2000-09-20 第149回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
私は、民民の話なのでという問題よりも、むしろこれは日本という国内の、日本国の領域の中で暴力が振るわれて、運送会社と外国人の間で費用の徴収が行われることは認められているわけでございますけれども、日本の警備会社がとめ置かれている外国人に直接暴力を用いてお金を徴収する、こういうことは本当に日本の国内法そのものが日本国という領域内で私は犯されていることだと思いますが、いかがでしょうか。
私は、民民の話なのでという問題よりも、むしろこれは日本という国内の、日本国の領域の中で暴力が振るわれて、運送会社と外国人の間で費用の徴収が行われることは認められているわけでございますけれども、日本の警備会社がとめ置かれている外国人に直接暴力を用いてお金を徴収する、こういうことは本当に日本の国内法そのものが日本国という領域内で私は犯されていることだと思いますが、いかがでしょうか。
このことは、例えば一九二四年条約だけしか批准してない国と一九七九年条約を批准している国、こういうものがあり得るわけでございますけれども、条約上はお互いにその条約の範囲内での義務を尽くせばいいわけでございますけれども、我が国では国内法そのものを一九七九年議定書の内容に沿って改正いたしますので、一九二四年条約に加入しているにとどまっている国に対しても我が国の国際海上物品運送法が準拠法となる限り適用される
在日米軍の場合でございますけれども、これは先ほどお答え申し上げましたように、国内法そのものが適用されない。これは外務省からもお答えのあったところでございますので、消防の立場としては、その点に関してはどうにもならないわけでございますが、しかし基地内において火災その他の事故がある、そういったような場合に、これは地域社会に大きく影響もする問題でございます。
しかし、現に国内法といっても国内法そのものが問題ではないのか。 と申しますのは、日本と中国の関係というのは、ほかの諸国と中国とはっきり言ってまるで違うわけです。ODAでも一番出しているわけです。簡単に申しますと、今アメリカは日本を非常にたたいている。
そこで、三段論法のような形になりますが、国内法を有効に変えようとすれば憲法の制約で国内法そのものが制約を受ける、したがって、有効な国内法をつくっていこうとすれば憲法にまで及ばざるを得ない、こういう方向にいくということは私は当然の帰結ではないかというふうに受けとめているわけであります。
○政府委員(真田秀夫君) 先ほど申しましたように、いまの韓国の国内法がどういう範囲で適用されるかということは、これは韓国の主権の問題なんですから、これは十九条がそれを受け入れたというわけじゃなくて、それは韓国の国内法そのものの効力の問題でございまして、たとえば日本人が日本国内において韓国の法令に違反したという場合には、通例はそれは適用ありませんよ。
全くそのとおりやっておれば、確かに国内法の尊重に通ずるところはある、国内法そのものを認めていなくても。だから私は、この十六条に基づく日本の国内法令の尊重、この大原則に従って合同委員会で合意されたもの、こう解釈をしたいのだし、そう答えたはずなんだ、あなた方は戦車闘争のときには。だが、さっき内村航空局長が答えたのは、国内法と全く関係ない、適用にならない、本来軍だから。
ただ国内法そのものはもうずばり適用できるわけですけれども、しかし沖繩地区に適用する場合においては、やはりこれは施政権というものは、逆にいうと国際法的な、日本の憲法以下の内国法によって直ちにこれを左右できない範囲の中でもございますから、それらの点を私が申し上げているだけでございまして、決して七二年が来るまではじんぜん日をむなしゅうして何もやらないという気持ちではございません。
○佐藤国務大臣 先ほど来から申し上げておるのですが、軍艦の国際法上の地位、それを考えますと、国内法そのものを適用するというわけにいかない。私は、基準といいますか。安全測定の基準、これは国内基準はある、それは国内法規として出しておる、しかしその表現のしかたはいろいろあるのじゃないだろうかと、いま苦心しておるのです。
自分の国内法そのものの執行が、非常に苦しい答弁をやったり、それからほんとうにそれを拡張解釈をしたり、そういうことをしなければ執行できないようなところに追い込まれている。いわばほんとうに国内法に対するところの内政干渉みたいな、そういうものに動かされていくようなかっこうで、そうしてこういう問題が非常におくれているということは、私は非常にまずいと思う。