1970-11-17 第63回国会 衆議院 外務委員会 第20号
次に、北方領土にかかわる国内行政措置に関する要望や意見が述べられたが、そのおもなものは、第一に、旧漁業権の補償問題であります。 昭和二十四年漁業制度の改革により、旧漁業権を所有していた者に対しては、漁業権の補償が行なわれましたが、北方領土における旧漁業権については、昭和二十一年一月二十九日の行政分離の日に法律上消滅したという理由で、全くこの補償が行なわれておりません。
次に、北方領土にかかわる国内行政措置に関する要望や意見が述べられたが、そのおもなものは、第一に、旧漁業権の補償問題であります。 昭和二十四年漁業制度の改革により、旧漁業権を所有していた者に対しては、漁業権の補償が行なわれましたが、北方領土における旧漁業権については、昭和二十一年一月二十九日の行政分離の日に法律上消滅したという理由で、全くこの補償が行なわれておりません。
その際の調査は、北方領土問題、北方領土問題に関する国内行政措置の問題及び北方水域における安全操業の問題についてでありますが、報告の詳細は、委員長におきまして、会議録に掲載するようお取り計らいをお願いする次第でありまして、ここに簡単に所見を申し述べます。 北方領土の返還は、北海道という一地域の問題でなく、国をあげての重要な問題でありますことは申し上げるまでもありません。
二、北方地域の諸問題に関し、国内行政措置として実施可能なものについては、法令を統一整備して積極的にこれを進め、もつて関係住民の不安をできるだけ解消するように努めること。 三、北方協会が従来行なっていた北方地域旧漁業権者等に対する生業安定のための諸事業は、北方領土問題対策協会発足後においても、さらに拡充強化されるよう配慮すること。 右決議する。 以上であります。
そこで私は最初に、北方地域に対する統治権と国内行政措置に対する統一見解について特に申し上げたいと存ずるわけでございます。 わが国の領土であるところの歯舞、色丹、国後、択捉につきましては、わが国の統治権はあるが、事実上ソ連が占拠していることによりまして行政権の行使が妨げられている地域でございます。
○北原政府委員 問題は、シベリア上空を国際路線化するというソ連の国内行政措置の問題でございます。この点あらゆる角度から、なぜシベリア上空を開放できないのかという点をいろいろ突き詰めてみたわけでございますが、先方が申しますのは、まず第一に、シベリアを開放する、国際路線をこの上に設定してよろしいという行政許可の問題、これが関係官庁の間で、政府部内でまず取りつける必要があるというわけでございます。
そこで私はこの際農林大臣から特にこの点を御説明願って、どういうふうに今後の方針をもっていかれるか、外国から入って来る大豆に対して何らか制限をするのか、あるいは無制限に入れるとしましても、関税その他についてこれを調整していくか、あるいはもしどうしても入れなければならないとするならば、国内の大豆生産者、いわゆるそうした寒冷地帯あるいは関東、東北、北海道におけるところの大豆生産者に対する何らかの国内行政措置