2021-04-08 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
次に、東電にお伺いをしたいんですけれども、原発事故の賠償のための交付国債、総額、賠償のために約八兆円ということだと思うので数字はいいんですけれども、返済、いつまでにどのように行う予定でいらっしゃるか、端的にお答えください。
次に、東電にお伺いをしたいんですけれども、原発事故の賠償のための交付国債、総額、賠償のために約八兆円ということだと思うので数字はいいんですけれども、返済、いつまでにどのように行う予定でいらっしゃるか、端的にお答えください。
二〇一五年度に発行した新規利付国債総額の八割相当額を日本銀行は買い入れています。日本銀行が長期国債を年間八十兆円の規模で買い入れる異次元金融緩和を進めれば、財政法が禁じる日銀引受けとみなされるおそれがあると日銀の審議委員までが指摘する事態となっています。 反対理由の第二は、公債特例法案と一体である二〇一六年度予算の問題です。
日本の個人の預金総額が一千四百兆、ちょっと数字は変わったかもしれませんが、まだ国債総額よりも上回っていること。それから、国のバランスシートでいいますと、道路や建物や土地など固定資産がざっくり言って五百兆、それから政府金融資産がざっくり言って五百兆、合わせて一千兆ちょっと、ですから資産と負債がバランスしているわけですね。三つ目の理由は、日本の国債の保有は国内が九〇%を超えている。
これは特別会計法の四十二条で前年度期首における国債総額の一・六%に相当する金額を繰り入れるという、これは前回でもそういう話をさせていただきましたけれども、これでいきますと、六十年償還は厳密に言うとできない計算になりますね。本来でありますと、六十兆仮に借金しますと、六十年償還するためには毎年一兆ずつ繰り入れていかなくちゃならない。
この十数兆円という前代未聞の補正予算は、今日の経済危機や国民生活の落ち込みを救おうとするには余りにもずさんで無駄が多く、国債に頼り過ぎ、赤字国債総額は当初予算と合わせて二十九兆円となり、借金で国民の首がなお回らなくなるのです。 この補正予算は、言うならば「政権交代前夜の火事場を利用した世に言う火事場ナントカ」です。
しかしながら、一方では、国債総額の六十分の一を毎年の償還に充てる、つまり、すべての国債を六十年で償還するという総合減債制度がとられているわけであります。一体、実態はどうなっているんでしょうか。 例えば、今回の十八年度の二十四・五兆円、償還計画表を見ますと、平成四十八年度で償還が終わるような表示に見えるんです。
ただ、文言上は、「政府ハ各年度ニ於ケル国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ借換国債ヲ起スコトヲ得」ということで、この「国債」の規定の解釈でございますが、実は、国債整理基金特別会計法第二条におきまして、これは定率繰り入れの規定なんですが、国債の元金償還に充てるべき金額は前年度首における国債総額の百分の一・六を入れなさい、そういう規定になっているわけでございますが、この中で、第二条で、定率繰り入れの
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため前年度斉国債総額の百分の一・六に相当する金額等を同特別会計に繰り入れるべきものとされておりますが、平成七年度におきましては、この繰り入れを行わないことにしております。
なお、同法律案に基づき、平成七年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。 この定率繰入れ等の停止に伴い、国債整理基金特別会計の運営に支障が生じることのないように、NTT株式の売却収入に係る無利子貸付けについて繰上償還を行うこととし、このための必要な措置を講ずることといたしております。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
その内容を申し上げますと、 第一に、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額を同特別会計に繰り入れるべきこととされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
なお、先ほど申し述べました「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案」に基づき、平成六年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成六年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
その中で大きなものがこの定率繰り入れで、法律を読ませていただきますと、前年度の国債総額の百分の一・六ですか、国債整理基金特別会計法第二条第二項。このほかに一般会計の決算剰余金の二分の一以上の剰余金繰り入れ、財政法第六条。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
すなわち、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額を同特別会計に繰り入れるべきこととされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないことといたしております。
毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成五年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。