1995-12-26 第134回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○国務大臣(武村正義君) 今の銀行局長の説明にもございましたが、いわゆる預金を預かる金融機関は、この資本主義の日本の経済の中でも、あるいは規制緩和が叫ばれている状況の中でも、大変厳しい規制を加えておりますし監督をしている、こういう特異な状況にございます。確かに株式会社でありますのでありますけれども、ほかの株式会社とはかなり違います。
○国務大臣(武村正義君) 今の銀行局長の説明にもございましたが、いわゆる預金を預かる金融機関は、この資本主義の日本の経済の中でも、あるいは規制緩和が叫ばれている状況の中でも、大変厳しい規制を加えておりますし監督をしている、こういう特異な状況にございます。確かに株式会社でありますのでありますけれども、ほかの株式会社とはかなり違います。
○国務大臣(武村正義君) 平成三年度決算に関する参議院の審議・議決について講じました措置の概要を御説明申し上げます。 政府経済見通しにつきましては、従来から種々の経済指標等を十分に評価、分析してその策定に当たってきたところであります。今後とも、経済情勢等の変化に対応して的確な見通しを策定するよう最善の努力を行ってまいる所存であります。
○国務大臣(武村正義君) お話を伺っておりますと、すべて行政責任、これは政治も入っているという意味ですね、内閣とか大蔵大臣とおっしゃっていますから。なぜそう単純におっしゃるのか、よくわかりません。 これは、我が国は資本主義の国であります。市場原理の国であります。
○国務大臣(武村正義君) これがとおっしゃって、その文書を前提にお答えするのは避けさせていただきますが、いずれにしましても大和銀行はこれだけの大きな問題を起こし、また世間、世間というよりも世界に対しても大きな問題を起こしているわけでありますから、深刻な反省をしているというふうに私も思っております。
○国務大臣(武村正義君) その文書の表現を基本にして余りやりとりしたくありませんが、察するに直接の被害者という意味で言ったのかもしれませんね。一々かばうつもりではありません。
○国務大臣(武村正義君) そこは直接的なコメントは控えるというのが私どもの方針でございまして、少なくとも過去、それよりもさかのぼりますが、ダイワ・トラストの処置は不適切であるというふうに認識をいたしております。
○国務大臣(武村正義君) 思い起こしますと、リクルート事件があり、ゼネコン汚職があり、佐川急便事件があり、そういう中で政治改革の真剣な論議が数年間続きました。最終的には、この条文、三分の二条項は、御承知のように、当時の連立与党を代表する細川総理と野党の自由民主党河野総裁の間で急遽盛り込まれたものであります。
○国務大臣(武村正義君) 御指摘の点については、今まで四点を挙げているわけでございます。私どもが挙げているというよりも、既に御指摘のように政府税調の中でこの四点に絞りながら今日までも議論がされてきているわけでございます。
○国務大臣(武村正義君) 金融問題にことしは忙殺されてまいりましたが、これと並行しながら、大変残念でありましたが、大蔵省内部で過去の私的な行為ではありましたけれどもいろいろな状況が明るみに出ました。
○国務大臣(武村正義君) 橋本大臣と同じ見解でありますが、内閣はこれは統一した見解をとらなきゃなりませんし、そういう意味で、総理がおっしゃっておりますように、今日ではこれまでの見解を踏襲いたしております。しかし、ここでのいろいろな議論を拝聴しながらも、内閣としても勉強をさせていただいて、これでいいのかどうか真剣に考えなきゃならぬと、こんなふうに私は受けとめております。
○国務大臣(武村正義君) 昨日も御答弁を申し上げましたが、その点になりますと私も反省といいますか、公益法人、宗教法人を含めた公益法人の課税のあり方については今の姿でいいのだろうかという問題意識は強く感じている次第でございます。
○国務大臣(武村正義君) 今回の改正は、まさしく文部省が宗教法人法のあり方の立場から必要最小限の妥当な改正をおまとめになったと、こういうふうに認識をしておりまして、それ以外の行政の立場からもいろいろ希望はあるのかもしれませんが、必ずしも文部省以外の行政の立場も踏まえてまとめられたものではないというふうに認識をいたします。
○国務大臣(武村正義君) この問題は、御指摘のとおり、私どもも一つの問題点だという認識でおります。収益事業のあり方の中で四点を指摘しておりますが、その中に、いわゆる金融資産収益に対する課税の是非、あるいはあり方も真剣に政府税調も与党税調も御議論をいただいているというふうに思っている次第でございます。その結果を見て政府としては判断をさせていただきたいと存じます。
○国務大臣(武村正義君) 信教の自由等をめぐってお尋ねをいただきました。いろいろ議論を聞きながら感じておりますが、いずれにしましても、これはおっしゃるように内心の問題が基本であります。信教の自由というのも結局は信仰の自由が基本にあると。
○国務大臣(武村正義君) そうですね、非課税措置になっておりますから、税を課していないというのは、見ようによっては逆に補助金、奨励金を出しているという理解の仕方もあるわけでございます。そんな意味で、公益法人全体の問題でもありますが、なかんずく宗教法人に限って議論をしてみましても、現在の収益事業に該当しない資金が非課税になっているということも一つの論議の対象になり得ると私は思っているわけであります。
○国務大臣(武村正義君) 私どもも調査をいたしまして、御指摘のような事実があったことを確認させていただきました。現在はその看板はもう撤去されておりますが、少なくとも国有地でございますし、これが道路としてその用に供されている土地でございます。その国有地に対して「私道に付き」云々というのはどう考えても正しくありませんし、適当ではありません。
○国務大臣(武村正義君) 御指摘の点はよく私どもも理解をさせていただかなければならないと思っております。 ただ、非常に根が深いといいますか、前段の御質問にございましたように、そもそもこの国の公益法人全体あるいは宗教法人に対する税のかかわりも、シャウプ勧告の例もお引きになったように、日本は原則収益事業以外は非課税と、こういう姿勢で来ているわけです。
○国務大臣(武村正義君) もう委員は勉強なさっていると思いますが、私も最近勉強したのでありますが、アメリカやドイツの場合は、宗教団体が政治活動を行う場合には、これはもういわゆる一般の宗教団体と同じ扱いをしない、非課税の対象にしないという措置をとっているようでございます。
○国務大臣(武村正義君) 宗教法人は、我が国の法制上、数多くのその他の公益法人、社団、財団等々の法人と同じように、いわゆる公益に関する団体として位置づけられて今日に至っております。そういう意味では、公益に関する団体の中に宗教法人が入っておりまして、全体として法人税法上も同じ扱いをいたしているということであります。
○国務大臣(武村正義君) 公益法人課税に対する私の発言でありますが、総理もたびたび答弁をなさっているわけでありまして、公益法人等という表現を使っておりますが、「等」の中には労働組合も入ってまいりますし、いわゆる民法法人、財団・社団・学校法人、それから福祉法人、医療法人、プラス労働組合のようなものも入っていきます。
○国務大臣(武村正義君) 率直に申し上げて、私自身もこの一年、金融不安といいますか、不良債権、金融機関の倒産等のいわば北風にずっと立っていたような感じでございます。 二億組から始まってコスモの破綻、そして夏には木津信用、兵庫銀行の破綻、そして秋は、これは破綻ではございませんが、ニューヨークでああした不祥事が出来をいたしました。
○国務大臣(武村正義君) もう間もなく十二月を迎えます。そして、恒例ではありますが、平成八年度の予算編成作業が山場を迎えるわけでございます。目下作業が進行中でございますが、そんな中で、先般、来年度の予算編成をめぐるいわば歳入歳出の状況、なかんずくそのギャップについて率直に現在の把握できている状況を発表させていただきました。約十兆円を超える歳入歳出ギャップが出そうだということであります。
○国務大臣(武村正義君) 同じく憲法第二十条についての政府としての見解でありますが、総理も御答弁のとおりであります。 ただ、一般論として申し上げますと、憲法の解釈の変更は安易に行われていいとは思っておりませんが、たからといって未来永劫不変のものではないと思います。世の中の変化、社会経済情勢の変化に伴って、各方面でさまざまな論議が行われることは当然のことであると認識をいたしております。
〔国務大臣武村正義君登壇〕
〔国務大臣武村正義君登壇〕
○国務大臣(武村正義君) 株を中心にした見方でありますが、確かにおっしゃるように、株の動きというのが経済の先行きを示しているというのは常識でございまして、ことし夏、あれは七月でございましたか、一万四千円台まで下がりました。その状況からすると、昨日また一万八千円を割りましたけれども、一万八千円前後で最近は推移している。決してこれは安心できません。
○国務大臣(武村正義君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、株式市場の活性化の観点から、上場会社等による利益をもってする株式の消却の促進を図るため、上場会社等が株式の利益消却を行った場合のみなし配当について、特例措置を講ずることとし、本法律案を提出させていただきました。
○国務大臣(武村正義君) おっしゃるとおりに、借り手の保護といいますか、借り手に対する配慮も当然必要だとは思います。ただ、この不良債権をめぐっては、一〇〇%貸し手、金融機関側だけの責任であるかのごとき見方もありますが、やはり借りた側にもそれ相応の責任があるわけで、今局長が申し上げたように、ちゃんとした計画を立て、その中には銀行が勧めたものもあったかもしれません。
○国務大臣(武村正義君) まず、この法律の改正によりまして、実際に自己株式の取得・消却がどの程度行われるのかとの点でありますが、基本的には個々の企業の経営者の判断、ひいては株主の判断にゆだねられるものでございます。
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、株式市場の活性化の観点から、上場会社等による利益をもってする株式の消却の促進を図るため、上場会社等が株式の利益消却を行った場合のみなし配当について、特例措置を講ずるものであります。
○国務大臣(武村正義君) 負担能力の限界にまでという意味がよくわかりませんが、それは精いっぱいという意味でしょうかね。 まず、母体行と言われるのはあくまでも母体行であって、母体行即住専ではないわけであります。住専は住専として独立した法人格を持った会社でございます。しかし、設立から母体行が、これは一社じゃなしに大体皆複数でございますが、かかわって設立をされたわけであります。
○国務大臣(武村正義君) ジャパン・プレミアムの問題に関しては、私どもは甘いどころか、もう日々刻々これは時間ごとに変化しておりますから非常に神経を使いながらモニタリングをしているわけでございまして、そういう前提に立って局長が今答弁をしているわけであります。ぴりぴりしながらこの問題は見詰めておりますし、一たん何か起これはその対応ももう準備しているということであります。
○国務大臣(武村正義君) そう単純に話が進むものではありません。ということは、それだけ大きな問題でありますし、複雑な問題でもありますし、一つ一つの金融機関の存亡にかかわる問題でありますから、監督者だからといってぽんと一刀両断に上から案を示して無条件に従っていただける状況ではない。やはり、関係者がまず責任を持って真剣な話し合いをしていただく。
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、株式市場の活性化の観点から、上場会社等による利益をもってする株式の消却の促進を図るため、上場会社等が株式の利益消却を行った場合のみなし配当について、特例措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
○国務大臣(武村正義君) 今回のみなし配当課税の特例措置の効果についてお尋ねをいただきました。 今回の措置により、自己株式の取得・消却が促進されることになるわけでありますが、実際に自己株式の取得・消却がどの程度行われるのかとの点について、基本的には個々の企業の経営者の判断、ひいては株主の判断にゆだねられているものでありまして、確定的なことを申し上げることは難しゅうございます。
〔国務大臣武村正義君登壇〕
○国務大臣(武村正義君) 私も先生と同じようにというかそれ以上の深刻さを認識しながら、私は財政改革という表現を使ったり、言葉は違いますけれども、おっしゃる財政規律、歳入歳出のしっかりした考え方を持って予算編成、予算執行に当たっていかなければならないというふうに思っております。
○国務大臣(武村正義君) 私自身は、国会の審議にかまけてもおりますが、概算要求後の予算編成をめぐる骨格についての状況認識がまだできておりません。新聞の方が先行しておるような感じがいたします。今の段階ではまだ、各省庁要求の数字を念査しながら事務的にはもう作業がどんどん毎日始まっているわけでありますが、全体を締めてどういう状況になるのかまだ見えてきておりません。
○国務大臣(武村正義君) これも大変大事な問題でありますが、幸い地方分権推進法が通って、今分権計画の議論が進められているところでございます。
○国務大臣(武村正義君) 今ちょっと質疑で大変煩わせましたが、局長に確認しますと、局長自身まで報告が上がっていなかったようでございます。これは決して方便ではありません。そういう意味で答弁が何回も往復になりました。 よく御判断をいただきたいのでありますが、東京都の場合もこういう議論を繰り返してきましたが、都道府県の監督とは一体何なのか。
○国務大臣(武村正義君) 私はその業務改善命令の中身は見ておりませんが、これはもし白浜議員が見ておられたら御指摘いただきたいんですが、恐らく昨年の共同検査で、いよいよ事態は大変シリアスだ、重大だという認識を持ったんだろうと思うんです。大蔵省も当然持っているわけです。 その意味では、私は、早くから木津信用組合は危ないということは、当然そういう状況は聞いておりました、中身はわかりませんが。
○国務大臣(武村正義君) 御指摘のとおり、我が国経済の先行きに対して不透明感を与えている、この問題が。したがって、この問題を解決することが景気回復、経済全体の回復のためには不可欠の前提になっているという認識をいたしております。
○国務大臣(武村正義君) さらに新年度の予算編成も含めて、今後とも情報分野、研究開発分野に力を入れてまいりたいと考えております。
○国務大臣(武村正義君) 私も同じ意見であります。
○国務大臣(武村正義君) 一たん国が侵略されるような危機に直面をしたときに、この国と国民を守るために自衛という大変大事な職務に精励いただいている皆様に敬意と感謝を強く持ちたいと思っております。 私も、二年前でしたか、細川内閣のときに官房長官として総理の代理で防衛大学の卒業式に参りましたが、自衛官を目指す若い彼らの心意気というものを改めて肌で感じてまいりました。
○国務大臣(武村正義君) ぜひ今年度から明るくなってほしいと願っているわけでありますが、実際結果が掌握できておりますのは今年度八月までの実態でございまして、五十三兆台全体から見ても約四分の一ぐらい結果が判明している、こんな状況でございまして、今後の経済動向が全体を決めるわけでございますが、今のところこの予算の額が確保できるかどうかについて明確に申し上げる状況ではないという点を御了解いただきたい。
○国務大臣(武村正義君) たくさんの点を御指摘いただきました。個々にお答えをできませんが、概括的に申し上げますと、大蔵省も事態がこういう結果を生んでしまって、今御指摘の総量規制の通達も五年前でございますが、あのバブルの終わりのころの行政方針であります。
○国務大臣(武村正義君) 平成七年度補正予算(第2号)の大要につきましては、既に本会議において申し述べたところでありますが、予算委員会での御審議をお願いするに当たり、その内容を申し上げます。 最初に、一般会計予算の補正について申し上げます。 まず、歳出の補正についで申し上げます。 政府は、去る九月二十日に総事業規模十四兆二千二百億円に上る経済対策を決定いたしました。