2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
国内捜査で行われた今までの通信傍受の内訳について伺います。
国内捜査で行われた今までの通信傍受の内訳について伺います。
警察が収集する情報の中には、例えば、外国の治安機関、情報機関との情報交換の中で得たものもございますし、国内捜査の中で得た情報も多うございます。それが何か特定の犯罪名の捜査であるというような限定はできないだろうと思います。あくまで、それによって収集した情報が、例えば特定秘密に当たるかどうか、そういう判断かと思います。
○松原委員 中曽根大臣、インド当局はこういうふうなことを当時言っていたわけでありますが、これも含めて、やはり、サンタナム氏とかこういう人にアプローチして実態がどうだったのかというのを確認しないで、日本では国内捜査の結果ありませんでした、これでは私は不十分だろうというふうに思っております。
また、同室におきまして整理分析した情報は、国内捜査機関に提供するほか、外国の金融情報部門とも情報交換を行っているところでございます。 金融庁といたしましては、引き続き金融機関等に対して疑わしい取引の届け出や本人確認法の遵守を促すとともに、外務省とも常に連絡をとりながら、外国関係機関や提供先捜査機関等との協力を通じ、マネーロンダリング対策に努めてまいりたいと思っております。
現在、国内捜査中である実行犯の一人とされる辛光洙は、既に北朝鮮に戻り英雄扱いを受けているということでありますが、帰国をした五人の拉致被害者に対しての、つまり、北朝鮮への国家賠償、この国家賠償について我が国は申し入れをしているのでしょうか、していないのでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
福岡県警におきましては、即日、刑事部長を長とする捜査本部を設置いたしまして国内捜査を推進するとともに、警察庁を通じ中国捜査当局と連携するなど所要の捜査を遂げた結果、中国人の男一名を平成十六年一月八日、強盗殺人、死体遺棄、住居侵入罪で逮捕し、一月十日、福岡地方検察庁に送致し、一月三十日、同罪により起訴されたものというふうに承知しております。
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、国際共助になりますと、外交上の問題とかいろいろございまして、そういう意味で、手続は普通の国内捜査に比べると煩瑣になるとか、そういう問題があることは事実でございます。 ただ、先ほど申し上げましたとおり、それはどちらかといいますと、法制的な問題と申しますよりは、実際の共助を実施していく上での運用の問題が非常に大きいというふうに思っております。
国内捜査の現状も含めて。
また、コイン業者等関係者からの事情聴取の結果、これらの金貨はスイスから持ち出されているということが判明いたしましたので、国内捜査とあわせて、現在までにスイスを初めとする関係諸国に数次にわたり捜査員を派遣するとともに、ICPO等を通じまして関係外国捜査機関に対しまして関係者からの事情聴取等の捜査依頼をするなど、鋭意国外捜査を行ってきたところであります。
コイン業者と関係者からの事情聴取の結果、スイスから発送されておることが判明しており、国内捜査とあわせましてスイス連邦司法警察省等関係の外国捜査機関に対し捜査員を派遣するなどして、流入ルート、偽造グループの捜査について協力の要請を行っておるところでございます。
しかしながら、この交渉につきましては今後なおかなりの日時を要するという見通しでございますので、検察庁の今後の捜査の都合等も考慮いたしまして、去る十二月一日に国内捜査の区切りといたしまして一括して送致をした次第でございます。
外事課長おいでになっていますが、国内捜査という言葉をさっきお使いになりましたが、これはどういうことを内容とするのか。つまり身元確認といいますか、これだと思っていいわけですか。
国内捜査をやっているわけだ。情報交換、国内捜査。それにしてはばかにあきらめ――あきらめというのか、手の打ち方が早くて、私、いいという評価していいのか、あるいはおかしいという評価していいのかちょっと迷っているんです。 きのうの官房長官の談話は何かはっきりしなかったんですよ。
○説明員(国枝英郎君) まず捜査について、国内捜査は当然進めております。ただ、捜査の状況でございますけれども、身元の確認ができない等の状況がある現時点におきまして、警察といたしましても身柄の引き渡しを求めるかどうかというのを判断できる段階には至っておりません・
○国枝説明員 まず第一の予防注射の件でございますけれども、国内捜査を進めております関係上、この場での答弁は控えさせていただきたいと存じます。 第二の、けさの新聞に載っておりました火薬の件でございますけれども、捜査の過程でいろいろなことが出ておるようでございますけれども、いずれにしましてもバーレーン当局の捜査の中身でございますので、この場での答弁もまた控えさせていただきたいと存じます。
また、バーレーンの方からも資料を送られてきておりますので、これをもとに所要の国内捜査を行っておるところでございます。しかしながら、この男女両名の指紋でございますが、警察が保管いたしております指紋と照合いたしましたところ合致するものがないなど、まだ身元の確認には至っておりません。今後とも引き続きまして関連情報の入手、所要の国内捜査を進めまして、事案の真相の解明に努めたいと考えております。
○和田静夫君 同じことでKNSPによる国内捜査疑惑について報告願います。
共助法による国内捜査は要求しないだろうけれども、要求があっても応じないだろうということが、大体何となく各省の見解として新聞、テレビに載り、国民はうんそうかというふうに理解をしておると私は思います。 これは言いっ放しになるのですけれども、議事録に残ることでございますから、何かこの四つの点について、それじゃ困る、一言言わなければいかぬという章がありましたら、どうぞ御随意に言ってください。
七月一日、法務省の見解として、贓物故買とは認めがたい、共謀罪は日本の刑法にない、共助法による国内捜査に応じがたい、要求しないだろう、こういう報道がなされておりますが、それは法務省の見解として承ってよろしいのですか。
こういうことでありますから、事実がどうであったか、どういう事実があり、だれがどうしたのか、日本の国内捜査でも検討をしておる材料もあるでありましょうし、そこで、新しい公権力関与ということについての確たるここに事実があらわれてきたかと、それを判断をするという、そこで認められなければ政治決着は見直さないと、その判断をするのは、いまの場合ではこれは訴訟問題じゃなくて政治問題であって、判断をする立場におる者は
におきまして、ロッキード事件も今回の事件も、決断をせざるを得ないようなモメントが外国から発生したということによって、当然のこととして捜査をしたわけでございますが、御指摘にございましたように、今後こういったケースがまた続発してはいけませんので、検察としては力を蓄えますとともに、やはり外からばかりでなく国内からも端緒を得て、端緒を得ましたら直ちに決断をする、こういう体制で臨んでいくことによりまして、今後国内捜査
すなわちSECの資料というものをわが捜査当局がわが国なりに引き直しまして、国内捜査の結果と有機的に関連づけまして分析検討する、こういうことによって初めて真相がわかるわけでございます。そういうわけで、現在、検察当局はSEC資料をそういう意味の参考にしておりますが、これはそれなりの参考になっておるということだけを申し上げておきます。
これを要するにかみくだいて国内捜査と関連させて十分吟味をしてさらに国内捜査を進める、こういうことが必要なわけでございます。 さらに、今回の航空機輸入問題につきましては、たびたび申し上げておりますように、いろいろな航空機の導入に関するさまざまな問題がございます。