2018-06-06 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
このようなもと、海外事業者の国内参入を認めることはグローバル種子会社をもうけさせるだけで、その結果、種子や農作物価格の高騰、在来の多様な種資源の消失、消費者の選択の幅の縮小等の弊害を招きかねません。 そこで、本法案では、配慮の相手方について、国内の民間事業者に限定したところでございます。
このようなもと、海外事業者の国内参入を認めることはグローバル種子会社をもうけさせるだけで、その結果、種子や農作物価格の高騰、在来の多様な種資源の消失、消費者の選択の幅の縮小等の弊害を招きかねません。 そこで、本法案では、配慮の相手方について、国内の民間事業者に限定したところでございます。
国内参入が認められました場合には、このJIHを国内通信サービス提供のための伝送路としても活用する予定でございます。 それから、他の事業者との提携、連携という御質問でございますけれども、まだ具体的なものはございませんけれども、さまざまな分野での業務提携の可能性について現在検討いたしておるところでございます。
今回の法改正については、KDDの国内参入を目的としているように受け取れるわけなんですが、あえて積極的な規定の仕方を行わなかった理由、これは一体どこにあるのか、また国内参入に条件をつけた理由について郵政省にお伺いしたいです。
○松前達郎君 そうしますと、現在の法律のもとでの話ですが、今後KDDが国内参入に向けて認可申請を行うことも考えられるわけですね。そうしましたときに、条件の審査をめぐってスムーズな認可が行われないという可能性もなきにしもあらず、その点郵政省はどういう対応をされるのか、その点をお伺いしたいと思います。
それを実行するために、過剰設備防止条項の撤廃、そして接続ルールの透明化、こうした大きな二つの柱があるわけですけれども、どちらも、NTTの国際進出そしてKDDの国内参入それぞれの解禁と並びまして、全体として大きな規制緩和の一環、まことに望ましいものであると思っております。
また、市場競争を通じまして電気通信事業の発展及び利用者の利便向上を図るという立場から、KDDの国内参入を認めた今回のKDD法の改正につきましても賛成するものでございます。 では、続きまして、各法ごとに、今回の改正により期待される効果につきまして私の見解を述べさせていただきたいと存じます。
何か、言いづらいけれども、一層の競争化が予想されるというふうなことを言われたと思うのですが、その言いづらいという御趣旨は、KDDが今度国内参入するわけですが、それをしてほしくないというふうな言い方でおっしゃったのでしょうか。その辺は、どういうふうなお考えでそういうことをおっしゃったのか、お聞きしたいと思います。
コールバックというお話もございましたけれども、今後、当社が、コールバックあるいはインターネット電話、あるいは公−専−公の開放がことしじゅうにございますけれども、こういった競争に対抗していくためには、より一層の料金低廉化が必要でございまして、そのためには、今回の法改正によりまして可能となります国内参入によって、私ども新たな需要を取り込むとともに、国内、国際の相乗効果によるコストの低減化というものが可能
すなわち、完全な自由化というものを前提にメガキャリアの国内参入を受けて立つ、立てる、あるいはなおかつ日本の通信業者が海外市場に進出していくためには、場合によってはNTTの分割ではなく、NTT、KDDをも連合した新たなメガキャリアづくりが必要であるというような考え方さえもできるんではないかと思うわけであります。
○広中和歌子君 今NTTの分割が議論されているわけでございますけれども、それもさることながら、NTTの海外進出あるいはKDDの国内参入等、いわゆる業務間の相互乗り入れ、そういうことが必要なのではないかなという感じが非常にしているわけでございます。また、国際、長距離、地域といった業務区分も撤廃する方向に行くべきではないかというふうに思いますが、この点についてお伺いいたします。
こういう商品というのは、消費者側の要望というよりも、外国の保険会社の国内参入と保険会社側の利潤追求の中で出てきたということを言わざるを得ない、そういう問題であろうと思うのです。 実際に、この変額保険が導入開始されて以来、わずか半年間で十五万六千件も成約があったというのですが、しかし、それだけニーズがあったからという単純な問題ではなくて、これは本当に猛烈な契約獲得競争があったわけであります。
それから、そういうことになってまいりますと、我が国におきましても国内の取引、CALSを取り入れていかないと、産業競争力の問題は当然でございますが、新たに外国企業の国内参入、そういう問題で新たな非関税障壁として貿易摩擦の対象になってくるおそれも十分あるのではないか、そんなふうに懸念されるわけでありますが、このことについても、輪切りで申しわけないのですけれども、御認識をお示しいただきたいと思います。
もちろんそのために例えば外国の有力な証券会社の国内参入というのも見たわけでございますけれども、それがそういうふうな形、我々が期待していたように発行市場における四社の支配的な地位を脅かすまでにはなかなかいかないという問題、あるいは四社に次ぐ証券会社を育成しようとしてもなかなかうまくいかないというようなことで、やはり発行市場を中心にして参入を認めていく必要があるというような議論をしたわけでございます。
○新盛委員 今、国際流通の中で、日米構造協議でも議論になっておりますように、国内参入利用運送あるいは取次運送各分野にわたってもそうですが、既にアメリカではもう十年を超す実績があります。
それから、輸入カルテルというようなものがあるといたしますと、それによって外国製品の国内参入が阻害されるわけでございますから、そういう面に着目をいたしまして独占禁止法違反事件として適正に審査をするということをやっております。