1961-05-12 第38回国会 参議院 逓信委員会 第24号
アメリカは国内の普通郵便、いわゆる手紙が四セント、そうして封書のエア・メールが七セント、これが今回値上げ案としては、手紙が五セント、それから航空郵便が八セント、倍ですから、日本でいえば郵便——手紙が十円に対して、国内航空郵便は二十円というふうに、かりにそういうふうにしましても、航空便というものは、国内のローカル線も順次これが開発されてきているのですが、少くとも今日、およそ文明国で国内航空郵便制度のない
アメリカは国内の普通郵便、いわゆる手紙が四セント、そうして封書のエア・メールが七セント、これが今回値上げ案としては、手紙が五セント、それから航空郵便が八セント、倍ですから、日本でいえば郵便——手紙が十円に対して、国内航空郵便は二十円というふうに、かりにそういうふうにしましても、航空便というものは、国内のローカル線も順次これが開発されてきているのですが、少くとも今日、およそ文明国で国内航空郵便制度のない
先ず提案の理由及びその内容を説明いたしますと、近く日本国内において国内航空業務が開始される運びとなりましたので、終戰以来廃止されておる国内航空郵便制度を復活するため提案されたものでありまして、その取扱の内容は、航空郵便として差出された郵便は、郵政大臣が定めた区間内は航空路によつて運送し、その他の区間は他の運送便で運送をしまして、配達局では別に速達取扱の請求がないものは普通の郵便と同様に配達するものとしてあります
政府といたしましても、これに伴い国内航空郵便制度を復活することとし、このために本法律案を提出したのであります。 本法案の内容を申し上げますと、まず第一に、航空郵便として取扱う郵便物は通常郵便物に限られております。
その後四年、昨二十五年六月に至りまして、御承知の通り、日本政府は日本国内において国内航空業務を行うことを許可することが許され、近く国内航空が再開される運びとなりましたので、国内航空郵便制度を復活するため、ここに郵便法の一部を改正する法律案を提案することとした次第であります。以下この法律案の要点について御説明申し上げます。
昨二十五年六月に至りまして、御承知の通り日本政府は、日本国内において国内航空業務を行うことを許可することが許され、近く国内航空が再開される運びとなりましたので、国内航空郵便制度を復活するため、ここに郵便法の一部を改正する法律案を提案することとした次第であります。以下この法律案の要点について御説明申上げます。