1998-05-19 第142回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第16号
○政府委員(楠木行雄君) 需給調整規制の廃止は、現在の路線ごとの免許制を根幹といたします事前規制を見直しまして国内運送事業への参入を容易化するとともに、事後監視を中心とする制度にそのあり方を変えることとなると認識をしております。
○政府委員(楠木行雄君) 需給調整規制の廃止は、現在の路線ごとの免許制を根幹といたします事前規制を見直しまして国内運送事業への参入を容易化するとともに、事後監視を中心とする制度にそのあり方を変えることとなると認識をしております。
この御両所のあっせん人としての御意見を四月の二十九日にいただきまして、その骨子といたしますところは、最近における国際及び国内運送事業の急速な発展に対処するとともに、今回続出した航空事故にかんがみ、航空事業運営の根本である航空の安全性確保等につき、抜本的対策を講ずるの要きわめて緊切である、というようなことでございまして、それにはまず企業を集約することが必要であるということをまず述べられ、同時に、とりあえずの
定期航路の監査につきましては二〇%、国内運送事業の管理に関しましては一五%、木船事業の管理につきましては一五%、その他のものにつきましては、政府の方針でありました三〇%を緩和してくれという理由が相立ちませんので、三〇%を適用いたしましたというふうなものに相成つておるわけでございます。
○岡田(五)委員 この質問から一つほじくり出したような感じがするのでありますが、今お考え中の航空法によりますと、日本の国内運送事業会社は、必ずしも現在の事業会のように、一つに限るという限定を設けないで、必要とする数は運輸大臣はどんどん認可されるおつもりであるのかどうか、その点を承りたいのであります。
○岡田(五)委員 先ほど官房長の御説明によりますと、飛行場の利用というお話でありますが、国内運送事業令の第九条によりますと「事業者は、その経営のために利用する飛行場については、運輸省令で定める手続に従い、運輸大臣の許可を受けなければならない。」