2016-04-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第11号
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
そこで、本法案の第十二条におきまして国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、第十三条におきまして国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとし、重点的に実施すべきこととしております。
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
本法案の第十二条におきましては国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、また第十三条では国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとしております。また、第十四条では、住民の生活または事業活動に必要な物資の購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものである、このように記載をしております。