1978-04-26 第84回国会 衆議院 外務委員会 第17号
「日本政府は、濫獲から保護するために、国際的又は国内的処置によって、措置が既にできているすべての水域における現保存漁場で、且つ、日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかった漁場では、自発的措置として、日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止します。但し、これは日本政府が有する国際的権利の放棄を意味するものではありません。
「日本政府は、濫獲から保護するために、国際的又は国内的処置によって、措置が既にできているすべての水域における現保存漁場で、且つ、日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかった漁場では、自発的措置として、日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止します。但し、これは日本政府が有する国際的権利の放棄を意味するものではありません。
しかし、国内的処置ですね、これはもう国内で決めればそのとおりやれるわけでありますから、早急に万全の施策を講じたいと、かように考えておる次第でございます。 なお、園田さんから、この厳しい世界情勢の中で、福田、おまえはどういうふうに姿勢をとっていくんだと、こういうお話でございますが、確かに私はいま厳しい世界情勢だと思うのです。いま世界を離れてわが国の安全を、わが国の経済を論ずるわけにはまいりません。
その責任の国内的処置は、農林大臣、あなたが背負わなければならないのですよ。でありますから、従来のような普通の金融公庫の対象であったような金融の処置では間に合わない。一発でもそのたまが当っておれば、ソ連なりアメリカが、これは日本の漁師が撃ったたまではないかと、直ちに証拠品を突きつけられて、日本に対する信用というものは一日にして失墜するということを考えなければならない。
、やがてまた密猟というような問題が起きて、せっかく国際条約を結んでも、国内的において十分処置ができなかった、あるいは国際信義にもとるような結果を生ずるおそれがありますので、この皮の分け前、分け前によって生ずるところの収入、その収入をやむなく禁止しなくちゃならない漁業者のために、何らかの処置を講ずるという、その方法等につきましてただいま批准を要求されておるラッコ、オットセイ漁業条約に対するところの国内的処置
蓄積円による旧株取得は認めるのだという前提に立って失効もやむを得ない、そうすれば国内的処置をどう考えるのだ、こういうことをどちらかに決定をされておかなければならない時期である、かように私は考えるわけです。これについて再度御答弁を願いたい。
こうした留守家族やあるいは漁業に従事しておるその他の漁船に対する方法というような問題について何なら国内的処置が講ぜられておらない。このまま放置していったんでは、とうていわれわれはこれを黙っておるわけにはいきませんので、この点について鳩山総理大臣としましてはどういうふうに一体この問題を処置していかれるのか。
こういうことで今進んでおるので、大体の御審議の状況によって引き続いてすぐ基本的のことについても、国内的処置についても御承認を得るように取り計らいたいと考えております。
濫獲から保護するために国際的に、又は国内的処置としては魚種保存抑制は世界各国がお互にやるべきであつて、そのモデル・ケースとなつても、公海自由の原則を破るものとはならない。今後関係諸国と交渉する場合にも、公海自由の原則を強く主張するつもりである。李ラインのごとき、海上にただ一線を画するのみで、魚種保存に関係のないものであるから、理由のないものである」旨の答弁がありました。
これは漁業協定が結ばれるまでの間は、日本政府は濫獲から保護するために、国際的または国内的処置によつて、措置がすでにできているすべての水域における現保存漁場で、かつ日本国民または日本船が一九四〇年、すなわち昭和十五年でございます。この一年に操業していなかつた漁場では、自発的措置として日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止します。
○政府委員(藤田巖君) 委員長と同じ意見でありまして、この約束はつまり保存漁場であるということが一つ、つまり国際的又は国内的処置によつて措置がすでにできている保存漁業であるということが一つの条件、而も日本国又は日本登録船舶が一九四〇年つまり昭和十五年に操業をしていなかつた漁場である、この二つの条件の合致しております所には日本は自発的措置として国際的に権利の放棄を意味することなしにそこへは行きませんということを
従つてこの他の国々と将来十分そういうふうに進んで参るそれまでの間、日本政府は濫獲から保護するために国際的又国内的処置によつて、措置がすでにできておるすべての水域における現保存漁場で、且つ日本国民は日本船が一九四○年に操業していなかつた漁場では自発的措置として日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止します。
それから漁業協定成立までの操業区域というようなものに対してどういう考えを持つておるかということをその次に謳つておるのでありまするが、それは協定のできるまで日本政府は、濫獲から保護するために国際的又は国内的処置によつて、措置がすでにできておるすべての水域における現在保存漁場で、且つ日本国民又は日本船が一九四〇年に操業していなかつた漁場では、自発的措置として日本の国民及び船舶の漁場の操業を禁止する。