2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
在中国日本国大使館は、北京市で四十代の邦人男性一名が中国の国内法違反があったとして本年九月に中国当局に拘束された旨を確認をしております。この事案に対しまして、政府としては、邦人保護の観点から、領事面会を行ったり御家族との連絡を密に取るなど、でき得る限りの支援をしてきております。 なお、事柄の性質上、人定事項を含めた詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
在中国日本国大使館は、北京市で四十代の邦人男性一名が中国の国内法違反があったとして本年九月に中国当局に拘束された旨を確認をしております。この事案に対しまして、政府としては、邦人保護の観点から、領事面会を行ったり御家族との連絡を密に取るなど、でき得る限りの支援をしてきております。 なお、事柄の性質上、人定事項を含めた詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
放血不良は、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、非常に人道的な観点から見てもこれは看過できるようなものではありませんし、国際基準に照らし合わせても、現在の国内法違反であろうものとして、これはゼロにするべきだというふうに思っております。
中国の国内法違反であったとしているわけでありますが、このことに関してお伺いをしたいと思っております。
また、本件については、先月来、我が国の領海や排他的経済水域における中国のサンゴ密漁船による関係国内法違反による五件の逮捕事案が発生をしております。 そして、委員の方から、これはもう海賊ではないかという御質問をいただきました。
これは、このルール違反は、我が国側は取締りできないんですが、中国側はできるんですよ、向こうの国内法違反、ルールも違反しているから、やろうと思えばできると思うんです。ところが、それをさせるわけにはいかぬでしょう。
このことは、国内法違反、外国人登録法違反であると同時に、明らかなウィーン条約違反であります。このことについては後ほど平沢議員あるいは稲田議員から質問をいたしますけれども、少なくとも、ウィーン条約に違反をし、我が国の国内法に違反をしている、そのことで立件もされている。それを中国外務省に対して抗議されたでしょう。だから中国は報道官が、この件については調査をするという話でした。
その適用法関係につきましては先ほど小松局長の方から細かく御説明がございましたけれども、結論的に申し上げますと、私どもとしては、外国為替及び外国貿易法等の国内法違反の防止という観点から、我が国に、港に入港した船舶に対して、さらには必要に応じて十二海里以内の領海あるいは二十四海里以内の接続水域ということにおいて船舶に対して立入検査を行うということが、必要に応じてやるということだと思いますし、もしその場合
したがいまして、例えば、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法等の国内法違反ということがあれば、こういうことに対して対処していくわけでございます。
海上保安庁では、従前から、我が国の港に入港いたしました北朝鮮船舶に対しましては、国内法違反の防止の観点から、関係機関と連携をいたしまして立入検査等を実施してきたところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この北朝鮮の核実験に対する対応、言わば国連の場における決議にのっとる対応についてでありますが、ただいま正に国連において協議がなされているところでございますので、この船舶検査について予断を持ってお答えをさしていただくことは差し控えさしていただきたいとは思いますが、まあしかし一般論として申し上げれば、現行国内法上、海上保安庁は、国内法違反の防止等の観点から国際法上認められる
○井上国務大臣 ごく一般論で申し上げますと、一般論で申し上げるということは、恐らく国際法とかアメリカ軍との間の協定その他がありますから全体として判断しないといけないと思うのでありますけれども、アメリカはジュネーブ条約に入っているはずですね、四条約に入っていると思いますので、その違反はやはり日本の国内法違反にもなるわけでありまして、したがいまして、当然のこととして、日本の場合は刑事訴訟法に基づいて、国家公務員
つまり、我が国に所要の国内法がない限りは、今現在、EEZで関係してまいりますのは漁業法でございまして、それ以外は現在存在しておりませんので、いろいろシミュレーションで御指摘の点につきまして、国内法違反がない限りは取り締まることはできない、そういうことでございます。
国連海洋法条約で定められました無害通航でない船舶のうち、国内法違反を構成する船舶に対しましては、私どもがそれに従いまして処罰等の措置を講じております。これに至らない場合でございましても、犯罪の予防、秩序の維持を図るために必要がある場合には、海上保安庁法に基づきまして可能でございますが、停船、航路変更、領海外への退去、そういうものを求めるなどの措置を講じておるところでございます。
○吉井委員 その前に、EU指令の中には、労使協議会指令もありますし、それから大量解雇指令、企業譲渡の場合の既得権指令、賃金指令などリストラ関係三指令も労使協議会指令とは別にありまして、そして、実際にルノーが起こした問題については、ベルギーであれフランスであれ、あるいは国際司法裁判所であれ、この指令とそれに基づく国内法違反ということで判決も出ていますね。
北朝鮮に対しては、日本時間の二十四日夜より二十五日未明にかけて、我が国の在中国大使館及び国連代表部を通じ、我が国領海内において国内法違反の行為を行った船舶が北朝鮮の水域に入る場合には、当該船舶を捕獲して、乗組員とともに我が方に引き渡すよう申し入れを行いました。
○高村国務大臣 北朝鮮に対しましては、我が国領海内において国内法違反行為を行ったこれらの船舶が北朝鮮の水域に入った場合、当該船舶を捕獲し乗組員とともに我が方に引き渡すよう申し入れるべく、ニューヨーク及び北京にて先方との連絡を試み、現時点において、申し入れの内容について文書にして先方に届けたところでございます。
なお、北朝鮮に対しては、我が国領海において国内法違反の行為を行った船舶を捕獲して乗組員とともに我が方に引き渡すよう申し入れるべく、これまで我が国の在中国大使館及び国連代表部を通じて相手方への接触に努めてきたところであります。 いずれにせよ、外務省としても、引き続き内閣及び関係省庁並びに関係各国との緊密な連絡を維持していく考えであります。
○国務大臣(高村正彦君) 北朝鮮に対しましては、我が国領海内において国内法違反行為を行ったと思われるこれらの船舶が北朝鮮の水域に入ったわけでありますから、恐らく港湾に到達したと思われるわけでありますから、北朝鮮に対しては当該船舶を捕獲し乗組員とともに我が方へ引き渡すよう申し入れるべく、ニューヨーク及び北京にて先方との連絡を試みているわけでありますが、既に申し入れの内容を文書にして先方に届けたところでございます
○政府委員(阿南惟茂君) 違反取り締まりということが極めて重要でございまして、現在でも韓国漁船が韓国国内法違反というようなこともやっておりますので、この点、私ども最大限の注意を払っております。
先生御指摘になりましたように、この水域で操業している韓国漁船はほとんど密漁ということになりますか、韓国の国内法違反で操業しているわけでございますので、これは一義的に韓国側がきちんと取り締まるべき筋の話でございますけれども、現実にはそういう船が日本近海で操業している。
また、昨年、韓国国内法違反となっております韓国トロール漁船の操業も多数現認されておりまして、我が国漁船の操業が妨害されるといった事態も生じております。 このような状況に対処しますために、国連海洋法条約の趣旨に基づきまして、韓国漁船に対しましても我が国による資源管理や取り締まりが一刻も早く実施できるように、まずもって現行漁業協定を改定する必要があるわけでございます。