2021-05-12 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号
これ、まだ、そういう意味では、余りにもこのコストの問題とか詰めなきゃいけない論点がかなり多いので、今の現時点では、この苫小牧での実証成果を生かしながら、まず、CO2の分離回収技術の研究開発を通じた更なるコストの低減、それから世界に先駆けた液体のCO2の船舶輸送の技術確立、これを目指すための実証試験、それからCCS事業に対する国内法制度などのビジネス環境の整備に関する検討、そして貯留適地の調査、これを
これ、まだ、そういう意味では、余りにもこのコストの問題とか詰めなきゃいけない論点がかなり多いので、今の現時点では、この苫小牧での実証成果を生かしながら、まず、CO2の分離回収技術の研究開発を通じた更なるコストの低減、それから世界に先駆けた液体のCO2の船舶輸送の技術確立、これを目指すための実証試験、それからCCS事業に対する国内法制度などのビジネス環境の整備に関する検討、そして貯留適地の調査、これを
中国がそのような国内法制度をつくったということも承知しておりますし、様々な問題について、日本の企業の方からも、政府に対して、ないしは大使館に対して協力、相談等もございます。そういうものに対しては、中国政府に対して、あらゆる機会を使いまして、日本側の立場、考え、あと問題点の改善に努めておりまして、引き続きしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。
各国の主権が尊重されるとされており、国内法制度に基づき、実施可能なものを選択して実施することになってございます。 政府としては、国連が移住という問題に取り組み、初めてその国際的枠組みとして移住グローバルコンパクトを採択したことは評価しております。安全で秩序ある正規の移住を推進していくためには、各国の協力が必要不可欠です。
○国務大臣(河野太郎君) モントリオール議定書多数国間基金というのが開発途上国である締約国が議定書上の義務を履行するのを支援することを目的としておりまして、その資金は規制物質に係る生産設備の転換や代替物質の使用に関する実証事業、国内法制度の整備支援などのプロジェクトに使用されます。
そのほか、道路交通法等の交通ルールに関しましても、ジュネーブ条約に係る議論において我が国がリーダーシップを発揮し、国際的な議論と並行して国内法制度の見直しを検討を進め、国際的な議論や技術開発の進展などを踏まえ、速やかに国内法制度を整備いたします。 このような方針に基づき、各府省にて具体的な制度見直しに向けた検討を進めているところです。
モントリオール議定書に基づく多数国間基金は、途上国である締約国が議定書上の義務である規制物質の削減を行うために必要となる生産設備の転換、あるいは代替物質の使用に関するさまざまな実証事業、それから国内法制度の整備、そういったプロジェクトの実施を今支援しているところでございます。
二〇一〇年にWHOとIOCが健康なライフスタイルに関する合意に調印して以降、全てのオリンピック・パラリンピック開催国は、合意内容に記載されている、たばこのないオリンピックの実現に向けて国内法制度を整備していると理解しています。
目標の十六のところに、二〇一五年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が国内法制度に従って施行され運用されると書いてあります。私は、松本元大臣から、いつになったらあれをやるんだということをいつもせかされておりました。
目標十六というのは、二〇一五年までに、遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書が、国内法制度に従って施行され、運用されるということでございますけれども、これについては大多数の国で取り組みが進んでいる中、我が国においては進んでいないという状況でございました。
これは、裏を返すと、アメリカの国内実施法の中では、TPPの相手国の国内法が、少なくとも合致している、そして、場合によっては、アメリカから見たときに合致しているかどうかというところを見て、発効の要件の前提となる批准書の寄託を行うということでありますが、今回の国内法制度以上に、例えば、アメリカから指摘をされて追加的な国内法を講ずるということは絶対にないというふうに石原大臣に言っていただきたいと思いますが
この条約を締結していこうとすると、国土交通省のみならず、環境省であるとか厚生労働省との協議が必要になるということで、国内法制度の整備だけでも結構時間がかかると思います。 しかしながら、条約自体は外務省でありまして、やはり外務省がやるぞとゴーサインを出していただかないと、国土交通省もなかなか動きにくいというところがございます。
今回は国内法制度としての整備でありますけれども、これで、仮に海外で地理的表示が不正使用されるような場合も当然想定されるわけでありますが、特にそういった場合にどのような対応が可能なのか、教えていただきたいと思います。
本制度は、地理的表示に係る国内法制度の整備を行うものでございまして、本制度による登録を受けたとしても、直ちに他国の地理的表示保護制度の対象となるわけではございません。
なお、本制度は、地理的表示に係る国内法制度の整備を行うものでありまして、本制度による登録を受けたとしても、直接的に他国の地理的表示保護制度の対象となるわけではありません。
○小里大臣政務官 本制度は、地理的表示に係る国内法制度の整備を行うものでありまして、本制度による登録を受けたとしても、直ちに他国で同様の保護を受けられることとなるわけではありません。 ただ、地理的表示の登録を受けた産品には、地理的表示の標章、マークを貼付することになっておりますが、このマークを主要な輸出先国で商標登録をどんどんしていくことになります。
本制度は、地理的表示に係る国内法制度の整備を行うものであり、本制度による登録を受けたとしても、直ちに、他国において、その地理的表示が保護されるものではありません。 地理的表示の登録を受けた産品には、地理的表示のマークを貼付すべきこととしており、このマークを主要な輸出先国で商標登録することにより、輸出先国においても我が国の真正な特産品であることが明示され、差別化が図られることとなります。
○羽藤政府参考人 特許法条約への加入との関係でございますけれども、先ほど外務大臣から御答弁がございましたとおり、この加入、実際に運用していくということになりますれば、国内法制度の改正あるいは運用などの改革などが必要になることに加えまして、確かに委員御指摘のとおり、情報システムにおいても、これをサポートするための必要な改善が必要となるというふうに考えております。
その後、長い年月を要したわけでありますが、こうした年月を要した理由につきましては、委員御指摘のように、国内法制度を始めとする制度改革を進めた後に締結を行おう、こうした方針の下に作業を進めてきたということであります。そして、その際に、今御指摘のようにEU諸国等とは国内事情が我が国は異なっていた、この点についてもこうした時間を要した理由の一つとして考えなければならないのではないかと存じます。
我が国は、平成十九年にこの条約に署名した後、本年の通常国会に至るまで、障害者に係る国内法制度を整備してきたところであります。 この条約の締結により、障害者の権利の実現に向けた我が国の取組が一層強化され、また、人権尊重についての国際協力が一層推進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
そして、その後、今日まで随分時間がかかっているのではないか、こういった御指摘でありますが、署名後、本条約の国会審議の準備を進める中にありまして、平成二十一年、二〇〇九年の段階で、まずは、障害者団体の御要望等をしっかり受けとめ、国内法制度を初めとする制度改革、これを進めるべきだという認識のもとに、国内法の整備を進めてきたという経緯がありました。
我が国は、本条約実施のための国内法制度改革の一環として、平成二十三年に障害者基本法を改正し、合理的な配慮をしないことが差別であるという本条約の趣旨を踏まえた規定を盛り込んだところであります。したがって、同法に言う合理的な配慮と条約上の合理的配慮にそごはないものというふうに認識をしております。
我が国は、平成十九年にこの条約に署名した後、本年の通常国会に至るまで、障害者に係る国内法制度を整備してきたところであります。この条約の締結により、障害者の権利の実現に向けた我が国の取り組みが一層強化され、また、人権尊重についての国際協力が一層推進されることが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
我が国のこのような条約締結の実務におきましては、外務省の職員の論文などを拝見させていただきますと、あくまでも国内法の整備を行ってから、先生方に国内法の法律の制定をしていただいてから条約の締結、批准を行うという手続が一般的であるようでありますから、先生御指摘のような、TPPを含めた条約と国内法制度とのそごを来すことのないように、まず国内法整備がきちんとなされるのだという手続をとられるのではないかと拝察