2017-03-24 第193回国会 参議院 予算委員会 第16号
今般、ヘルプカードに表示されますヘルプマーク、この上の赤地に白抜きで十字とハートのマークでございますけれども、これをJIS化という形で国内規格化、統一化するとお聞きしましたが、その意義、スケジュールはどうなっているでしょうか。
今般、ヘルプカードに表示されますヘルプマーク、この上の赤地に白抜きで十字とハートのマークでございますけれども、これをJIS化という形で国内規格化、統一化するとお聞きしましたが、その意義、スケジュールはどうなっているでしょうか。
このため、そうした方々が配慮を必要としていることを表示し、周囲の援助が得やすくなることを目的にこのヘルプマークが使われておりますが、これまで、関係団体、関係省庁がメンバーとなっている委員会におきまして、このヘルプマークを身に付けている方々の安全、安心を一層確保し、社会全体の相互理解を促進する観点から議論を重ねまして、三月の二十二日にJIS化、いわゆる国内規格化をすることを決定いたしました。
今回、JIS化になりましたので、国内規格化されましたので、しっかりと国としても積極的に普及をお願いしたいと思います。 次に、安全保障に関する質問に移りたいと思います。 まず防衛大臣にお聞きしたいと思いますが、三月六日の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、四発中三発が我が国の排他的経済水域、EEZに、しかも一定の区域にほぼ同時に着弾すると。
これは、つまり製品の国際標準を押さえさえすれば、途上国を含めたWTO加盟国の国内規格はそれに準ずることになりまして、世界市場を席巻するのに有力な力になるということです。 今日は質問等はいたしませんが、経産大臣におかれましては、この国際標準化戦略というのがマーケティング戦略と関わる優れた産業政策であるということを改めて御理解、御認識をいただければと思っております。
我が国からは、まず安全に係る基準値を設定する場合には、各国の国内規格を配慮すること。二点目として、一般的に流通していない特殊機器は標準化の審議対象とするべきではないといった点を指摘をいたしました。この結果、十六件の提案が今後新たに国際標準策定の審議対象とするか否かの各国の投票にかけられることになっております。
さらに、委員御指摘のとおり、国際規格化をするということが大切だと思っておりまして、昨年九月に、国際標準化機関、ISO・IECにもこの国内規格を国際化するように提案をしたところでございます。 第二に、量産化を進めるために初期需要を創出することが不可欠であると思っておりまして、導入支援措置を講じております。HEMS、BEMSについては一定の補助措置を設けているということでございます。
例えば、アジア諸国では、ISO、IEC等で策定される国際規格をそのまま翻訳して自国の国内規格とする動きが強まっております。アジア市場において今後我が国が円滑な企業活動を行っていくためにも、こうした国際規格の動向に注目していく必要があると思うわけです。
そういう二千規格の日本のJIS規格を国際規格に合わす作業を昨年度から三年計画でやっているわけでございますけれども、そういう国際規格に対応する国内規格が国際規格に合うということは、ビジネスを行う場合に国際的なマーケットでいろいろ企業戦略を立てられるという側面がございまして、そういう意味で、日本のこのJIS規格でありますとか認証の制度を国際的な仕組みに合わすということは、世界を見て中小企業もビジネスを組
民間の団体において規格をつくるということになりますと、異なる利害の関係者の意見をどのように調整していくのかという問題もあると思いますし、それからWTO協定のもとで、国内規格につきまして、国際的な調和をするという要請もございまして、そういう調整をいかに担保していくかというような、かなりクリアすべき課題もございまして、先生御提案の話について、直ちにJAS制度に取り入れていくのは難しいのではないかなという
それで現在、ここにございます特石法、特定石油製品輸入暫定措置法という法律がございまして、ガソリン、軽油、灯油、これを特定石油製品と呼んでおりますが、これを輸入できる人は輸入代替能力を持っている人、それから輸入品が国内規格に合わなかった場合は国内規格に合わせる能力を持っている人、それから備蓄の能力を持っている人、こういうことに限定をいたしております。
米国の方では、米国規格協会の規格評価委員会が本年十月六日に千百二十五本の六十ヘルツという番組制作規格を米国の国内規格として承認しておりますが、これに対しまして三大ネットワークの一つてありますABCが異議を申し立てておりますが、いずれにいたしましても、来春にはこれが決定される予定というふうに聞いております。
日本が提案しております千百二十五本あるいは六十ヘルツ等々のスタジオ規格につきましてはアメリカで国内規格として採用されつつあるというような状況にあります。日本としても、できるだけ世界統一規格で国際的な番組交流等がしやすくなるようにという観点から、ぜひそのようになってほしい、世界統一規格でいけるようにしてほしいという希望を持っております。
委員会におきましては、国内規格と国際規格との整合性、利用者側に立った標準化行政のあり方、JISの使命及び目的、開発途上国における標準化行政への援助問題等、工業標準化行政全般にわたり熱心な質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
貿易の技術的障害、うまく一致しないというのはどちらを主体に置くかで違ってくるわけで、同じくそれを逆に見れば、国内規格の側から見れば貿易こそ障害だということもあり得るわけです。ですから、そういう規格の問題を貿易のサイドからだけ見るというのじゃなくて、もともと規格とか標準といったものは国民の生命や健康や安全や生活環境、こういったものを守るために必要なものだと私は思うのであります。
○石坂政府委員 ただいま申し上げましたような人の生命だとか健康、環境保護というようなものと同様に、気候等の地理的な基本的要因あるいは基本的な技術上の問題等につきましても国際規格に準拠することが締約国にとって適当でない、かつ十分説明ができるというような場合におきましては、国内規格を国際規格に準拠させる必要はない旨、スタンダードコードに規定されておるわけでございます。
○渡辺(三)委員 スタンダードコードのもう一つの柱として、国内規格を国際規格に準拠させていく、こういうふうな点があるわけでありますけれども、安全とかあるいは環境、これらに関する場合でわが国の基準が国際基準あるいは国際規格よりも非常に厳しい、こういうふうな問題が当然生じてくると思うのですね。
○石坂政府委員 スタンダードコードにおきましては、締約国は国内規格を制定あるいは改正するとき、国際規格に準拠すべきことを規定しておるわけでございますが、同じこの規定には、人の生命とか健康、環境保護等の理由によりまして、国際規格に準拠することが締約国にとって適当でない場合には、国内規格を国際規格に準拠させる必要がないという例外規定がございます。
こうした中で、スタンダードコードにより国内規格の国際規格への準拠がうたわれているわけでありまして、こうした中で日本も積極的な対応が迫られる。大臣のお答えによれば前向きにこれに対処されるというお話ですが、TCやSCに名乗り出て幹事国を引き受ければ、国内のJISとの整合性を考える上では大変なことになるように思います。
なお、人の生命だとか健康だとか環境保護というような理由によりまして、国際規格に準拠することが適当でないというような場合には、国内規格を国際規格に準拠させる必要がございませんので、消費者に特段の問題が生ずることはないだろうというようにいま考えております。
国際規格と国内規格との整合性につきましては、常にその確保を図るべく努力しているところでございます。 もう一つ、法改正の問題の御質問がございましたが、工業標準化法は御指摘のように昭和二十四年に制定された法律でございまして、過去五回ぐらい改正が行われてきております。最近の社会の要請もその当時のものとはいろいろと変わってきております。
日本からもこれに参加しておられて各省行っておられると思いますので、どういうような方向でそれが動いていっておるか、そういうものが一つ一つ決定されていったならば、この国際規格と国内規格との関連がどういうふうになっていくか、そういうようなことを厚生省、農林省から伺っておきたいと思います。公正取引委員会もこれに参加しておられましたね。
○芳賀委員 そうすると、買い付ける規格は、アメリカの国内規格Aという規格になっておって、そのアメリカの国内規格Aなるものは、アメリカの人間用の食糧ということになるわけですね。それは間違いないですか。脱脂粉乳の容器がアニマル・フードという表示で入ってきているのも相当あるのです。ですから、アメリカの人間用の脱脂粉乳をわざわざ動物用と表示された容器に入れてくるというのは、ちょっとおかしいと思うのですよ。
○参考人(斎藤正年君) 先ほど天田委員から、機械を輸出すれば日本の規格がその国に普及して後続輸出に便宜があるのじゃないか、船舶についてそういうことがあるかという御質問のように承りましたが、この船舶、特に外航船舶につきましては、国内規格といいますよりも、国際的な一つの標準、御存じのようなロイドの規格というものがございまして、海上保険をつけるための条件になっております。
○前谷政府委員 民貿の場合におきましては、ビルマ政府の規格が国内規格としてそういう規格を認めたわけではございませんから、原則的には入らないかと思いますけれども、商社との契約におきましては、われわれの方はその条項を入れておりますから、当然商社としても先方の民貿の契約をする場合にはそういう条項を入れた契約をなさざるを得ないという形になると思います。
それでビルマの国立検定局におきましても、ビルマの国内規格におきましても、黄変粒の混入につきまして全然規格がないし、また混入が商取引上一つのフレームの問題になるということにつきまして、ビルマ側としては、こちらの見解を了解しないということで交渉を続けておつたわけであります。