2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
現行の第二十条におきまして、地域内及び地域間の交流及び物資の流通の促進に資する国内交通網の形成を講ずるものとすると定められておりますので、この規定に基づいて道路等の改良、強化がこれまでも進められてきたとは思うんですけれども、今回改正をするところ、二十条のところに、括弧書きでございますが、地域社会の維持発展のために、「(基幹的な高速交通網の形成を含む。)」ということで追記をいたします。
現行の第二十条におきまして、地域内及び地域間の交流及び物資の流通の促進に資する国内交通網の形成を講ずるものとすると定められておりますので、この規定に基づいて道路等の改良、強化がこれまでも進められてきたとは思うんですけれども、今回改正をするところ、二十条のところに、括弧書きでございますが、地域社会の維持発展のために、「(基幹的な高速交通網の形成を含む。)」ということで追記をいたします。
交通政策基本法改正案で、地域における企業立地、地域内及び地域間の交流、流通の促進に資する国内交通網及び輸送拠点の形成に、基幹的な高速交通網の形成を含むとの文言を特出しで追加していることです。 これは、高速道路、整備新幹線、高規格の鉄道網などが対象とされており、リニア新幹線や東京外環道など、大規模開発事業が推進されることが懸念されます。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 国内交通網は、通勤通学、また通院などの生活基盤であることから、利用者の減少による路線の廃止や駅の無人化が進むことは地域社会の維持及び発展に影響を及ぼすおそれがあることと考えています。
交通政策基本法の改正に当たっては、改正趣旨として、国内交通網は、通勤通学等の生活基盤であり、また、地域における企業の立地や地域内、地域間の交流等の促進に資するものであり、一部の路線、区間に、採算性が低いとしても、適切な整備、運送サービスの提供が行われないと、若年層の流出等を招き、地方における地域社会の維持発展に影響を及ぼすおそれがあるなどと言及をしています。
一方で、国内交通網は、通勤通学等の生活基盤であり、また、地域における企業の立地や地域内、地域間の交流等の促進に資するものであることから、一部の路線又は区間の採算性が低いとしても、適切な整備及び輸送サービスの提供が行われないと、若年層の流出等を招き、地方における地域社会の維持及び発展に影響を及ぼすおそれがあります。
一 公共交通の防災・減災、公共交通が被災した場合の早期の代替交通・手段の確保、地域経済の活性化や地域社会の維持及び発展のための基幹的な高速交通網の形成、地域内及び地域間の交流及び物資の流通の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点の形成、運輸事業その他交通に関する事業の基盤の強化並びに人材の確保等に必要なハード・ソフト両面にわたる施策を講ずるための財政上の措置を講ずること。
国内交通網は、地域における企業の立地や、地域内、地域間の交流等の促進に資するものであり、新幹線だけでなく、各鉄道等の高速交通網については、一部の路線、区間の採算性が低いとしても、適切な整備、輸送サービスの提供が行われることが、国土の均等ある発展、ひいては、国土のグランドデザイン二〇五〇にあるように、多様性と連携による国土・地域づくり、コンパクト・プラス・ネットワークが構築される、ここにつながると考えます
いずれにしても、地方創生回廊、幹線鉄道ネットワークや高速道路網、国内交通ネットワークなど高速交通網を活用し、三大都市圏を初めとする大都市と地方、また地方と地方を結び、人の流れを拡大することによって各地域を活性化し、地方創生につなげていく、こういう説明をされていたわけです。
今から三十年ほど前に勤務し出したんですけれども、ちょうどそのころに、お手元のメモの四ページ、五ページのところに挙げていますけれども、フランスで国内交通基本法というのが制定されたということが話題になりまして、交通基本法自体も初めてだったけれども、その中に交通権というタームが入っているということで、それで関西における交通研究所とか様々な人が取りあえずその研究を始めないかぬということになりまして、そのとき
反対する第三の理由は、国際競争力の強化として国際海上、航空輸送網の拠点となる港湾、空港の整備や企業立地、流通促進のための国内交通網形成などを規定し、国際戦略港湾や大都市圏環状道路など、大型開発事業促進の根拠になり得るからです。
○参考人(土居靖範君) 先生がおっしゃったように、フランスでは国内交通基本法自体はもう毎年のごとく改正改正で、本当にフレキシブルに改正されていますけれども、それ自体は現実の課題のところの、うまく調整していますから、基本的な線ではちゃんともう全然動いてはいないんですね。
「地域の活力の向上に必要な施策」にある、「地域における企業の立地」や「物資の流通の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点の形成」とあります。「資する国内交通網」とは何か、それに関する拠点とは何を意味しているのか、お答えください。
お話ありましたように、交通権という用語は、いわゆるフランスの国内交通基本法第一条、第二条に明記された、交通にかかわる権利に由来するということがありますね。 今回、政府提出法案、交通政策基本法というのは、二〇〇二年と二〇〇六年の二回、民主党と社民党が共同で衆議院に提出したことに端を発しています。その当初法案には「移動に関する権利を明確にし、」と記述がありました。
きっかけの一つが一九八二年に制定されたフランスの国内交通基本法でありまして、フランス以外のほかの国も追随し、八〇年代後半から九〇年代初めにかけて法律を制定してきました。フランス以外の国は、もともとあった障害者自立支援法の改正という形で法整備をしてきました。こうした法整備により、市民の社会参加の保障はもとより、町の活性化、そして市民の健康維持管理という三つのテーマを同時に実現してきました。
その次に、もし、そういう交通権を保障するという形でこの交通基本法に高らかにうたわれた場合、これは世界的にも、フランスの国内交通基本法は一九八二年制定ですけれども、これが世界的に交通権を認めた法律として出てきていますけれども、これは二十世紀ですね、一九八二年です。
今後、関係法律などでどのような形で担保していくのか、こういったことが問われると思うんですが、例えば、先ほどあったフランス国内交通基本法には、VTというんですか、事業所交通税というのがあると聞いています。
この交通基本法というもの、例えばフランスでは、一九八二年にフランス国内交通基本法というものが成立をしました。その後、欧米各国では、この制定がほぼ済んできているように聞いています。そして、それらを含め、まちづくりと絡めながら、交通というもののあり方がしっかりと考え直されてきています。一方、我が国に目を転じますと、今言った状況、法案としては出されながらも継続をしているというところでございます。
フランスにおきましては、都市部を中心にLRTの推進やコミュニティーサイクルの導入といったものが促進をされているところでございますが、こういったものも、一九八二年に国内交通基本法というものが制定をされたのが、一つ大きな契機になったというふうに考えております。
先ほどのフランスのLRTの例でも、八二年の国内交通基本法が、脱車社会、公共交通重視の方向性を明確にしてLRTの推進を後押しした、こういうことをお話ししました。 ことし三月に、「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて」という中間整理が国土交通省より公表されています。
しかし、フランスでは、一九八二年に国内交通基本法を制定して、都市部の自動車交通を削減し、公共交通重視の方針が打ち出されました。 その後、ストラスブール、これはLRTの代表事例として世界的に知られていますけれども、ストラスブールなどでのLRTの導入の成功を契機に、九〇年代以降、導入都市が増加をいたしております。今、首都パリ、そしてマルセイユなどの大都市でも、このLRTの導入が進んでいる。
交通憲法のようなものを想定しておりまして、フランスでは一九八二年に既にフランス国内交通基本法というものを作っております。
こうした中、我が国の活力の源泉である産業の国際競争力を支えるとともに、国民の生活物資の安価かつ安定的な輸送を支える国際、国内交通ネットワークの提供は国の根幹的な責務と考えております。 こういった責務を果たすため、税金を用いて我が国の港湾整備を進めていくことが必要でございます。
それも、先ほど申し上げましたように、交通が今までは余りにもコストが高くて、日本は国内交通が高速道路を筆頭として余りに高いということが一つの原因なんですが、もう一つは、イギリスの場合はその地方に海外から進出をしてもらっていると。これなくしてやはり経済成長はなかった。だから、地方分散化やっています、高速道路もただです、でもそれだけではうまくいきません。
フランスの国内交通基本法では移動する権利や選択する自由についての規定があると、アメリカやイギリスでは差別禁止という観点から各種の規定があることを紹介をして、しかし日本の国はまだ社会的合意が形成されていないから規定はできないんだという御説明でございました。社会的合意を形成を図っていくというのも、私はこれがやるのは国の大きな責任だというふうに思うんです。
羽田空港自体は、現在、全国の四十八空港と連絡をさせていただきまして、年間六千万人を超えるお客様に御利用いただいております日本の最大の国内交通、国内航空交通の拠点でございまして、御指摘のとおり、大地震が発生した場合に、利用者の安全の確保のみならず、救援あるいはその震災後の災害復興、そういった形でも多くの機能を期待されておると思います。
私どもは、やはり新規参入者、新規参入会社が入って、そして国内交通業界というのが競争が盛んになるということを期待しているわけでございまして、そういう意味でエア・ドゥがこのような形になったことは大変残念でございますが、ただいま国土交通省からお話がありましたように、民事再生法の下でやはり新規参入者としてこれから頑張っていかれるということでございますし、これはエア・ドゥに限らず、ほかの新規参入者がおるわけでございますが
今、山下先生がおっしゃいましたように交通の基本法はどうかということでございますけれども、私もこれも大事なことだと思いますし、これは主要国の立法例の中ではフランスが、国内交通基本法というのをフランスが持っております。国民の移動に関する権利と交通機関を選択する自由、移動制約者に対する特別措置、国と地方の責任分担等々をこれはすべて規定してございます。
今先生がおっしゃいました、交通の基本法はいかにということでございますけれども、御存じのとおり、フランスには国内交通基本法というものがございます。私も、公共工事の契約と入札に関する適正化法のときにも、まず外国の基本法というものを勉強させていただいたわけでございます。