1990-09-07 第118回国会 衆議院 外務委員会 第13号
「将来理想的な国際連合ができて国家間のいろいろな紛争を国内警察活動と同じような形で国連が解決をつけていくというような形になった場合において、それに参加することを今の憲法が全く認めておらないかといえば、私は必ずしもそうは言えないと思います。この点は多少問題があると思いますけれども、その場合の国際警察軍ないし国際警察隊の組織、任務内容いかんによっては考える余地がある。」
「将来理想的な国際連合ができて国家間のいろいろな紛争を国内警察活動と同じような形で国連が解決をつけていくというような形になった場合において、それに参加することを今の憲法が全く認めておらないかといえば、私は必ずしもそうは言えないと思います。この点は多少問題があると思いますけれども、その場合の国際警察軍ないし国際警察隊の組織、任務内容いかんによっては考える余地がある。」
このような観点を踏まえまして、将来理想的な国連ができまして国家間のいろいろな紛争を国内警察活動と同じような形で国連が解決していくという場合において、それに自衛隊が参加することを憲法が認めておらないとは必ずしも言えないという趣旨の答弁が、先ほど御紹介ございましたようにかつて政府からあったわけでございます。
まず、第一にお聞きしたいのは、今回の犯罪は海外における犯罪でありますので、主として当該国、イスラエルの司法警察によって捜査あるいはその先の段階まで進むのではないかと思うのでありますが、しかし、わが国の刑法の第三条の国外犯としての捜査も、当然、国内警察としての独自の捜査を進めておられると思うのでありますけれども、この機会にお聞きしておきたいと思うのでありますが、国外犯罪につきまして、過去のことはともかくといたしまして
それから、もう一つは、先ほどちょと申しましたが、つまり国連が、社会というものが非常に理想化した形態ににおいて、いわゆる何と申しますか、国内警察と同じような意味の警察任務、治安維持という任務を持つような時代になった場合における国連警察隊あるいは国連警察軍の任務は、現在における戦争の観念とは、全然軍事行動の関係とは違って参ります。
それから、また将来、あるいは国連と申しますか、国連の機構、あるいは国際社会のああいう機構が非常な理想的な形態に進みまして、本来の意味の、いわゆる国内警察と同じような意味の国際警察というものができた場合に、それに日本が参加することは、これまた憲法問題では私はないと思います。憲法九条の禁止規定はないと考えます。そういうような問題はございます。
ただ、現在の自衛隊法ではそういうことはできないことは明らかでございますが、純粋の憲法論として考えれば、将来理想的な国際連合ができて国家間のいろいろな紛争を国内警察活動と同じような形で国連が解決をつけていくというような形になった場合において、それに参加することを今の憲法が全く認めておらないかといえば、私は必ずしもそうは言えないと思います。
第二に、国内警察行動は勿論のこと、直接、間接侵略に対する自衛実力行動は禁止していない。併し近代戦争遂行能力を持つことは、憲法九条一項違反にこれは流用される慣れがあるから禁止されておるのであります。従つてこれらを勘案すれば、戦力に達しない自衛実力組織を持つことは、その目的が国内警察力たると外敵防禦たるを問わず、現憲法下では許される。
そうして西独やなんかのそういう例がありましても、それがいいか、承認するかどうかは別でありまして、やはり国内警察というものは、そういう西独なんかが若しそういう形でやつているとすれば、それは少し行き過ぎじやないかと思うのです。併しだからといつて、警察というものは国内治安で放つておくべきものかと言いますと、そうじやないと思います。
言換えるならば、自衛隊法を否決しても今のまま保安隊なら保安隊のままで国内警察で置いておいても、これは何らMSA或いは池田、ロバートソン会談には反しないのだ、かように解してよろしうございますか。
若しも編成、装備を外敵、外から来るものにということを考えるならば、これは憲法に違反するから相成らんけれども、この警察予備隊、それからこれが発展して生れた保安隊、警備隊は、国内警察力の問題で、外敵というものは全然考えていないから、これは憲法に違反しないのだ、こういうことをあなたは曾つて国会で答弁しております。
今回の保安隊の増強というのは、やはり国内治安というよりは、新たに課せられるところの直接侵略に対抗するという意味合いでこの増強をする、一般的にそう了解されておるわけでありますから、そういたしますと、そのための保安隊の増強に関連して、国内警察の警察官を減らすということは、ちよつと関連がないのじやないか。私どもはこのように考えるわけであります。
そういう意味で、地方自治庁あたりの管轄しておる国内警察に対する問題の研究とは、おのずから別個な問題だと私どもは考えておるのです。そこで、現に存在する保安隊の行動も、組織も、内容も、私どもは単なる警察力だとは思わない。これは防衛のための軍力であると私どもは見ておりますから、そういう点では、警察制度を審議したり、監督したりするのとは違つた観点で、さらに重大な関心を持つて検討しなければならぬ。
第二点は、援助の目的について政府は、国内の治安と防衛を確保することにあるとして本質上、国内治安と異ならないと解される表現をしておりますが、これに対し米国は、国内治安を維持することに附加し、特に平和条約第五条(C)項を想起せしめて自発的な個別的及び集団的自衛権の一層有効なる行使を可能ならしめることとしておりますが、これは明らかに、国内警察権の範囲を越えた、国際的意義を持つ個別的及び集団的自衛権を持ち出
○木村禧八郎君 ちよつと伺いますが、戦前においては軍隊というものはどの程度国内警察的な保安になつたものか、私よくわからないのですが、これは軍隊も一応国内警察的な任務があると思いますね。今の警察予備隊ですか、保安隊ですか、あれはまあ国内治安ということになつてます。
従つて、我々は非は北のほうから南のほうへ侵略して来た軍隊にある、それを追払うための国連軍の措置は、警察行動である、隣の家に無理やりに侵入して来たやつを追い返して、元へ戻すための国内警察行動と同じことだと思いますので、それにできるだけ協力をする、これがつまり世界の平和維持である、こう考えてこれに協力するのであります。
○岩木哲夫君 自衛力漸増のもとより方途であるということを言われておるのでありますが、ポツダム政令において、警察予備隊令ができる場合には国内警察力の補足、補充ということによる国内治安の確立、これが本来の性格であつたのであります。
けれどもここに問題になることは、この防衛隊の性格というものは、これは普通の国内警察から、警察予備隊が再軍備的性格に一歩前進したのである。この防衛隊は二歩前進したものでありまして、私はこれは再軍備の方向に向つて驀進しておると思う、これを世間で称してやみの再軍備だといわれておる。
政府は近く国内警察法の改正を行うと伝えられておるが、時機おそきに失するのではないか。国家警察、自治警察、さらに警察予備隊等の命令系統は不統一であり、日共幹部八名は、地下に潜行したまま一年になんなんとするも、いまだにその所在すら突きとめ得ない弱体である。吉田総理は、みずから顧みて国内治安確保に自信があるかどうか、吉田総理の決意を承りたいのであります。
暴動については、その後浜松乱闘事件、神戸事件等が起りまして、国内警察だけの力では及ばず、遂に進駐軍の出動によつて鎮圧されたという苦い経験を持つておることは、御承知の通りであります。こういうことは解体のときから予想されなかつたことではない。