2016-02-08 第190回国会 衆議院 予算委員会 第9号
とか、国内司法制度に反するものだ、そういう議論が一部反対派の中であったというふうに思います。 岩城大臣の言葉から説明いただきたいと思います。ISDS条項が、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と言っている憲法第七十六条との関係で問題ないという理由について教えてください、大臣。
とか、国内司法制度に反するものだ、そういう議論が一部反対派の中であったというふうに思います。 岩城大臣の言葉から説明いただきたいと思います。ISDS条項が、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と言っている憲法第七十六条との関係で問題ないという理由について教えてください、大臣。
ということは、疑念として、外国法事務弁護士さん、外弁さんが日本の弁護士さんを雇用し、国内司法に参入するということがもうこじあけられている。外国法事務弁護士さん、外弁さんが本国の大規模な事務所の余力を持って日本の司法に参入する、こういう疑念が生まれてきてしまうわけです。だから法五十条の十一があるわけなんでしょうけれども、だから規定するんだと答えられると困るんですよ。
選択議定書の問題について少し伺いますけれども、この批准が求められている選択議定書といいますのは、条約の完全実施に不可欠のメカニズムであって、国内司法による本条約の直接適用を強化して女性に対する差別への理解を促すものだと、こんなふうな勧告の中の表現もございます。差別撤廃条約三十年間の歴史の中で最も大きな発展であると、こうした表現をされる方もおられるわけですね。
そこの女子差別撤廃条約の実効性を担保するのがこのプロトコルであるわけでございますが、この個人通報制度につきましては、長年、国内司法制度の独立性から問題があるので批准を検討していきたいと、もう十年以上続いていると思います、人権B規約を含めればですね。
そしてまた、委員今御指摘のように、国連それから国際法委員会の場でございますけれども、国際的に非常に重大な関心のある犯罪で、各国の国内司法制度のみでは十分に対応することができないものについて、個人に対して直接管轄権を有する国際刑事裁判所をつくろう、設立しようという動きがかねてからございまして、ごく最近も、実は四月の三日からきのうまで専門家の会合が行われてきたところでございます。
これらの中国側の立場表明に対しまして、外務省といたしましては、これまた多くの場合外交ルートでございますけれども、中国側に伝えておりますことは、要するに、本件は日本の国内司法上の裁判ということであって、その審理が続いていたものである。現在もまた上告手続がとられておるようでございますから、日本の国内の裁判手続によって審理が行われていく問題である。