2016-04-07 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
しかし、AIS、船舶自動識別装置につきましては、現在は国際航海に従事する旅客船でありますとか、国内航海に従事する場合は総トン数五百トン以上の船舶に限定してその搭載が義務付けられているということでございます。 本法案の提出の背景となりました交通政策審議会海事分科会の船舶交通安全部会の答申、平成二十八年一月の答申ですけれども、ここにおいてもAISの普及促進が盛り込まれているところであります。
しかし、AIS、船舶自動識別装置につきましては、現在は国際航海に従事する旅客船でありますとか、国内航海に従事する場合は総トン数五百トン以上の船舶に限定してその搭載が義務付けられているということでございます。 本法案の提出の背景となりました交通政策審議会海事分科会の船舶交通安全部会の答申、平成二十八年一月の答申ですけれども、ここにおいてもAISの普及促進が盛り込まれているところであります。
例えば、国内航海といっても、沖縄と行き来する便など、ほぼ国際航海に近い形ではないかと思いますし、その点を踏まえて、国土交通省としてどんなお考えがあるか、お聞かせいただきたいと思います。お願いします。
これに対しまして、米国では、これらの条約対象船舶に加えまして、国際航海、国内航海を問わず、すべての旅客船と百トン以上の貨物船、これが対象になっております。EUにおきましては条約どおりの対象船舶ということになっております。
そういった場合は、結局この遭難通信責任者といいますか、無線の設備を含めてそうでありますが、ここら辺の通信の責任、船舶の安全、こういうことを考えれば、今回は条約の改正を受けてということなのでありますが、こういう通信の責任体制といいますか、国内航海にあっても一定のこういう国際航海に準じた一つの義務づけといいますか人の配置といいますか、そういうものもやっぱりこれから考えていかなきゃならぬのじゃないかな。
そうなりますと、主として国内航海に従事します四千トン未満の船に条約どおりの係数を掛けますと実態に合わなくなるということで、これはわが国独自でございますが、四千トン未満のものについての現存船のデータを集めまして、これを条約におきます係数を算出しましたと同じような方式で統計処理をして別途の係数をつくり上げたわけです。
それから、国内航海のみを航行します船につきましては、その船の存在中はもとのままの総トン数で航行するということが趣旨でございます。
とした条約ができまして、そこでは一応画一的なグループができたということでございまして、それ以外の、たとえばアメリカ合衆国でありますとか、フランスでありますとか、あるいはデンマーク、あるいはわが国のような伝統海運国におきましては、それぞれ外国航路を走ります国際航海に従事する船と、それ以外の比較的小さい内航船、漁船等数多く持っておりまして、この点の調整をできれば一緒にやりたい、考え方によりましては、国内航海
それから国内航海に従事します船につきましては、これはそのまま、その船の一生の間従来の総トン数を国籍証書に書くということになります。
○謝敷政府委員 新法で「総トン数」というふうに決めておりますのは、国際航海に行く船あるいは国内航海のみの船、全部にかかわるわけでございます。したがいまして、現存船について従来適法に測度を受けておるものでございますので、総トン数が適用されるものにつきましては実態上いじる必要がない、こういうことで「従前の例による。」としたものでございます。
したがって、国際航海に従事する大きな船はそう大きな差はないのでございますが、それぞれの国におきまして国内航海だけをやる船はかなりトン数のばらつきが出ております。
船舶の安全という観点からいたしますと、先生御指摘のような国内航海に従事する電信船も無休聴守することが望ましいわけでございますが、わが国の周辺海域における遭難通信等重要通信につきましては、海上保安庁の海岸局が無休聴守を行っておりますので、これによって対応ができようかと考えております。
今回の改正案によりますと、国際航海に従事する電信船は無休聴守が義務づけられておりますが、国内航海に従事する電信船については義務づけられておりません。船舶の安全という立場からしますと、国内航海に従事する電信船、電信局についても無休聴守の義務づけが必要ではないか〉私は考えますが、いかがでしょうか。
それから近海、遠洋、これは国内航海でもそういうものにつきましては、むしろ遠いということで二メガ帯のほうが有効であるというふうに考えます。
したがって、国際条約の内容を国内航海に準じて、その航路に応じて採用しているというのが大体一般の姿のようでございます。ただ、今度日本で安全法を適用しようとするような、違った技術基準を採用するというのはアメリカなどの五大湖におきます喫水線、そういうもので、ちょっとやはり国際条約と違ったマークをつけまして採用している例はございます。
○佐藤(美)政府委員 大体ヨーロッパあたりは川をはさんでもすでに国際航海になるという状態もございますので、日本のように非常に国際航海、国内航海のはっきりしている国と申しますのは、数から申しますと非常に少ないわけでございます。したがいまして、大体ヨーロッパでも一応国際基準はほとんどの国が、国内航海に近いような船につきましても国際航海という名目でつけておるわけでございます。
それで先ほど外務省からお話がございましたように、現段階では平和条約によりましてはっきりこれが米国施政権下にありますので国際航海になりますが、これが日本に返還されたときには、これは日本の九州、四国と同じように国内航海になるわけでございます。したがいまして、われわれとしましてもその点から十分に考慮をしております。 なお、琉球政府からは検査官が日本に検査の研修に参っております。
したがって、それと同等の海域を航行するものにつきましては、国際航海であると国内航海であるとを問わずこれを適用する、こういうふうに考えておるわけであります。したがいまして、たとえば近回りで国際航海というのは、韓国とかそういうところがあるわけでありますが、そういうものは従来は条約の趣旨によって適用しておりませんでしたけれども、これは今度は適用する。なお、条約の面は適用外になるわけであります。
したがって、わが国内航海運を国民経済の進展に即応させるには、過剰である老朽不経済船を整理し、近代的経済船の建造をさらに促進するとともに、内航海運企業の零細性にかんがみ、企業規模の拡大、経営の適正化等によりその健全な発達をはかる必要があります。
しかしながら、わが国内航海運が国民経済の進展に即応するには、船腹量の増加を抑制するのみならず、過剰である老朽不経済船を整理し、近代的経済船の建造をさらに促進するとともに、内航海運企業の零細性にかんがみ、企業規模の拡大、経営の適正化等によりその健全な発達をはかる必要があります。
○關谷委員 内航海運業法につきましては提案理由で御説明があったのでありますが、その提案理由の中に「わが国内航海運が国民経済の進展に即応するには、船腹量の増加を抑制するのみならず、過剰である老朽不経済船を整理し、近代的経済船の建造をさらに促進するとともに、内航海運企業の零細性にかんがみ、企業規模の拡大、経営の適正化等によりその健全な発達を図る必要があります。」
しかしながら、わが国内航海運が国民経済の進展に即応するには、船腹量の増加を抑制するのみならず、過剰である老朽不経済船を整理し、近代的経済船の建造をさらに促進するとともに、内航海運企業の零細性にかんがみ、企業規模の拡大、経営の適正化等によりその健全な発達をはかる必要があります。
なお、満載喫水線の問題につきましては、先般久保先生からも強い御要望がございましたとおり、満載喫水線の人命安全条約に基づく規制を拡大いたしまして、さらに広範囲な沿海区域、その他国内航海の船につきましても、積み荷制限をすることによって、船舶の航行の安全を向上させるということを当然考えるべきじゃないかという強い御要望がございましたが、これにつきましては鋼船と木船といろいろ性質が違うものがありますが、鋼船につきましてはそういう
その理由は、国内航海に従事しております船の使用海域が国際航海の船とははるかに違いますので、現に構造の技術的な基準も国際航海の船は非常に軍構造になっておりますし、国内航海の船はやや軽減された強度構造になっておりますので、それに相応した喫水になるということに相なると思います。なお、この問題につきましては非常にむずかしい問題でございますので、慎重に研究しなければならぬと考えておる次第であります。
○藤野政府委員 われわれといたしましては、国内航海の旅客船のある大きさ以上のものに対しましては、少なくとも船舶の遭難を知らせるための無線施設は必要であると考えております。
になります比較的小型の船舶につきまして、やはり安全性の向上につきまして、何らかの配慮を必要とすると思わないか、そういう点について、どういう見解を持っておるかという御質問じゃなかろうかと存じますが、この点につきましては、満載吃水線につきましては、従前から百五十総トン以上が、ただし国際航海に従事するものだけが強制船舶になっておりますが、私ども従前から、この点につきましては、条約の強制船舶とは無関係に、国内航海
その他、船舶通信施設の拡充、あるいはゴムボートの救命艇代替とラジオブイ設備の強化、検査方法改善、検査組織の強化、臨時旅客運送を行う小型船舶に対する安全規則の改正、あるいはレーダー、自記測深器の設備強制、航海計器の検査の法制化、あるいはまた非常の場合におきまする出入口を、夜光塗料を塗りまして表示して明らかにしたい、平水航行の船舶に海図を備え付けさせる、また国際航海で行なっておりまする非常訓練の実施を国内航海