1954-05-11 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第42号
その逆の見合になる債権、即ち貸を国内店鋪に対する貸という形で在外店舗のほうは資産に立てるわけでございます。現実には北拓は約五千万円くらいの資金を在外勘定のほうへこの際資産として計上することになります。 それから第四項は調整勘定をすつかり百パーセント配りましてなお余つておつたらば、その在外勘定の資産のほうへ繰入れろという規定でございます。
その逆の見合になる債権、即ち貸を国内店鋪に対する貸という形で在外店舗のほうは資産に立てるわけでございます。現実には北拓は約五千万円くらいの資金を在外勘定のほうへこの際資産として計上することになります。 それから第四項は調整勘定をすつかり百パーセント配りましてなお余つておつたらば、その在外勘定の資産のほうへ繰入れろという規定でございます。
第三に、店鋪は、外国為替取引又は貿易金融上の重要な地に限つて設置できることとし、国内店鋪はこの意味でかなりの制限を受けることとなるのでありますが、その半面、海外では重要な地には広くその設置が認められることになるのであります。第四に、本法の旅行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行になることを予想いたしまして、その切換えの円滑を図るための所要の規定を整備しようとすること等であります。