2018-04-05 第196回国会 衆議院 総務委員会 第7号
これは、問題は、日本の国内法に抵触することはないのかなというのが非常に気になるところなんですけれども、こうした部分、一般的で構いません、一般的に、先ほど申し述べたような状況や不正アクセスがあった場合には、不正アクセス防止法だとかその他安全保障上の国内法関係ありますけれども、こうした部分に抵触しないんでしょうか。一般的にいかがですか。
これは、問題は、日本の国内法に抵触することはないのかなというのが非常に気になるところなんですけれども、こうした部分、一般的で構いません、一般的に、先ほど申し述べたような状況や不正アクセスがあった場合には、不正アクセス防止法だとかその他安全保障上の国内法関係ありますけれども、こうした部分に抵触しないんでしょうか。一般的にいかがですか。
我が国の沿岸の国々はどういう対応をしているかというと、それでも強行に来る場合には警告射撃をする、警告射撃をしても近づくような場合については船体を攻撃してでも物理的な措置として止める、そういう国内法関係を整えてやっているんでしょう。何で我が国やらないんですか。それはもちろん役所からは言いにくいでしょう。それをやりましょうよ。それをやっていかなきゃできないんですって。
これからいよいよ条約の批准に向けて、条約に基づく国内法、関係法や制度の見直し、こういうところになるんです。 しかし、総理、私、ちょっと懸念しているものがあります。それは、超党派で国連障害者の権利条約議連というのをつくって、会長が御党の中山太郎先生で、私は副会長をさせていただいているんですが、みんなで力を合わせてつくってきて、障害者の差別とどう闘うかという、この基礎となるものであります。
○政府委員(大森政輔君) 楚辺の土地につきまして、国際法関係及び国内法関係の複合する法律関係のもとにおきまして、諸般の事情を考慮すれば、法秩序全体の立場から見れば返還しないことについて直ちに違法と言うには当たらないんではないかということを申し上げてきたわけでございます。ただ、やはり国が正権原を有せず使用を続けるということは本来好ましい状態ではございません。
ただ、賃貸借契約の終了によって直ちに返還していないのはおかしいじゃないかという御指摘をたびたび賜っているわけでございますけれども、その点に限って申し上げますと、当該土地所有者に返還されていない現在の状態というものは、国際法及び国内法関係が重複する法秩序全体の見地から見ますと、直ちに違法であるというには当たらないのではないかという見解を申し上げているわけでございます。
このような本件土地をめぐる国際法関係と国内法関係が複合する法秩序のもとにおきまして、まず、過去二十年間継続した賃貸借契約の切れた四月一日以後も引き続き当該土地を米軍に提供し続けることは、安保条約上の義務であるのみならず、今後とも我が国及び極東の平和と安全のために必要であると考えられるとの判断のもとに、駐留軍特措法及び土地収用法所定の手続に従いまして、政府が本件土地使用の権原を再取得するための前記申請
これは外務委の問題じゃないかという話にもなりますけれども、これは非常に国際関係、国際法関係と国内法関係との接点でございまして、法務委員会たるものはやはり法的にいろいろ詰めた議論をすべきではないかと思うので、この問題を取り上げたわけでございます。 一番最初にお伺いしますけれども、中国へ行かれたときに、藤尾問題がございますね、これは韓国では全大統領に対して陳謝したわけです。
現在国際条約あるいは国内法関係におきましても、潜航中の船舶というものに対する交通規則というのは、実は抜けているという関係にあるわけでございます。
先ほど外務省の方からも御説明ございましたように、現在権利関係について外交折衝中でございますし、それから、これがまた国内法関係のいろいろな諸問題もございます。そういったものが詰まりました段階で、私どもの方に大蔵省なり外務省からいろいろ説明があると思います。その段階で適正な財産管理のあり方といったようなものを検討してまいりたい、担当の局としてはさように考えております。
そういったものを踏まえまして、国内法関係の諸問題が詰まりますと私どもの方に協議してこられると思いますので、その段階で、先ほど申し上げましたように適正な財産管理ということについて検討してまいる所存でございます。
○加地委員 ロッキード事件の再発防止策について簡単にお尋ねしておきたいのですが、ずっと前の方の答弁等を聞いておりますと、収賄罪についての法定刑を引き上げるということと、それから公民権の停止というものと、大体その二つでしょうか、国内法関係については。
四十七条の二項からいえば、申請をしないでそういうことをやった場合は、国内法関係でいえば明白な違法行為でしょう。その点、明白な違法行為だということをはっきり建設省としては認識されるのか、認識されないのか、そこのところを聞いているのです。
これらのことにつきましては、もう私が申し上げるまでもなしに、本土の国内法関係との大きな違いがあらわれておるのでございます。すなわち、日米安保条約に基づく地位協定の実施に伴う土地等の使用に関する特別措置法等を見ましても、同附則第二項で六カ月以内とされておりまするけれども、今回の場合には簡単に五カ年間と規定されておるのであります。
これはあまりあせらぬで——国内法関係は、いまの長官の御発言で、一つ一つ質問していただければという、そんな時間が薬にさえしたくてもない特別委員会の審議日程で、ぬけぬけとそう言われてみたって、六百何件もあるものがそうはいかない。そんなことは百も御承知で答えておられる。私はけしからぬと思うのであります。
国内法関係には全然触れてなかった。当時は、なくなられた椎熊三郎さんと私はずいぶんこの点やり合いましたよ。先ほど私が冒頭に言ったように、将来の日本の議会制民主主義を強化していこうという観点からは、お互いが審議をほんとうに尽くす、この点で協力する以外にないということを申し合わせたことがあります。椎熊さんも当時それには大賛成でしたよ。賛成してくれて、しかも努力もしてくれたと思います。
○岡部(秀)政府委員 根本の大きな問題ですので、私がお答えするのはちょっと問題が大き過ぎるような気がいたしますけれども、私たちのほうは、国内法関係で、民生の安定、経済の発展という点を受けまして、これらの臨時措置あるいは民生安定、経済発展の諸立法等を、必要に応じましてつくっていきたいと思っておるわけでありますが、その点は施設庁のほう、あるいは外務省のほうと十分連絡をとりながら、私たちのほうの民生安定及
そこでお伺いいたしますが、駐留米軍が国内にある三公社、すなわち国鉄、電電公社、専売公社、その他の公団の財産に損害を与えた場合、その損害はどのようにして賠償されるか、地位協定と国内法関係のどの条文が適用されるか、御説明願いたい。
――そこで、いままでの答弁で判明したことは、駐留米軍の不法行為によってこうむった国鉄、電電公社、専売公社及び公団等は、条約では第十八条五項に規定している「日本国政府以外の第三者」であり、国内法関係では民事特別法に規定される「他人」と同義であり、その賠償の方法は、国がそれらにかわってその損害を賠償する責任を有するということであるが、その判断に誤りはないかどうか。
それで、これを国際法関係、つまり軍事目的にしぼってあなた方は言われておりますが、国内法関係、つまり警察目的に使う場合、これを固定化した二元的な図式で考える時代はだんだん過ぎていっておるのではないか、これを私は指摘をしたいわけです。というのは、現在では、インドシナ戦争で見られるごとくゲリラ戦という形態が非常に出てきた、あるいはこれは内乱の場合にも通ずる一つの形態だと思うんですね。
いまあなたがおっしゃった、これは国家と国家の関係の問題であるし、戦争に関する問題であるという御答弁ですが、この問題について、いままさに出されたこの問題ですね、つまり国際法関係と国内法関係。この国際法関係はおもに軍事目的ですが、国内法関係では警察目的ということになりましょう。
そうじゃなしに、ILOと各国の国内法関係が一致しないところがある。できるだけILOに近づけてもらいたい、そういう立場があるので、この批准をお互い非常に重大視しているわけなんです。ILOが求めているのは、やはりそういうところにあるわけです。国内関係法規がきちっとそろってしまえば、それはもう要らないことなんですよ、逆に極端に言うならば。ILOの批准なんというものは単なる名目になってしまう。