○国務大臣(秦野章君) 先ほど申したとおりでございます。
○国務大臣(秦野章君) 先ほど申し上げておりますように、インタビューの話し言葉でございますので、説明不足のようなところはありますけれども、いまの下賤の徒の問題ですが、これも前置きがあるわけですよ。そこを抜きにしてそこだけ拾うと、それはおっしゃるようなことになるのだけれども、前提を見てもらえば私はそんなに間違ったことを言っていない。
○国務大臣(秦野章君) まあ、決定といいますか、政府の決める経過の中では、給与の関係の閣僚会議を開いたり、その前には関係者が集まっていろいろ相談をしたりして十分に努力をしたが、最大限の努力をしたがやっぱりこれしかできないんだ、財政当局等の事情を聞きますと、正直言って仕方がないんだろう、最大限の努力をしたが仕方がないんだなというぎりぎりの線でわれわれは了解するほかはなかった、こういうふうに御理解をいただくほかはないと
○国務大臣(秦野章君) ええ。
○国務大臣(秦野章君) 事件そのものについてあんまり触れるということは適当でないと……
○国務大臣(秦野章君) いや、もう全然そんな気ないですよ、全然。
○国務大臣(秦野章君) 多分そうだと思います。
○国務大臣(秦野章君) だけれども、私の文章だもの、無理だよ、それは。
○国務大臣(秦野章君) いや、質問があったから答えているのです。
○国務大臣(秦野章君) 質問はなるべく私に答えさせてください。
○国務大臣(秦野章君) いまのお尋ねでございますけれども、田中擁護というふうにおとりになることは、もうどういうふうにとられてもとられることは自由でありますけれども、そういう意図は全くないのです。これはさっきちょっと申し上げたのですけれども、第一審の裁判が終わって、言うならば大変な大騒ぎが済んで、そしてそこに環境として反省すべき問題があったのではなかろうか。指摘する問題があった。
○国務大臣(秦野章君) もう全部がけしからぬというお話だから、どうお答えしていいかわかりませんけれども、よく読んでいただけば私はかなりわかってもらえる問題だと……
○国務大臣(秦野章君) 部分部分を取り上げていただくと、全体を見ていただけば……
○国務大臣(秦野章君) 免田事件の問題は、とにかく一審、二審、三審と死刑の判決ですから、死刑の判決というのはやはりよほど有罪の確信がなきゃできないはずのものが、三十何年ぶりで再審をやったら無罪になった。これはまあ異例中の異例だと私は思うんですよ。したがって、めったにあるものじゃない。
○国務大臣(秦野章君) 私は言っていませんよ、そんなことは。私はKCIAだというようなことを言っていません。
○国務大臣(秦野章君) これは人によって判断が違うから、同じ法務大臣でもいろいろあるのだから。
○国務大臣(秦野章君) 当然のことだと思います。
○国務大臣(秦野章君) ただいま御決議のありました行刑施設における物品の不正な製作、搬出入の防止体制の強化等につきましては、御決議の趣旨に沿い十分な指導監督を行ってまいる所存でございます。 また、公安調査庁職員の不祥事件の防止につきましても、職員に対する管理監督の徹底を図り、この種事件の根絶を期する所存であります。
○国務大臣(秦野章君) いま事務当局がお答え申し上げましたが、和田委員の御趣旨というか、手紙の趣旨はわからぬでもないんですよね、常識論として。
○国務大臣(秦野章君) いま申し上げたとおり、個別性を確認する手段というものはほかに、指紋以外にあればいいけれども、何か具体的に提案が和田先生もしてくだされば検討するが、なかなかこれ、だから方法論はやっぱりさっき申し上げたようなことで検討、研究をするということぐらいしかいまのところ私も知恵がないわけですよ。
○国務大臣(秦野章君) 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近における区分所有建物に関する管理及び登記等の実情にかんがみ、区分所有建物に関する管理の充実及び登記の合理化等を図るため、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
○国務大臣(秦野章君) いままでもそういうような御意見が出ておりまして、われわれもまた当然そのことを考え、実はそれは法務省自体のみならず、建設省、そういうところとも十分な連携をとって善処していきたいと、こう考えております。
○国務大臣(秦野章君) だから、そういうことは余り言わぬ方が私はいいと思うんです。
○国務大臣(秦野章君) どこからどのくらい来るのかもさっぱりわからぬでしょう。
○国務大臣(秦野章君) ないですよ。私はないと思うんです。
○国務大臣(秦野章君) ただいま御指摘の問題は、ここ十年来、いろいろ聞いてみるとやっぱり問題で、今日司法試験に受かる平均年齢は二十八を超えるというような現状なんですね。したがって、さっきおっしゃったように、五年試験勉強ばっかりやっているどころじゃなくて、中には十年も十五年もという人がおって平均が二十八と、こうなるわけですね。
○国務大臣(秦野章君) 安楽死の問題は若干判例で触れていることもあるんですけれども、尊厳死につきましては、いまわれわれの立場で確定的な見解を表明する時点にまだ来てないと、こう考えております。
○国務大臣(秦野章君) この間もお答えしたのですけれども、ともかくああいう判決が出たと、ともかくも。私はよく資料検討して、検察捜査の過程の中で今後に生かすべきものがあれば十分生かさにゃならぬと、こう考えております。
○国務大臣(秦野章君) それはひとつ中曽根さんに聞いていただいた方がいいと思います。
○国務大臣(秦野章君) それは当然含まれていますね。
○国務大臣(秦野章君) 変わりありません。
○国務大臣(秦野章君) 委員各位には、平素から法務行政の運営につき、格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 昨年十二月、当委員会において就任のごあいさつをいたしました際にも申し述べたところでございますが、私は、法務行政の使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。
○国務大臣(秦野章君) いま木村さんのお話の問題は、刑法とか、少年法とか、そういう法律の問題をいまさしあたって変えなければ対応できないという問題じゃないんじゃなかろうか。実は、中曽根内閣も少年非行でしっかりやらにゃいかぬという声がかかって、私どもいろいろ検討してみた。私も、第一線の少年院とか、少年刑務所とか、少年鑑別所とか、私どもの領域のものがあるんですよ。
○国務大臣(秦野章君) いまの情勢、私も実態を十分に存じ上げませんけれども、こういう対象になる業界がわりあいと雨後のタケノコのようにたくさん出てきておることも事実でしょう。
○国務大臣(秦野章君) 先ほど申し上げましたように、その部分だけとらえますと、先生のおっしゃることは意味があるんだけれども、ただ、たとえば一定の利子以上のものは罰則をもって抑えるわけでしょう、今度は。これは借りる方にとっては利益じゃございませんか。いずれにしても、金持ちはこういうところから借りないんですよ。零細な庶民が借りるんだろうと思うんですよ。
○国務大臣(秦野章君) どうもありがとうございます。
○国務大臣(秦野章君) 本会議場で、すぐ私の前の席で、ぽぽっとこう出てこられて、こうやられたんですよ。嫌だ嫌だよと、こうやった方があなたいいとおっしゃるかもしらぬが、人間というものはそんなものじゃないだろうと。本会議場にちゃんと議員としていらっしゃるし、嫌だ嫌だと、私はそれはできない。できない方が人間だと、こう思うのでございます。
○国務大臣(秦野章君) 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、はからずも法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。その職責の重大であることを痛感している次第でございます。 法務行政の使命は、法秩序の維持と国民権利の保全にあることは申すまでもございません。