれた政治家である以上、自らの行動については、大臣等規範を踏まえた上で自らの責任で適切に判断することが基本であると考えております。
個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が大臣等規範の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、お尋ねの件についても同様だと思っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 大臣等規範に照らしてということでの御質問だということであれば、大臣規範はもう申し上げるまでもなく、個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、大臣規範等の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと申し上げてきているところであります。
ただ、ここにおいては、まず服務の根本基準の中で、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私、を断ち、職務に関して潔癖性、レンペキ性かな、を保持することとされているわけでありますから、それにのっとって対応していく。
○内閣官房副長官(坂井学君) 大臣等規範の御指摘の箇所、御指摘の箇所というか、その意味でありますが、国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国民の疑惑を招くような行為をしてはならないということを定めたものであると理解をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 大臣規範のどこをお読みになっているかあれなんですが、前文には、政治家であって国務大臣等の公職にある者として清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、これは当時副大臣等が決められたことも含めてですが、その役割分担を明確化するということでこの規範が決められたということであります。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
こうした機能を最大限発揮するための組織として、デジタル庁を内閣に直接置くこととし、その長を内閣総理大臣とするとともに、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括するデジタル大臣や副大臣、政務官、デジタル監等を置き、また、全国務大臣等を議員とするデジタル社会推進会議を設置することとしております。
ただいま御指摘がございましたいわゆる大臣規範、正確には国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範でございますが、これは、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の皆さんの信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として閣議決定により定められたものでございます。
そういう中で、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められた大臣等規範を改正する必要はないというふうに考えています。 いずれにせよ、政治活動に対する献金の在り方については、民主主義の費用をどのように国民が負担していくかという観点から、やはり各党会派で十分御議論をいただくものだというふうに思います。
○加藤国務大臣 等と申し上げましたけれども、条文あるいはこれを踏まえたこれまでの総合科学技術会議ですか、技術会議等々での議論、そうしたものも当然反映されていくことになるというふうに思います。
○木下参議院参事 事務局に提出されました文書についてのお尋ねでございますけれども、参議院予算委員会では、理事会等で質疑通告の締切りの日時を決定いたしますと、各会派は、締切りの日時までに委員長に対し、質疑者の氏名、質疑の順位、質疑時間及び出席を求める国務大臣等を記載した文書を提出することになっております。 今回、この文書が締切りの時刻である午後五時より前に所属会派から提出されたところでございます。
(日吉委員「はい」と呼ぶ) 大臣規範との関係については、これは、大臣等規範自身は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等がみずから律すべき規範として定められたものと理解をしてございます。 大臣規範等との関係につきましては、個別の事案に即して考えることが必要と考えております。
この中で、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確とするため、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混交を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする、こういう大臣規範がありますが、大臣、政務三役というのは国民全体の利益のために活動をしていく
大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国務大臣等がみずから律すべき規範として、閣議決定により定められたものでございます。 同規範には、服務を始めとしまして、国務大臣等が遵守すべき事項が定められております。これを踏まえまして、各国務大臣等は、その趣旨にのっとって、具体の事案に即し、適切に対処されるものと考えております。