1977-05-24 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
○山花委員 さて委員会の見解でありますけれども、私が先ほど来誤訳ではないか、しかも国内労働法体制を配慮しての意図的な誤訳ではないかという趣旨の質問をいたしましたけれども、この点に対しての結論につきましてもこの委員会でははっきりと打ち出していると思います。
○山花委員 さて委員会の見解でありますけれども、私が先ほど来誤訳ではないか、しかも国内労働法体制を配慮しての意図的な誤訳ではないかという趣旨の質問をいたしましたけれども、この点に対しての結論につきましてもこの委員会でははっきりと打ち出していると思います。
質問の一つは、ILO条約と国内労働法の関係に及ぶわけでございますが、まず一つは、全逓がILOへ労働組合権侵害の申し立てをしております。内容を見ておりますと、日本政府と特に郵政省が労働組合権に関する国際諸基準の実施を意図的に回避し、さらには日本が批准している第八十七号及び第九十八号条約の幾つかの規定に明白に違反をしているという重大な告発を行うものである。
さらには、最低限の国内労働法は尊重、順守せしめるということ、こういう事柄を整理して、政府として打つべき点、アメリカ側とやるべき点、県としてやるべき点に選別すれば、私はもう大体結論が出せる問題じゃないのかと思うのです。 そういう点で、これは予算との件もあると思うのですが、いま私が申し上げた点なども、もし参酌できる点があればやっていただいて、早急に結論を出していただく。
第一は、ILO条約の八十七号問題は、これに抵触する公労法四条三項と地公労法五条三項を削除し、条約を批准すればよいのであって、いま議題になっております特別委員会の設置は、これに反しまして、条約の抵触部分以外の国内労働法の改悪を目的としたものであることは明らかでありますので、日本共産党としては反対をするのであります。
その後、全逓の問題を契機にして、八十七号条約というものと日本の国内労働法というものが問題になりました以上、当然先進工業国といたしましてはこれを批准し、また、ILO条約に反する国内法制は変えるのが当然である。
こういう法律案をはじめ、中小企業基本法案だとか、あるいは失業対策打ち切りに関する諸法案だとか、あるいは弾圧立法としての法律案だとか、あるいはILOに籍口して国内労働法関係の五つの法律の改正問題だとか、あるいは近畿圏整備法案だとか、地方行政連絡会議法案などに見られる一連の地域開発や自治体破壊の法案とか、それから文教等でも教科書国家統制法案が出ておりますが、こういう法案を強引に通すための不当な延長だとしかわれわれには
この政府の政策は税収奪のための人民弾圧であるばかりでなく、政防法、ILO八十七号条約批准に伴う国内労働法の改悪等とともに、全般的な反動政策、軍国主義強化の政策の一環であることは明らかであります。 わが党は以上の見地からこの国税通則法に反対するとともに、この法案に反対して戦ってきた労働者階級、中小商工業者等とともに、この法案を粉砕するまで徹底的に戦うことを明らかにするものであります。
○亀井政府委員 駐留軍労働者に対します国内労働法の適用の問題につきましては、労働省としましては行政協定の趣旨が、日本の国内労働法の適用があるというふうな解釈で従来考えてきておりますが、その点につきまして米側としましては、基地内のいろいろな諸条件からいたしまして、若干問題のあることは承知をいたしております。
あなたは、本気で業者間協定によつて公正な最低賃金が確保できると思つておられるのかどうか、また、この業者間協定の最低賃金と、国際労働憲章、ILO条約及び国内労働法が追求する最低賃金制とは同一のものだと考えておられるのかどうか、これを明確にお答え願いたいと思うのであります。
そしてドイツの方は、ドイツの国内労働法の保護を受けておるわけです。完全にドイツの炭鉱労働者と同じ規定の上に立って、賃金の取得も、労働時間も、労働法も一緒にされておるのだが、アメリカのカリフォルニアに行っておりますのは——片一方は全部三班そろいましても二百四十名ですけれども、しかもそれは集団的にルール炭田の一地方に同じ条件の労働に従事しておるのですから、おのずから取扱いの方法があります。
先ほどの説明によりますと、この批准のできないのは国内労働法の関係にもあるというような説明がなされました。そこで国内労働法のどういうところがこの問題の批准をおくらしておるかという点を、この際一つ明瞭にしたいと思いますので、御答弁を願いたいと思います。
ただ事件の内容について、こういうことの具体的な事例が起ったことは報告を受けておりますが、それが今御説のように不当であるかどうか、言いかえますると、基地管理権と日本の国内労働法との関係、あるいは行政協定の解釈等につきましては、今それを法律上不当であるという断定を下す段階ではないのでございまして、今それらの関係について検討いたしておるわけでありますが、行政協定は御承知のように所管が外務省であります。
日米労務基本条約で定められておる駐留軍と日本人労務者の関係は、御承知のように、国内労働法の適用が優先して行われることが確約されておるのであります。これが事実上守られていないのをしばしば見受けるのであります。日米行政協定のもとにおける日米合同委員会において、この問題解決のためにどのような努力を、外務当局としては、また担当の労働大臣としてはなされたか。
私どもとしましては、国内労働法の適用というものは当然に駐留軍労務者に対しても適用さるべきものであるのだから、それに背馳するような問題については妥協し得ないという考え方を持つている次第でございます。
従いまして契約中の労務条項というものは国内労働法に優先するものではないのであります。併しながら問題になつておりまする労務条項の内容を検討してみますると、日本人労働者について好ましからざる条項があるのであります。この点を解決するということは、こういつた法律問題を離れて努カすべきものであると考えておる次第であります。
ところがこの民間航空会社は、基地の中に存在しておるという理由のもとに、労働者との関係における国内労働法を蹂躙しておるということであります。そこで労働省の見解といたしましては、基地における労働条件というものは、基地以外の人の手になる一つの私企業の会社においても、こういう事態があつていいかどうかという点について、ひとつ労働省の見解をお述べ願いたいのであります。
この契約をお結びになられた当時は、占領治下でございましたから、日本の国内労働法に準拠した希望というものを徹底できなつかたのは当然でございますが、しかしそれにいたしましても、多くの国内労働法というものがあるにもかかわらず、こういつたばかげた契約を結ばれたということにおいて、私どもきわめて遺憾なのでございます。
○亀井政府委員 この直接雇用の労働者につきましては、これは全面的に国内労働法がそのまま適用されます。すなわち、日本の使用者が雇用するのと同じ形になるわけでございます。従いまして、昨年の独立後の切りかえ当初は、給与の体系がかわりますために、多少賃金の引下げとか、いろいろ問題はございました。しかし現在におきましては、まだ私の方にそれほど大きな問題として起つてはおりません。
○国務大臣(保利茂君) 曾祢委員の御質問のごとく、連合軍関係の下に働いておられる人たちの雇用の実態というものがいろいろ複雜でございまして、もとよりこの特別調達庁を通じて発注されておりますいわゆるP・D工場或いは特需工場といつたような所におきましては、国内労働法がそのまま適用せられる建前でございます。だだ、この進駐軍の直接労働に服しておる人たちにつきましては、これは適用という枠内には入らない。
それは国内労働法に基いて特需関係工場においてもそれを無視することがない。それから賃金は基準法に基いて行く。要するに労働條件の基準法違反は取締る、こう言つているのであります。ところがこれは長官も机上論者ではないのですからおわかりだと思いますが、第一特需工場において現行の労働組合法に基くところの労働組合といえどもいわゆる民間産業でありますから罷業権は憲法においても法律においても許されておる。