1985-06-24 第102回国会 参議院 本会議 第22号
また、国債整理基金特別会計所属となる電電株式の売却収入を国債償還の財源に充てるとする内容の法案を審議している場において、六十一年度以降の定率繰り入れ停止の可能性を示唆しているのでありますが、電電株の売却収入により基金に余裕が生じたことを奇貨として一般会計からの定率繰り入れを停止することになれば、結果的には株式の売却収入を一般会計の財源に充てるのと同じ結果となるのでありまして、このような財政制度無視の
また、国債整理基金特別会計所属となる電電株式の売却収入を国債償還の財源に充てるとする内容の法案を審議している場において、六十一年度以降の定率繰り入れ停止の可能性を示唆しているのでありますが、電電株の売却収入により基金に余裕が生じたことを奇貨として一般会計からの定率繰り入れを停止することになれば、結果的には株式の売却収入を一般会計の財源に充てるのと同じ結果となるのでありまして、このような財政制度無視の
四、国債整理基金特別会計所属の日本電信電話株式会社の株式の処分については、その株式が国民共有の財産であり、かつ、市場価格が形成されていない状況の下における売却であることにかんがみ、株式売却の時期、方法、数量等について適正な決定が行われるよう努めること。