2021-06-09 第204回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第1号
このことについては、まさにこのIOC、IPC、そして組織委員会、東京都、国との中で、その国内基準の中で合った形で方向性を六月中に決める、そういう方向になっています。そういう中でそうしたことは十分配慮される、このように思います。
このことについては、まさにこのIOC、IPC、そして組織委員会、東京都、国との中で、その国内基準の中で合った形で方向性を六月中に決める、そういう方向になっています。そういう中でそうしたことは十分配慮される、このように思います。
他方で、自己資本比率で見ますと、国内基準行の平均が九・五三%、国際基準行の平均が一三・二八%と、最低所要基準は十分に上回っているというふうに承知しております。
国内基準行の自己資本比率が二〇一七年度では九・五九%と、二〇一二年度に比べて一・五%減少しています。自己資本比率の低い銀行ほど貸出しに消極的な傾向が見られるために、貸出しで抑制を通じて実体経済に悪影響を及ぼすということが想定されると思います。
しかし、飲み水は、国内基準あるいは国内の平均値を何千倍も上回るような汚染が発見されている。この三年間というのは、これはとてつもなく長い長い時間、沖縄の企業局は、活性炭を使って除去したり努力をしている、ひとり頑張っているような状況なんですね。なぜそういう状況が起きているのか。 ここは、日米合同委員会にまず提起すべき立場であろう防衛省から御見解をいただきたいんですけれども、鈴木政務官、お願いします。
その結果において、五年後にもしもリーマン・ショック並みのそういうストレスが発生した場合には、自己資本比率が四%を下回る国内基準行がそれなりに出てくるなど、厳しい分析結果が記載されています。
それを考えるに当たって、まず、野田先生、一番肝心なことは、地域銀行の中を見た場合に、まずもって、現時点において、いわゆる資本規模はどうなっているのと、これらの銀行らの資本基盤というものはどうなっているのかというと、これは極めて総体としては安定したものになっておりまして、少なくとも、国内の基準行でいきますと、いわゆる最低自己資本比率というのは決められているんですが、これはたしか四%だと思いますが、国内基準行
この状況で、私の元にはケータリング会社等から、特に水産物について、現状の調達コードでは国際的認証のない独自の国内基準も認めてしまっているが、世界の人々が集う場においては自分たちの責任として国際認証で持続可能性が確認できたものを使わなくては責任を果たせないという声が届いています。
東京大会でも組織委員会が調達基準が設けており、水産物の調達基準では、法令遵守、生態系保存、労働安全といった要件を満たした認証スキーム、これは、現状ではいわゆる国際基準のものも国内基準のものもあります。御指摘のとおり、今申し上げた国内基準の認証スキームには国際認証を取る動きもあるなど、東京大会を契機とした持続可能性に配慮した取組が始まっております。
今のこともそうなんですけれども、いろいろ消費者の方々と話を聞きますと、TPPによって今までの国内基準というものが緩和されていくんじゃないかというような懸念がある。いやいや、そんなことはないんですよということは言っておるわけでございますけれども、やはりそういった疑問が寄せられておりますので、その点についてお聞きをしていきたいというふうに思っております。 食品添加物です。
したがいまして、御指摘のようなリーマン・ショック時並みの非常に強いストレスの掛かった経済状況を想定した場合でも、中小金融機関を含む国内基準行の自己資本比率は規制水準の四%を上回る水準が確保できまして、その下で銀行貸出しは増加を続けるなど、金融仲介機能は維持されるとの試算結果が得られております。
残留基準や表示義務等、新たな国内基準の設定について、TPP協定におけるルールはWTOと基本的に同じであり、我が国の食品安全を脅かすものではございません。
ちょっとこれについてはただしておきたいところがあるんですが、この酢酸メレンゲステロール、国内基準が国際基準よりも緩やかであるという指摘がありましたけれども、これはなぜなのか、理由を伺いたいと思います。
我が国の国内基準として、個別的自衛権の着手と集団的自衛権、存立危機事態を見るときの、この間の切り分けの基準はどういうものなのかと。 だって、我が国の個別的自衛権の着手というふうに我が国の国内基準で当てはまっていれば国際社会にも説明できるとおっしゃいましたから私は申し上げていることで、これを切り分ける基準というのは一体具体的に何なのかということを、もうちょっとわかりやすくお伺いしたい。
○中西健治君 自己資本の算定、自己資本に加えるかどうかということについて一つお伺いしたいんですけれども、有価証券含み益、これは、地方銀行などの国内基準行だと資本には換算しないということには外形的にはなっていますけれども、ただ、いろんなレバレッジ比率などを計算するに当たって、まずは市場が逆に動いたときに初めに吸収してくれるのがこの有価証券含み益ということになりますから、これは実質的には資本としても考えることに
先ほど申し上げました国内基準行四、国際基準行八ということに比べても、かなり高い水準を有しておるというふうに見ております。 それから、不良債権比率でございますが、農協が平均で三・〇%、信連が平均で一・四%、農林中金で一・四%ということで、一般の金融機関ですが、主要行一・八、地銀三・一、信金六・三、信組が八・四、これに比べても低い水準になっているというところでございます。
つまり、具体的に言いますと、バーゼル3の新国内基準についてであります。これについては、やはり実際に原則十年の間に経過措置を導入し、十分な移行期間を確保しながら、段階的に実施というふうになっているわけであります。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、国内において金融活動をするという、いわゆる国内基準行のための新たな自己資本比率規制、いわゆるバーゼル3ですけれども、これは基本的に三つのことを頭に置いてやらねばならぬと、まあ通常のことではありますけれども。
ただし、先ほど大臣からバーゼル3の御説明がありましたように、自己資本比率規制上は評価損益はカウントしませんので、評価損が出ても自己資本比率規制では影響がないと、国内基準行はそういうことでございます。
日本には現在、国内基準、米国基準、国際会計基準、いろいろな基準が存在して、併存していますけれども、考え方として、やはりどうしてもヨーロッパ中心の基準というものが、そこに合わせておくということは必要であるとは思いますが、そちらの方が非常に正しいのだというような考え方というのも非常に強くあると考えております。
○政府参考人(細溝清史君) 二〇一四年の三月末より実施予定のバーゼル3、国内基準行に対する新しい自己資本比率規制でございますが、議員御指摘のとおり、有価証券の評価損益、これは自己資本に勘案しないということとしております。
金融庁にお伺いしたいと思うんですが、二〇一四年三月末から国内基準行に対して新たに適用されるバーゼル3では金利上昇による債券評価損というのは原則として自己資本比率に勘案されないということになりますので、債券の評価損は自己資本比率に影響しないということになります。
その声明には、日本には自動車の安全や技術に関する独特な国内基準がある、そして欧州メーカーの進出を妨げているんだと批判をしております。そして、相互認証制度の実現を求めたほか、日本の規制の産物の軽自動車が享受する税制などの特権、こういう表現を使っておりますが、の変更や欧州の小型車が日本の市場で公平に競争できる環境整備を訴えたということであります。
それから、バーゼル3につきましては、国際基準につきましては、現在も来年三月から段階的に実施することを決めておるところでございますが、国内基準につきましては、その基準の内容また実施時期につきましては現在まだ検討中でございます。
一方、今先生の御質問ございました国内においてのみ活動する金融機関、国内基準行に対する取り扱いについては、我が国の実情を十分踏まえるとともに、金融機関の健全性を確保しつつ、金融仲介機能が発揮されることを念頭に置きながら、今後しっかり、またこの当委員会の御意見なんかも聞かせていただきながら、検討していきたいというふうに考えております。
この中でですけれども、このバーゼル3に関しては、基本的には国際的な金融機関への規制を求めるものでございますが、バーゼル2、1のときにも、国内の、信用金庫や信用組合を含む、国内が営業の大半である国内基準行への適用も求めていく、結果としては過去適用されてきたわけですが、このバーゼル3についての国内基準行への適用に当たってのスタンスをお聞かせください。