1974-02-28 第72回国会 参議院 内閣委員会 第7号
これは、私はその委員でございませんのでわかりませんから何とも申し上げられませんけれども、それはそれとして、この国際連合教育科学文化機関憲章の、いわゆるユネスコ憲章の第七条において国内協力団体についての規定をしていますが、これでユネスコ活動に関する機関が、独立性というものか、そういうものが何となく薄れていくんじゃないか、こんなように考えるんですがね。
これは、私はその委員でございませんのでわかりませんから何とも申し上げられませんけれども、それはそれとして、この国際連合教育科学文化機関憲章の、いわゆるユネスコ憲章の第七条において国内協力団体についての規定をしていますが、これでユネスコ活動に関する機関が、独立性というものか、そういうものが何となく薄れていくんじゃないか、こんなように考えるんですがね。
たとえばこれについて、国際連合教育科学文化機関憲章というものの第七条、国内協力団体というようなところには、「国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団及び自国の政府に対して助言的資格で行動し且つ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行うな。」、こういうようなことが書いてある。
これは誠にそれだけの重要性があると存ずるのでありますし、殊に只いま高良委員がおつしやつたように元来この国内協力団体の方は、はつきりと政府的な機関ではないと私は存じますので、あまりこの活動を阻害するような官庁同士の所管争いなんかということは、絶対この際やめて頂きたいと私はまあ考えるのであります。
ユネスコ憲章の第七条にもこれははつきりと述べておりまするように、国内協力団体に関する問題並びに国内協力団体がユネスコ関係機関に対してとりまするいろいろな報告その他の行き方、こういう点に関しまして当然国内委員会を設置しまして、これによつて進んで行くことが義務付けられてはおりませんが、当然の結果として考えるべき問題と存じております。
○西村(熊)政府委員 ユネスコ憲章第七條に規定いたしております国内協力団体に関する規定は、條約の規定といたしましては、義務的な規定ではございません。必ずしも締約国は国内委員会を設くべき義務はないわけであります。ただ設置を勧奨されておるという関係にございます。しかし実際問題といたしまして、現在五十九箇ヶ国ばかりユネスコ加盟国がありますが、そのうち五十国以上がそれぞれ国内委員会を持つております。
第七條に参りますと、先ほど、ちよつと触れました国内協力団体の規定でありまして、「各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわつている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。」そうしてその措置としてここに一つ示唆しておりますが、「広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。」ということを申しております。