2020-05-13 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
政府広報では国民一人当たりにつきと書きながら、行政内部の通達では四月二十七日基準時点で住民票に記載されている国内居住の皆様ということで、ダブルスタンダードなんですよ。この通達の中でダブルスタンダードが起きたことについて、いかがお考えですか。
政府広報では国民一人当たりにつきと書きながら、行政内部の通達では四月二十七日基準時点で住民票に記載されている国内居住の皆様ということで、ダブルスタンダードなんですよ。この通達の中でダブルスタンダードが起きたことについて、いかがお考えですか。
確かに、WHOの報告書でも、十八歳以下の感染者は全体の二・四%、重篤化しているのは〇・二%とごく僅かであるということでありまして、我が国におきましても、この一斉休校方針が打ち出された二月二十七日時点で国内居住地が確認された感染者は、二十の都道府県百五十八名中、二十歳未満は四道県の六名という状況でありました。
また、そういったケースで、国内に残した家族も高額の治療が受けられているという批判があったことに対しても、国内居住要件について、日本国内にいる人のみが治療が受けられるというふうに変化が今後行われるということで伺っております。 まさに、フェアでなければならない。
IR推進会議の取りまとめにおいても、諸外国と同様に、我が国でも顧客の利便性向上のために認めるべきである、こうされたわけでありますけれども、この推進会議の方向を受けて、整備法においては、貸付けを行う者をカジノ事業者に限定するということ、貸付対象を原則として外国人非居住者に限った上で、日本人並びに国内居住の外国人については、一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定、顧客ごとの貸付限度額設定
もちろん、投資分野について、もう何でもかんでも、国内居住者も含めて全て規制をしてしまうとなると、これこそ自由な経済取引を阻害してしまって、とんでもないことになってしまうというふうにも思うわけなので、これは経済発展に逆効果です。
外為法は、国境をまたぐ資金の流れを伴う取引を対象としておりますので、国内居住者は基本的に対象外でございます。 基本的にと申し上げましたのは、例えば外資比率五〇%以上の法人などのように、非居住者の影響下にあるとみなされる居住者、こういったものは例外的に外為法の規制が及ぶこととなりますが、国内居住者は基本的に外為法の対象外でございます。
その後、医療保険に関して、被扶養者に国内居住要件を課す法改正が行われましたが、パッチワーク的な対応にはデグレードが伴う場合もあります。例えば、日本人加入者の海外在住被扶養者にもこの改正は適用されるのでしょうか。その場合、これまで扶養対象であった者が対象にならなくなることをどのように受け止めているのか、総理の認識を伺います。 それ以外の社会保障制度について、具体的な改正は行われていません。
健康保険の国内居住要件についてお尋ねがありました。 国内居住要件は、国内での保険給付が原則という制度の基本的な考え方や適正な認定事務を確保する観点から設けたものであり、原則日本人の被扶養者であっても対象となります。ただし、海外赴任に同行する家族や留学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる方については、例外として引き続き健康保険に加入できる取扱いとしているところです。
八、被扶養者の国内居住要件の例外規定については、国籍や在留資格等による差別的な取扱いとならないようにすること。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導すること。
そこで、川合理事の質問にもありました、在留外国人のみならず、日本人もそうですが、被扶養者要件の国内居住要件のことについてです。 去年の予算委員会で私が指摘したのは、国ごとに制度も違う、習慣も違うような方々が新たに大勢入ってくる、そのときに、例えば奥さんが一夫多妻制で相当いるような場合、それの子供の場合等々、被扶養者の範囲というのはどうなるんだという質問をしていったわけです。
そのときに、今まで被扶養者であった方々の受診もできた、それが今度できなくなるという個人当たりに見た不公平感、あるいは、日本人、同じ職場の場合、同じ収入で同じ保険料を払っていながら、その方の被扶養者の方々は受診できるけれども、国内居住要件が掛かって被扶養者になれないという、職場間、職場の中での抱く不公平感、こういうものが存在すると思うんですよ、どうしても、人間ですから。
○国務大臣(根本匠君) 今回の国内居住要件、これは何も、委員がおっしゃられたように、立法事実としては、元々、生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する問題、課題、これは前々から指摘されておりました。 今回、要は、原則に立ち戻って、国内居住者要件というのを、我々、基本は国内居住者要件だということにしたわけです。
第四として、健保の被扶養者に国内居住要件をつけることは、本法案準備の審議会での議論には付されておりません。改正入管法による外国人労働者受入れを契機としたものであり、委員会でも議論があったように、内外無差別に当たらないのか、同じ外国人、同じ在留期間で差をつけるのはおかしいのではないかなど、更に議論を深めるべきであります。
五 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っているとともに、外国人による医療保険の不適正利用の実態が十分に把握されていないことを踏まえ、健康保険の被扶養者等の国内居住要件の例外要件の設定等に当たっては、国籍による差別的な取扱いとならないようにすること。 六 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、保険者が円滑に認定事務を行えるよう、具体的かつ明確に定めること。
○根本国務大臣 今回の制度では、技能実習生や特定技能一号に帯同できずに現地に残した家族は、日本に生活の基礎があるとは認められないため、国内居住要件の例外として位置づけることは考えておりません。
国内居住要件の見直しにつきましては、来年の四月一日に施行するということにしているところでございます。 それから、まさにその要件が変わりますので、これによって被扶養者から外れる方が出るということになります。
○根本国務大臣 今回の国内居住要件の導入の考え方ですが、健康保険制度の基本的な考え方としては、国内居住者が国内の保険医療機関を受診した場合に保険給付を行うことが原則であります。一方で、海外駐在者や海外旅行者の増加など、社会環境の変化を受けて、これまでも海外療養費制度の導入など必要な対応を実施してまいりました。
今回、健康保険法の改正で国内居住要件を導入する。これについては、私たちの手元に配られた資料ですと、社会保険方式でやっている各国、ドイツ、フランス、韓国ですね、中国もそうなんですけれども、そういった中で、ドイツ、フランス、韓国、ここが日本と比較対象になるだろうということで例示をいただいている資料なんです。
○樽見政府参考人 今の御質問は、健康保険の今度は被扶養者の国内居住要件というものを入れるということにこの法律案はなっております、その国内居住要件ということを確認するときに何によって確認するのかという御質問であるというふうに理解をいたしますけれども、全ての被扶養者の居住実態を保険者が全て確認するというのはなかなか現実的ではないものですから、住民票ということで確認するということを考えているわけでございます
そこで、今回の改正では、被扶養認定に際し、国内居住要件を導入することとしています。 まずお聞きしますが、今回、そもそも、なぜ国内居住要件を導入することとしたのでしょうか。
今回の法改正におきましては、被用者保険の被扶養者等の要件について、原則として国内居住要件を追加する旨の法改正が盛り込まれております。今回このような改正を行う背景や趣旨について、御説明をお願いいたします。
○新谷大臣政務官 委員御指摘の今回の改正案につきましてでございますけれども、健康保険制度の基本的な考え方としては、国内居住者が国内の保険医療機関を受診した場合に保険給付を行う、このことが原則となっているところでございます。 一方、海外駐在者や海外旅行者などの増加など、社会環境の変化を受けて、これまでも必要な対応を実施してまいったところでございます。
○船橋委員 今回設ける国内居住要件には一定の例外を設けるということでありますけれども、具体的にはどのような例外を想定されているのか、最後、御説明をいただきたいと思います。
具体的に申しますと、社会保険への加入手続に関する計画的な事業所指導の実施等により、外国人に対する社会保険への加入促進の取組を重点的に推進すること、医療保険の適正な利用の確保のため、健康保険の被扶養者や国民年金第三号被保険者の認定において、原則として国内居住要件を導入すること、個人住民税に関する特別徴収制度の周知や地方税に関する納税管理人の制度等の周知を図ること、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
しかし、グローバル化の進展の中で、特に日本に生活の基礎がない方、被扶養者の方が海外で受けた場合に健康保険で対象になるといったことについて、これについての課題ということがいろいろ議論されてきた中で、年末に取りまとめました総合的対策の中では、健康保険の被扶養者認定におきまして、国内居住要件を導入するということが規定されております。
その中では、現在被扶養者につきましては国内の居住要件というものが掛かっておりませんが、原則として国内居住要件を導入するということを行いたいと思っております。
御指摘のような国内居住要件ということに関しましては、所得税の扶養控除の場合、納税者の方が所得の少ない親族を扶養せざるを得ない場合に、所得税を負担するだけの経済的な能力が一定程度低下するということに対する配慮という性格がございまして、主な諸外国の扶養控除に相当する制度を見ましても、必ずしも国内居住要件というのを設けていないというのも実情でございます。
在外被扶養者の問題に関しまして、被扶養者の認定の際に国内居住要件を課すことを政府が検討しているとの報道もございますが、在外被扶養者の問題に対する厚生労働省の見解をお聞かせください。
本制度の提案と並行して、健康保険が適用される扶養家族や厚生年金の受給資格を得られる配偶者に関し、国内居住要件を付す検討がなされているとの報道があります。 この点、一方で特定技能一号では家族帯同を認めないとしながら、他方で国内に居住しない限り家族に社会保障サービスを与えないとすることの緊張矛盾関係があるとするなら、これをいかに検討するつもりなのでしょうか。お伺いをいたします。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住外国人を対象にしまして、他国に例のない長期、短期の一律の入場回数制限や相当額の入場料の賦課を行うこととしております。
○国務大臣(石井啓一君) IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にある日本人や国内居住の外国人を対象にしまして、ほかの国に例のない、長期、短期の一律の入場回数制限としまして、連続する二十八日間で十回、連続する七日間で三回という入場回数制限を設けることとしております。
まず、入場回数制限についてでございますけれども、この整備法案の中では、カジノ施設に対して継続的なアクセスが比較的容易になる環境にある日本人ですとかあるいは国内居住の外国人を対象にして、ほかの国では例のない長期と短期の一律の入場回数制限を設けるという形で御提案をしている次第でございます。
○石井国務大臣 IR整備法案では、カジノ施設への継続的なアクセスが比較的容易な環境にあります日本人や国内居住の外国人につきまして、一律に、他国に例を見ない、長期間と短期間を組み合わせた入場回数制限と入場料の賦課を行うことに加えまして、利用者の個別の事情に即し、カジノ事業者に対して、本人、家族の申出による利用制限や、カジノ施設の利用が不適切であると認められる者の早期発見や声かけといった利用制限措置を義務
政府の中におきましては、入場回数ということは、客観的に、誰でも見て把握できる指標であるということと、それから、一般論として、入場回数が多くなるにつれて依存が進むリスクが大きくなるというようなこと、そういうことも踏まえまして、日本人そして国内居住の外国人はカジノ施設へのアクセスが比較的容易な環境にございますので、こういう者を対象にして入場回数制限を設けることが適切だというふうに考えた次第でございます。