2017-07-25 第193回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
○国務大臣(山本公一君) 温室効果ガスの排出量の増大によりまして平均気温は上昇しておりまして、今後も大雨や台風の発生頻度は増加すると予測をいたしております。したがいまして、温室効果ガスの排出削減に着実に取り組むとともに、気候変動の影響に対処し、被害を回避し、そしてまた軽減する適応策が重要になってこようかと思っております。
○国務大臣(山本公一君) 温室効果ガスの排出量の増大によりまして平均気温は上昇しておりまして、今後も大雨や台風の発生頻度は増加すると予測をいたしております。したがいまして、温室効果ガスの排出削減に着実に取り組むとともに、気候変動の影響に対処し、被害を回避し、そしてまた軽減する適応策が重要になってこようかと思っております。
○国務大臣(山本公一君) 閣議決定をいたしておりまして、それに従いまして、環境省としては国民運動を旗印に今後とも地球温暖化対策計画を進めてまいりたいと思っております。
○国務大臣(山本公一君) 繰り返しになりますけれども、環境大臣としては、この件についてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、いずれにしても、機会を通じて丁寧に説明していくということは、必要性は強く感じております。
○国務大臣(山本公一君) 今申し上げましたように、今、国会でそれぞれ審議されていることだろうというふうに思っております。やはり政府としては丁寧に説明をしていくことは必要だろうというふうに思っております。
○国務大臣(山本公一君) そういうことだろうと思います。
○国務大臣(山本公一君) ただいまの除染事業における不適正事案についての警告決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります。
○国務大臣(山本公一君) 時間でございますので、簡潔に。 これからも、役割、十二分に果たすべく、努力をしてまいります。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(山本公一君) 私は、夕飯食べない主義なので、多分間違いなくビールを飲んでおったと思います。
○国務大臣(山本公一君) 今回の法改正でそういう方向でいきたいというふうに思っております。
○国務大臣(山本公一君) まず初めに、福島の皆様及び復興に取り組まれている多くの関係者の皆様、国民の皆様の信頼を大きく揺るがせるような事態を生じてしまったことについて、深くおわびを申し上げたいと存じます。 福島環境再生事務所が行っている除染、中間貯蔵施設事業などは福島の再生復興に不可欠な事業でございまして、地元を始め関係する皆様の御理解と御協力がなければ進めていくことができないものであります。
○国務大臣(山本公一君) 除染作業というのは過去に例のない大規模な事業でございまして、特に初期の段階では、先生御指摘のように、洗浄水の不適正な処理や除染廃棄物の不法埋設があったことは事実でございます。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(山本公一君) 平成二十九年二月末までに除染工事を発注したのは十一社、三十七工事でありまして、それらの当初契約の総額は約四千四百億円となっております。
○国務大臣(山本公一君) 今の私が申し上げた環境省として報道があったと把握している社について、国家公務員法に基づく環境省職員の再就職に係る届出を確認をいたしましたが、該当はありませんでした。
○国務大臣(山本公一君) 環境省、今局長が言いましたように、非常に限られた人数の中で広範な作業をやっておりますので、人数を増やしたいとかねがね思っておりますが、どうぞ応援をしてください。
○国務大臣(山本公一君) フォローアップ除染につきましては、追加被曝線量に加えて、汚染の広がりや程度、地形、一回目の除染で実施した手法等を総合的に勘案いたしまして、合理性や実行可能性を判断した上で実施をすることといたしております。
○国務大臣(山本公一君) 繰り返しになりますけれども、生活空間の空間線量率が毎時〇・二三マイクロシーベルトを超えていても、必ずしも年間追加被曝線量が一ミリシーベルトを超過しないことが明らかとなっております。ただ、いずれにいたしましても、自治体と十分にコミュニケーションをこれからも取っていきたいというふうに考えております。
○国務大臣(山本公一君) 放射性物質汚染対処特措法に基づき実施した除染に係る費用については、同法第四十四条の規定によりまして東京電力に求償をいたしております。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。
○国務大臣(山本公一君) まず、起点のことについて申し上げたいと思います。 起点のことにつきまして、まず、貯蔵を始めた日からということになる、そうしますと、二十七年の三月ということに相なろうかと思っております。 それから、工程表のことに対してお尋ねがございました。 昨年四月に、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略及び工程表を取りまとめました。
○国務大臣(山本公一君) 甲状腺検査の在り方については、福島県の「県民健康調査」検討委員会で議論をされるものと承知をいたしております。議員御指摘の経過観察後の症例の取扱いについても、同委員会で検討が行われるものと考えております。
○国務大臣(山本公一君) カルタヘナ法の下では、事前に適切な承認又は確認の手続を経た場合等にのみ遺伝子組換え生物等の使用等を認めており、適法な使用等によって損害が生じる可能性は低いと考えております。
○国務大臣(山本公一君) おっしゃるとおり、法を作っても周知徹底が行われなかったらその法の精神というのは広く行き渡ってまいりません。大変大事なこれからの作業だというふうに思っております。
○国務大臣(山本公一君) 全くそのとおりだと思います。
○国務大臣(山本公一君) 松田議員から十三問のお尋ねがございました。 まず、前回改正時の附帯決議への対応状況についてのお尋ねがございました。 御指摘のとおり、当該附帯決議は十一項目ありますが、このうち、法律上の対応を求められた事項については、いずれも今回の改正法案で対応しているものと考えております。 引き続き、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に向けた取り組みを推進してまいります。
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
〔国務大臣山本公一君登壇〕
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(山本公一君) 安全と安心については様々な意見があると思っております。 具体の事例によっては異なることも考えられますけれども、委員が今おっしゃいましたように、航空会社での御経験を踏まえての御発言だったと思います。一般論としては、委員のようなお考えはよく我々も理解ができるところでございます。
○国務大臣(山本公一君) 私もこの立場になりまして、改めて原子力というものの勉強を再勉強させていただきました。そういう意味において、今先生御指摘のように、私も先生の御指摘の場所にも行っていろんな意味で勉強の幅を広げていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
○国務大臣(山本公一君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存でございます。
○国務大臣(山本公一君) 御指摘のとおり、化審法の審査特例制度に基づいて新規化学物質を製造、輸入しようとする件数は増加傾向にあると認識をいたしております。
○国務大臣(山本公一君) 先生御指摘のとおり、私ども、先ほども申し上げましたけれども、この法がなぜできたのかという原点に立ち戻って、法改正に立ち向かっていきたいと思います。
○国務大臣(山本公一君) 原子力防災対策は具体性や実効性が重要でございまして、その作成を進めるに当たっては自治体単独では解決できない困難な問題が数多くございます。