2017-05-23 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
状況を見ますと、乳業メーカーと生産者団体の間の、これは私、北海道のことを中心に見ておりますので、ちょっと都府県とは若干異なるかもしれませんけれども、メーカーと生産者団体の間に関しましては、やはり乳業メーカーも牛乳と乳製品の原料のかなりの部分を国内酪農に依存しております。
状況を見ますと、乳業メーカーと生産者団体の間の、これは私、北海道のことを中心に見ておりますので、ちょっと都府県とは若干異なるかもしれませんけれども、メーカーと生産者団体の間に関しましては、やはり乳業メーカーも牛乳と乳製品の原料のかなりの部分を国内酪農に依存しております。
なお、本法案の給食用脱脂粉乳の関税軽減措置は、国内酪農経営への影響も懸念されるということを指摘しておきたいと思います。 そこで、本日は、年金積立金の運用について質問したい。 まず、GPIFを所管する厚労省に聞きますけれども、GPIFの運用の目的は、厚生年金保険法に照らせばどのようなものになりますか。
このうち、粉乳・練乳等、それから乳糖及びミルクを主成分とする調製食料品につきましては、国内酪農業に及ぼします影響などにかんがみまして数量制限の撤廃は極めて困難であるという立場を明らかにしたところでありまして、今後米国を初め関係国との間で我が国の立場について理解を得られるよう努力をしてまいる所存でございます。
今後におきましても、国内酪農、乳業の健全な発展に資するという観点から、関係業界等の理解を得つつ、これらの措置を推進してまいりたいというふうに考えておるわけであります。
多くの議論が尽くされているところでありますけれども、国内酪農の振興にとって大変有望なものとして、特に五十五年以来政府がその生産振興を一生懸命やってきたものであります。そういう国策として位置づけて一生懸命やってきたもの、これがもし将来において関税の引き下げ等によって重大な影響を受けるということになりますと、一体政府は何をしてきたのかという問いかけになるわけであります。
これは関税の引き下げに伴って輸入が拡大されるということになりますと、計画生産下にある国内酪農、畜産をさらに縮小させ、崩壊のおそれすらあるというふうに思うわけであります。
現在わが国におきましては、バター、脱脂粉乳などの主な乳製品につきましては、国産品保護、国内酪農保護の観点から、これを畜産振興事業団の一元輸入制度のもとにおきまして、国産が不足した場合、価格が高騰した場合に限って輸入することといたしておるわけでございますが、沖繩に関しましては、先生御指摘の乳児等用の調整粉乳の原料となるバター、脱脂粉乳等の輸入に関しましては特別措置をとっております。
こうしてやはり国内酪農業を守っておるということです。 しかも自由化しておると言いながら、ECではまだ自由化してないのがベネルックスで七ほどあるわけで、フランスで四十六、西独でさえも十四。もう日本はあっちの国から言われ、こっちの国から言われ、農業の後発国でありながら本当に血の出るような思いをして自由化に努力をして、そして二十七まで非自由化品目を少なくしてきたわけです。門戸を開放してきたわけです。
○説明員(井上喜一君) 乳製品の輸入でございますが、国内酪農の保護育成を図るということから、御案内のとおり、主要な乳製品は非自由化品目となっているわけでございます。バターなどは非自由化品目でございまして、これらは畜産振興事業団の一元輸入の品目となっているわけでございます。現在畜産振興事業団は、生乳、乳製品の現下の需給状況にかんがみまして、輸入は停止をしているわけでございます。
○犬伏政府委員 乳製品の輸入につきましては、国内酪農の保護育成を図る見地から種々の制度を設けております。 一つは、大部分の乳製品を非自由化品目といたしております。さらに、そのうちバター、脱脂粉乳等、主要な乳製品を畜産振興事業団の一元輸入品目といたしておるところでございます。
現在輸入されております乳製品は、御承知のとおり、国内乳製品の需要分野と異なる余り競合しない分野のものでありますとか、あるいは特定の政策目的のために、たとえば学校給食のように廉価で供給する必要があるものというようなものでございまして、一般的には主要な乳製品につきましては輸入割り当てをし、その最も重要なものにつきましては事業団の一元輸入ということで、現在はこれをいたしてないということで、国内酪農業の保護
まず、第一点の、乳製品の輸入が野放しではないかという点でございますが、御承知のとおり、乳製品につきましては、国内酪農の保護育成を図る見地から、大部分の乳製品を非自由化品目といたしております。同時に、そのうち主要な乳製品でございますバター、脱脂粉乳等につきましては、畜産振興事業団の一元輸入品目といたしております。
輸入乳製品の中では、ナチュラルチーズとか脱脂粉乳等がそのウエートが高いわけですが、もともと乳製品の輸入につきましては国内酪農の保護という観点もございまして、バターとか脱脂粉乳等のものについては自由化品目になっておりません。
わが国のように、乳製品輸入に対する確固たる政府方針のないままに、ECのまねごとをしたのでは、国内酪農の崩壊となることは明らかだ。牛乳を「第二のコメ」と認識しているところに大きな誤りがある。」これが農業新聞の論説でございます。 昨日の朝日新聞でございますが、「生産過剰について、生産者団体は、乳製品の大量輸入をあげ、「つくられた過剰だ」と指摘している。
○瀬野委員 これも私、せんだって政府当局に質問しましたが、これは大臣にもぜひ見解を伺いたいということで残してあった問題ですけれども、先ほどもちょっと触れましたココア調製品等のいわゆる擬装乳製品輸入、これが大変国内酪農民を圧迫しております。
しかし、いま申し上げましたように、無条件にあらゆるものを輸入しているというようなことじゃなくて、国内酪農との調整も考えながら、それぞれの趣旨に沿った形での輸入を行っておるわけでございます。今後とも、そういった運営をさらに適正に行う、国内酪農に悪影響を与えないという基本方針のもとに、輸入については運営を図ってまいりたいというふうに考えておるわけであります。
特に乳糖、ホエイパウダー、ココア調整品、これらの輸入増が激しくございまして、国内酪農を圧迫していることも事実であります。こういったことを踏まえて、乳製品の輸入量がどれくらいで、しかも国内生産量の何割を占めているというふうに当局は見ておられるか、その点お答えをいただきたい。
将来の需要の伸びは、チーズは伸びておりますから、国内酪農の振興にあわせた将来のチーズの需要の伸びは国産化率でまかなっていく。そうすると私の計算では、現在の需要の伸びが、予想される年限では、大体七年くらいで国産化率五〇、輸入五〇。そして輸入量は減りませんね、消費の伸びをもっていくわけですから。この政策の基本に向かってチーズの政策を進めていく意思があるかどうか、これを承りたい。
これは国内酪農振興の見地からいうと好ましくないわけです。そういう運用であるといえば、経済的な格差はないということがわかりましたからこれは了解できます。しかし国産化比率からいくと、なぜそういう特権を与えなければならぬのか。やはり三〇%で最初からいくべきだと思う。それはどうですか。
そういう観点に立ちまして、国内酪農の安定的成長を政府がはかるというならば、以上の乳製品を畜産事業団に一元的に輸入品目に加えまして強力な輸入規制をする道を開かなければ、さいぜん私が質問いたしましたように、飲用牛乳が昭和四十五年度は一一・二、三%伸びるという、こういう見通し、見込みも私は見通し、見込みに終わってしまって、また四十五年度は加工原料乳の限度額をオーバーするというような事態を繰り返すにすぎないのではないか
そういうぐあいで、私は、この制度をこのままで運営をしておったら、国内酪農を破滅に追い込むと思います。私はまさに生産者補給金の財源を輸入差益に依存するというこのやり方は、国内酪農の破壊政策だと思う。したがってこれをやめて、生産者補給金の財源を、これを一般会計に求めて、万一差益の出た場合には、日本の酪農の振興をはかるために、そのほうに振り向けていく、これが私は筋だろうと思う。
○矢山有作君 そもそも、暫定措置法の目的というのは、国内酪農を保護するという目的が大前提にあったわけです。そういう前提を踏まえて私は乳製品輸入というものを考えておる。
ところが、保証価格のほうの低いことがしり抜けになっておって、国内酪農の発展だ発展だと言う、輸入はどんどんやっていく、これじゃちょっといかぬと思うんですよ。だから、あなたが、保証価格は必ず国内酪農の発展の立場から先ほどおっしゃったように拡大再生産をねらってきめるんだと、これをぴしゃっと入れていただくなら、私はそれはそれなりに一応納得する点はあります。
○矢山有作君 よく聞くと、私の言ったことと合っているのか合っていないのかわからぬような話なんですが、私は、国内の酪農の、発展をはかっていかなければいかぬというなら、まずいまのばく大な輸入をチェックしなければ、この傾向がまだ数年続くというようなことでは、ぼく大な外国の乳製品の圧力で国内酪農が伸びませんぞと言っているわけです。
意味があったというのは、国内酪農にとってはマイナスになる、そういう意味があったということなんです。もし加工原料乳の不足払い制度の実行が、これをやることによって国内生産を増強させていこう、こういうことであるならば、この法律というものはもうすでに役に立たなくなったというそういう意味があったと、私はそういうふうに解釈する。