2007-10-24 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
したがって、その後、五十四年に国共法の改正により廃止されておりますが、本制度はこうした創設当時の年金制度を取り巻く状況においては必要な措置であったと我々は考えております。
したがって、その後、五十四年に国共法の改正により廃止されておりますが、本制度はこうした創設当時の年金制度を取り巻く状況においては必要な措置であったと我々は考えております。
昭和六十二年の民営化実現後、そして平成元年、被用者年金制度間の調整法あるいはまた鉄道共済の自助努力等を含む国共法改正、そして平成五年三月の制度間調整法改正などを見まして、こうして今日に至っているのであります。 要するに、約四十六万人の国鉄共済年金の受給者は、本来受給を受けるべき額をほかの年金に比較して少なく実は受けておるわけであります。
公的年金一元化の問題とも関連しますけれども、国共法の附則第二十条の三にあります旧三公社の年金制度適用の検討条項、これについてちょっと一言伺いたいと思いますが、この規定によりますと、「公的年金制度全体の再編成が行われる時点で検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。」と、このようになっておりますけれども、この条項の基本的な考え方ですね、これについてちょっとお答えをいただきたい。
○水田政府委員 私どもといたしましては、今回提案いたしております制度間調整法とそれから国共法の改正に伴いますところの自助努力によって暫定的に五年間の対応を講じよう、このように考えているわけでございますので、何分御理解をいただきたい、このように考えております。
その二は、国鉄共済年金財政については、その悪化した原因を明確にし、これに対する国の責任分担を明確にすることが先決であって、それらの処理を完了した後において社会保険としての取り扱いを論議すべきであり、国鉄共済が国共法の適用を受けていることのみで財政調整を求めても、地方公共団体及び組合員を説得することは困難であることであります。
ですから、確かに共済年金のうち厚生年金相当部分と職域部分と今回区分しておるわけでございますが、そのことがこの第一条の国共法の目的の趣旨を変更するものではございませんので、私どもとしては十分勉強いたしましたが、この規定の変更の必要はないもの、こういうふうに考えております。
○門田政府委員 お話しのございましたたばこ産業、それから電信電話でございますが、これは現在国共法の適用を受けておりまして職域年金部分はあるわけでございますが、民間企業としてなお自主的なものをつくりたいというお話もあるやに聞いております。それは結局は税制適格年金という制度がございますが、そういった税制上の要件を満たせるかどうかということで創設の自由度はあるんだ、こういうふうに思います。
したがって、職域年金部分につきましても同じ国共法を適用し、国家公務員と同じようにやりたいと思っております。なお、民間部門におきましても私立学校、農林団体等の職員についても同様でございます。 次に、将来の標準年金額の問題でございますが、一般組合員の場合、平均加入期間は三十五年で、平均年金額の現役公務員の月収に対する割合、いわゆる給付水準は約六九%程度と考えております。
それで、この間の国会では健保の改悪、国共法の改悪、当然やられておる。今度は一番社会的弱者と言われる生活保護者を対象にした生活保護を国の責任を一層不明確にして、金だけは、ツケだけは自治体の方に一割回す、こういうことだと思うのです。先ほど、それは地方財政計画上でやるのだと、あるいは当然基準財政需要額に計算をされるはずだと。
○政府委員(保田博君) 共済年金の改定についての基準というのは、御承知おきのように、国共法第一条にその規定がございます。第一条の二でございますが、「国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講」じなければならない、これが一般的な規定でございます。
申し上げましたように、国公共済連合会の問題でありますが、国共法の二十七条に役員の規定がございます。理事長一、理事九名以内、監事三名以内。そのほかにさまざまな役員がいらっしゃいます。参考までに、一体どんな方々が、たくさんの組合員から拠出をいただくこの事業を運営をしているのかということを調べてみました。
要するに、国公共済における懲戒処分に対する年金の給付制限、私どもは現行国共法を水準とすることが当然ではないかと言っているわけであります。
国共法の第百十一条の精神というのはどういうものなのか、ちょっと御説明いただきたい。
○前田(正)政府委員 これまでの御論議に関連してお答えいたしますと、仮に公企体共済組合を廃止するとか公企体共済組合を仮に地方公務員組合と統合する、そういう問題でございますれば別でございますけれども、先ほど来大蔵省の方から説明をされましたように、言ってみますれば公企体の組合を国共の組合に吸収する、そういう意味におきまして国共の制度自体についても重要な問題でございますので、まさに国共法第百十一条で規定をしております
○説明員(柳克樹君) まず、先ほどちょっとお触れになっていただいた点で、先生御承知かもしれませんが、念のため若干申し上げますと、旧国共法の場合には、言うまでもなく新制度はございませんものですから、退職一時金をもらえばその一時金の期間は通算されないということは当然わかっておるわけでございまして、一時金をもらったから将来引かれるよというような制度は三十七年に初めてできたわけでございますから、そこでそういう
○神谷信之助君 それで、県の雇いの場合は、いまおっしゃったように旧国共法といいますか、旧国家公務員共済組合法の、これで合算して二十年までは一年について百分の〇・七五を控除する。二十年を超える年数については一年について百分の〇・五を控除する。これに関係するやつが地方公務員共済法の施行法の五十九条及び五十六条に関連してあるわけですね。そういう規定になっていますね。
四十二年以来ずっと年金改定をやってきた国共法、仮にそういうように略称いたしますが、国家公務員共済組合法あるいは地共法、その他の共済組合、こういうところでは昨年から賃金スライドと申しますか、賃金水準の上昇に合わせた年金改定をやってきた。これはやはり私どもは一つの皆さん方の卓見というべきか、あるいはよくそこまで来たということを評価するのにやぶさかではないわけであります。
もう一つ大臣がおいでになるときに伺っておきたいと思いますのは、国共法の定款にはしるされております、定款によってやっていけということになっておりますが、「組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と第六条にございます。「目的」から始まって九号まであります。
○宮崎正義君 もう一点お伺いをしますけれども、国共法の第八章、第百十一条のところに国家公務員共済組合審議会というものが持たれているわけですが、そこでお伺いしたいのは、三公社、これにはないように思うのですが、これはたしか衆議院の大蔵委員会も附帯決議をされていたんじゃないかと思うのです、これはわかりませんけれども、私ちょっと勉強不足ですけれども、公共企業体の職員等の共済組合にやはり審議会等をつくって、国共法
それから、今度の国共法の改正と地共法の改正によって、三年平均というのをとるのはどうも議員年金だけになりそうであります。すべてのものが一年間平均の給料になるわけであります。
○小川(省)委員 提案に踏み切られた町村自治大臣の意思は、いま言われたように、恩給法なり国共法なりとバランスがとれてこの地方公務員共済組合法の提案に踏み切った、そういうことはよくわかるのですよ。 しかし、今月の中旬にそういう形の中で、国民年金なりあるいは厚生年金なりが繰り上げ支給を決定したという新しい事態が提案後に発生をいたしているわけであります。
何ぶんにも旧国共法の二十年という要件から発足した沿革がございまして、十年を下げることにつきまして非常に問題がございまして、しかし、一応下げる方向は出てまいったのでございますけれども、しからばどこまで下げるかという問題がございます。十年だから半分の五年でいいじゃないかという御意見等もございまして、検討してまいったんでございますが、もう少し時間をかしていただきまして、この年限の短縮をはかりたい。
ただ、現在までのところ国共法におきましては四十年に改定いたしております。私どものほうより一回多く改定しております。財源率への影響もこの地方公務員の共済組合よりも若干高いはずでございますが、まあ国共法のほうにおきましても、まだそのような改定ということまで至っておらないわけでございます。そうした点で、国の共済組合、公企体の共済組合等も考慮いたしまして、今後検討いたしたい、このように考えております。
それから、雇用人につきましては、従前長期給付の制度というものはなかったわけでございますけれども、昭和二十四年の国共法の施行とともにその適用を受けるということに相なっておるわけでございます。 市の職員の場合でございますと、吏員はすべて退職年金条例の適用を受けておった。
それからその次は、二番目は、増加退隠料等を受ける権利を放棄した組合員につきましては、国共法の取り扱いに準じまして、地方公務員等共済組合法の施行後に公務による廃疾となった者と同様に、その廃疾の程度に応じ、公務による廃疾年金を支給することにいたしております。
もちろん、あなたのおっしゃるように、財源問題を抜きにして議論はできないじゃないかと言われれば、それもそうではありますが、しかし、私の提起しておることが、全く新しい問題、むちゃな問題というと語弊はありますけれども、そういうことであればともかくとして、筋からいって、ほかの民法なり労基法なりと比べ、国共法、公共法、厚生法等を比較してみますときに、ほかの法律では、たとえば兄弟姉妹がそうでありますが、適用しておるではないか
○政府委員(佐久間彊君) 御指摘になりました点につきましては、従来運用上相当な配慮をいたしてまいったわけでございますが、昨年国共法の改正もございましたし、なおあらためて検討する必要もあろうかと思っております。