2020-04-16 第201回国会 衆議院 本会議 第19号
次に、国公法改正案についてです。 本案は、国家公務員の高齢期職員の活用を図り、年金受給年齢との接続のため、六十歳の定年を段階的に六十五歳へと引き上げるとしています。 六十歳を超える職員の給与を七割に引き下げるとしていますが、政府が給与七割の根拠としている厚労省調査は、再雇用が八割を占めるデータをもとにしています。
次に、国公法改正案についてです。 本案は、国家公務員の高齢期職員の活用を図り、年金受給年齢との接続のため、六十歳の定年を段階的に六十五歳へと引き上げるとしています。 六十歳を超える職員の給与を七割に引き下げるとしていますが、政府が給与七割の根拠としている厚労省調査は、再雇用が八割を占めるデータをもとにしています。
○江崎孝君 今大臣おっしゃったとおり、平成十九年、二〇〇七年の国公法改正案が先に先行して、その後、地公法の改正案が解散等々で、まあこれは部長のお話もありました、そうなったんですね。ですから、まず国公法が成立をしたときの状況をいま一度振り返ってみる必要が私はあると思います。 なぜこの能力・実績主義、人事評価制度が入ってきたかというと、二〇〇一年の十二月に公務員制度改革大綱が閣議決定されます。
このような観点からすれば、今回の国公法改正案は、採用試験に関する事務について、人事院の権限を一定程度削減し、採用試験により確保すべき人材に関する事項について政令で定めるものとしつつ、この政令を定めるに当たっては、人事院の意見を聞くこととしているわけですが、この制度については重たい意味が持たされるべきであろうと考えます。
地方公務員法改正案については人事委員会の関与を検討しながら、国公法改正案では人事院が排除されています。なぜ第三者機関である人事院を排除するのか、そのことによって中立公正が保たれるのか、大変疑問です。渡辺大臣、いかがでしょうか。 天下りの背景には、採用時から特権化されているキャリア制度があります。キャリア官僚が事務次官候補を除いて定年前にやめていく早期退職慣行をどう改めるのでしょうか。
今回の国公法改正案は能力・実績主義と再就職規制がテーマになっていまして、そのために人事院の役割を縮小する内容となっていますけれども、これでは戦後レジームからの脱却という大きなテーマにはそぐわないのではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
今次国会には国公法改正案を提出することは事実上なくなったわけですから、時間を掛けて公務員制度改革、十分に論議をして取りまとめをしていただきたいと、こういうふうに思っております。 時間がなくなりましたので、最後の質問になろうかと思います。人事院総裁にお尋ねをします。
それで人事院総裁に、ちょっと話がそれますけれども、今公務員制度改革大綱がもうできてから随分、なかなか、今国会に国公法改正案が出てくるかと思ったら出てこないですよね。公務員制度改革大綱というのがまとめられました、政府の責任で。これはさっきの天下り、これは人事院は営利企業はチェックしています、非営利の特殊法人とかあるいは財団法人はチェックしていないという話がありました。
昨年国家公務員法などのILO関係国内法の取り扱いについて、関連四法案中の問題点に関する条項については公務員制度審議会の答申を得るまでその施行を延期する、そして審議会の答申が出ればこれを尊重して所要の改正を行なう、こういう船田議長のあっせん案に基づいて国公法改正案が成立したわけです。