1980-04-14 第91回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、大型ジェット機国内幹線導入についての行政指導の経過等に関します運輸省の元事務次官らの幹部に対します証人尋問が終了いたしまして、本年四月八日の第百三十六回公判では、かねて検察官が取り調べ請求をしておりました丸紅の伊藤宏及び副島勲の検察官調書が採用されまして、その取り調べがなされましたほか、橋本、佐藤両被告人の検察官調書の取り調べもなされまして、
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、大型ジェット機国内幹線導入についての行政指導の経過等に関します運輸省の元事務次官らの幹部に対します証人尋問が終了いたしまして、本年四月八日の第百三十六回公判では、かねて検察官が取り調べ請求をしておりました丸紅の伊藤宏及び副島勲の検察官調書が採用されまして、その取り調べがなされましたほか、橋本、佐藤両被告人の検察官調書の取り調べもなされまして、
でございますが、請託の趣旨あるいは金銭の授受等の核心部分につきまして、贈賄側の重要関係者である若狭被告人に対する尋問、また若狭被告人らの取り調べ状況につきまして、取り調べに当たって検察官に対する尋問等が行われましたほか、その間、本年十月三十日の百十七回の公判におきまして、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が証拠として採用され、取り調べられているなどしておりまして、現在は、大型ジェット機の国内幹線導入
ところが検察側の冒頭陳述は、実際に橋本は「四六年二月上旬ころ事務次官町田直に右意向」「日航の計画している昭和四七年度大型ジェット機国内幹線導入を全日空との導入時期についての話し合いがまとまるまで延期」させるということで、橋本元運輸大臣の指示でこれを延期したんだということをはっきり言っているわけです。
指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日ころ同人らから伊藤を介して現金五百万円を収受した旨の受託収賄の容疑、佐藤については、同四十七年四月中旬ころから同年六月下旬ころまでの間、前後数回にわたり、若狭らから、運輸大臣が「航空企業の運営体制」に関する通達を発する場合には、運輸政務次官としての職務権限に基づき、右通達中に、大型ジェット機の国内幹線導入時期
するよう指導されたい等の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同四十七年十一月一日ころ同人らから伊藤を介して現金五百万円を収受した旨の受託収賄の容疑、佐藤については、同四十七年四月中旬ころから同年六月下旬ころまでの間前後数回にわたり、若狭らから、運輸大臣が航空企業の運営体制に関する通達を発する場合には、運輸政務次官としての職務権限に基づき、右通達中に、大型ジェット機の国内幹線導入時期