1954-05-10 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第41号 それから国債に関する法律のところでございますが、外国におきまして発行いたしました外貨債等につきましては、昭和十八年以降現在に至るまで、国債関係事務の簡捷化に関する法律の規定によりまして、一般国債と同じにその消滅時効を援用しないという臨時立法が適用されておつたわけでございます。今回その分を廃止することにいたします。 石田正