2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
平成三十年五月に閣議決定された海洋基本計画においても、安定的な国内海上輸送を確保するため、国際的な慣行であるカボタージュ規制を維持する旨記載されております。
平成三十年五月に閣議決定された海洋基本計画においても、安定的な国内海上輸送を確保するため、国際的な慣行であるカボタージュ規制を維持する旨記載されております。
是非、やはりこの国内海上輸送を安定的サービスとして維持するために引き続きの御支援をお願いしたいと思います。 今日いろいろ質問させていただきましたけれども、やはりこの社会インフラの整備というのは非常に重要なところだと思います。
それから、国際及び国内海上輸送網における拠点としての重要性を示す貨物取扱量実績、こういったことを中心に決めていこうということでありますが、あとは、経営の斬新性、例えば民活をやっていくとかいうことで港の経営そのものを見直していこうということについては、そういった判断基準も設けていかなくてはいけないと思っております。
さらに、国内海上輸送の活性化や効率化等の推進についても、これは今いろいろやっていただいておるようでございますけれども、これらの諸点につきまして、金子国交大臣にお伺いをしたいと思います。
法案は、これまで国内海上輸送に限られた船舶運航事業者に対する航海命令の範囲を国際海上輸送にも命ずることができるようにしていますが、どのような理由から拡大をするのでしょうか。つまり、これまでは国内海上輸送に限ってきた理由は一体何でしょうか。
第三に、国内海上輸送に限られている航海命令の範囲を国際海上輸送に拡大することとしております。 第四に、国土交通大臣は、労使協定による時間外労働の延長の限度について基準を定めることができることとする等、船員の労働環境の改善のための規定を整備することとしております。 その他、これらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、日本船舶の確保並びに船員の育成及び確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めること、 第二に、船舶運航事業者等が基本方針に従って日本船舶・船員確保計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとし、認定を受けた対外船舶運航事業者に対するトン数標準税制の適用等の支援措置を設けること、 第三に、国内海上輸送に限られている
この航海命令の範囲を、今回、国内海上輸送から国際海上輸送へ適用拡大をした、その意味合いは何でしょうか。そして、国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため、航海命令を出すとなっておりますが、非常時の対応というのはどういうケースを考えておるのか。まさにこの航海命令は具体的にどういうケースのときに出てくるのか、この点についてはいかがでしょうか。
第三に、国内海上輸送に限られている航海命令の範囲を国際海上輸送に拡大することとしております。 第四に、国土交通大臣は、労使協定による時間外労働の延長の限度について基準を定めることができることとする等、船員の労働環境の改善のための規定を整備することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。
これらの重要港湾は、茨城県における国際、国内海上輸送の拠点としてばかりではなく、日本全体の物流という意味で大きな役割を担っているわけでございます。 特に、私の地元の日立市にあります日立港でございますが、茨城県の中で最も県北にございます。そして、地元の日立製作所の背後企業の製品輸送港として、そして北海道の釧路港から新鮮な牛乳を毎日首都圏に輸送しております。
港湾におきましては、陸上輸送と海上輸送を円滑迅速に結ぶ複合一貫輸送、これに対応した物流拠点を整備するなどによりまして、国内海上輸送の利用促進を図ってモーダルシフトを推進、これまでもしてきてございます。 具体的には、特に国内の主要な港におきまして、フェリー輸送あるいはロールオン・ロールオフ船による輸送、そういった輸送に対応した内貿ターミナルの整備をハード面としては実施をしてきてございます。
○鬼頭政府参考人 お尋ねのございました耐震強化岸壁でございますが、大規模な地震が起こりましたときに、緊急物資あるいは避難者等の輸送機能を果たすとともに、国際あるいは国内海上輸送網としての一定の機能を確保することによりまして、被災地域の社会経済活動への影響を最小限に抑える、そういう目的のために整備を進めているものでございます。
先ほど来ずっと御審議の中で、国際及び国内海上輸送の拠点となる海上コンテナターミナル、そして複合一貫輸送の拠点となる内貿のターミナル、それから、ちょっと論点は違いますけれども、廃棄物の海面処分場の問題、これもさすがに環境問題いろいろありますので、この三点を今重点的に図っていますけれども、今、島袋委員のお話のように、日本全国本当に離島がありますし、島袋委員は沖縄の御出身ですから、特にこの離島に関しては肌
これを受けまして、今回法律の改正をお願いしておりますのは、重要港湾につきましては、海上輸送の役割を踏まえまして、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾、その他の国の利害に重大な関係を有する港湾というような定義をさせていただいたわけでございます。
○政府参考人(川嶋康宏君) 今回の法改正の中で重要港湾の定義につきましては、輸送上の役割というものに主眼を置きまして、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点、その他の国の利害に重大な関係を有する港湾ということで定義をしているものでございます。
第一に、重要港湾の定義を、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものとし、特定重要港湾の定義を、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものとすることとしております。
重要港湾の定義についてですが、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾その他国の利害に重大な関係を有する港湾を政令で定める、こういう内容であります。また、特定重要港湾の定義は、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾、こういうふうになっておるんですね。 そこで、港湾審議会の答申を見てみますと、重要港湾の役割について四つの視点を挙げております。
今まで、重要港湾は国の利害に重大な関係を有する港湾として定めて、特定重要港湾については、法的な定義はありませんでしたが、本法案で、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点として特に重要な港湾として定義をしております。
○二階国務大臣 直轄事業につきましては、地方分権推進委員会第五次勧告に従い、国と地方の役割分担の明確化と国の役割の重点化を図る観点から、既に昨年の通常国会において、その実施基準を重要港湾が国際、国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設等に限定し、明確化するための港湾法第五十二条の改正を行ったところであります。
第一に、重要港湾の定義を、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものとし、特定重要港湾の定義を、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾で政令で定めるものとすることとしております。
直轄事業の範囲を、重要港湾が国際・国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設、外郭施設の整備や、重要港湾がこれらの拠点としての機能を発揮するために必要な港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸の整備等に限定をする、こういうことでございます。
その後も、日本人船員は、国内海上輸送はもとより、世界の海に展開し、我が国の国民生活、経済活動に必要な物資の海上輸送に従事するわけでありますが、四次にわたる中東戦争やベトナム戦争、比較的最近の例としてはイラン・イラク戦争や湾岸戦争と、絶えず国際間の武力衝突や地域紛争に巻き込まれ、その都度生命の危機にさらされてまいりました。
国内海上輸送には確かにそういうのはあるんですが、航海ですから、例えば遠くの方まで日本の船が命令をかけられると行かなければならない。
私どもとしましても、国内海上輸送についてはそういうものがあるわけでございまして、国際海上輸送についても同じようにできないかということで、関係者間で検討したわけでございます。