2017-05-24 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
国内手続法をきちんと進めるなんと言うと、またアメリカがいらいらする。それはよくないということで、刺激してはいけないということをそんたくしてこうなったんだろうと思います。
国内手続法をきちんと進めるなんと言うと、またアメリカがいらいらする。それはよくないということで、刺激してはいけないということをそんたくしてこうなったんだろうと思います。
二つ目には、あなたの方は、御承知のように、ILO条約の批准のときに、御承知のように、国内法の手続について大変問題があったように、今回のいわゆる国際人権規約を批准するに当たって、基本的な人権問題に関する批准に伴ってのいわゆる国内手続法の整備ということで、いわゆる人権を尊重するという立場の方に、精神にもとるような立法措置をとるようなつもりはないか。
まず初めに、きのう法案の提案説明がありまして、PCTに加盟することの意義とそれに伴う国内手続法の制定の必要性については理解するところであります。ただ、本法律案を特許法等の改正によらなかった理由について、初めに伺っておきたいと思います。
○政府委員(竹内壽平君) 仰せのとおり立法の経過から見まして、日米犯罪人引渡条約を実施するための国内手続法としてできたと、こう思うのでございますが、しかし、この手続法は、将来また新たなる条約がほかの国との間に結ばれるということになりますれば、当然それをも予想してそれの適用を見る一つの手続法、こういうように考えられるわけでございます。
それに対応するための引渡法として国内手続法を定めるというのが主たる目的でございまして、当時の立法者といたしましては、その点に主眼を置いてこの手続法を定めたもののごとくであります。
しからばただいまお尋ねの、わが国から外国に対して犯罪人の引渡しを要求した場合にはどういうふうなことになるのかと申しますると、まず条約のあります日米関係におきましては、日米犯罪人引渡条約の第五条によつて、外交官を経て米国に請求する、米国ではその国内手続法が連邦法典の第二百九章にございますので、その辺の資料はお手元にお配りしてございますが、それによつて当該逃亡犯罪人を逮捕してこれを日本国の官憲に引渡すこととなるわけであります