1965-12-11 第50回国会 参議院 本会議 第14号
との質問に対し、「条約の解釈は、本来成文そのものによるべきであり、韓国当局の国内向け説明を意に介する要はない。両国政府間に完全な合意を見たから調印した。」との答弁がありました。 第四は、「法的地位協定の合意議事録、民間信用供与に関する交換公文等は、当然国会の承認を求めるべきである。また、審議に必要な資料提出の要求に対し、政府は十分にこたえていない。
との質問に対し、「条約の解釈は、本来成文そのものによるべきであり、韓国当局の国内向け説明を意に介する要はない。両国政府間に完全な合意を見たから調印した。」との答弁がありました。 第四は、「法的地位協定の合意議事録、民間信用供与に関する交換公文等は、当然国会の承認を求めるべきである。また、審議に必要な資料提出の要求に対し、政府は十分にこたえていない。
急転直下、ここにこのような問題を残し、多くの今後に不安を残して妥結されたという、まあこういうふうに私は認識をしておりますが、そこで、第一の点は、韓国の国内事情、はたまたわがほうの国内事情等から見て、こういう文書でしかじかかくかく、解釈もお互いに何らの隔たりもないけれども、しかし、それぞれお互いは国内向け説明もあるのだから、これはお互いにひとつまあまかし合おうじゃないか、お互いのこの文書をもとにした管轄権