2021-04-13 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
○清水委員 そのようにおっしゃいましたが、全国商工新聞によりますと、神奈川県愛川町の国保課長さんは、昨年並みに減免すると二千万円以上必要になる、国からの財政支援は計算すると約二割だ、残り一千六百万円の捻出、これはどうするのか、非常に頭が痛い、こういうふうに答えておられるわけですよね。 前年度は災害等臨時特別補助金が積算され、全額補助となったわけですが、今回はそうでない。
○清水委員 そのようにおっしゃいましたが、全国商工新聞によりますと、神奈川県愛川町の国保課長さんは、昨年並みに減免すると二千万円以上必要になる、国からの財政支援は計算すると約二割だ、残り一千六百万円の捻出、これはどうするのか、非常に頭が痛い、こういうふうに答えておられるわけですよね。 前年度は災害等臨時特別補助金が積算され、全額補助となったわけですが、今回はそうでない。
国の制度として創設してほしいということを求めているわけですけれども、ようやく昨年十二月二十二日に保険局の国保課長通知が発出されました。この中で見直しの部分はどういう内容になっているのか、その部分だけ読み上げて紹介してください。
国民健康保険に関しては、大阪府、そして、大阪には四十三市町村があるんですが、その国保課長さん及び担当者の皆さんと毎年毎年くまなくお話をさせていただきました。 それから、無保険の子供解消のための国保法改正の折には、二〇〇八年に私どもが行いました自治体調査の結果で、大阪に無保険の子供たちが二千人いる。
二〇〇八年十月三十日の国保課長通知で、被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合に短期保険証が発行されるという取扱いが示されています。
この問題、以前にも我が党議員が質問で取り上げて、二〇〇九年十二月十六日には、国保課長名で「短期被保険者証の交付に際しての留意点について」という通知が出されていて、そのときに、厚労大臣がおっしゃられたとおり、これは市町村と滞納世帯との接触の機会を設けるということが短期保険証の交付の趣旨なんだと、だから、一定期間これを窓口で留保することはやむを得ないけれども、留保が長期間に及ぶことは望ましくないという通知
その原因の一つに、さきに私が読み上げました国保課長の通知、この中で留保が長期間に及ぶことは望ましくないというふうに言っているんですけれども、その前段階、一定期間窓口で留保することはやむを得ないというふうに書かれているわけですよ。その一定期間というのはどの程度なのかということは何も示されていない、曖昧な表現になっています。
そこで、このときの議論によって二番目の財政支援というのが初めてできたわけなんですけれども、二〇一〇年の九月十三日の国保課長通知によって、財政支援、これは国が示す基準、後で言いますけれども、三つの基準があって、全て該当する場合は国の特別調整交付金で二分の一を交付することとなりました。 まず、これは、この基準を満たしていれば、条例を自治体が持っていなくても、財政支援は受けられることになりますね。
そこで、ちょっと局長に事務的に伺いたいんですけれども、法人化した事業所が現に国保組合の被保険者である場合などは、二〇〇五年に国保課長通知が出ていて、健康保険適用除外ということがあると聞いています。 例えば、協会けんぽに、法人だから協会けんぽの適用になるんだけれども、そこを移行しなくても国保組合に残ることは可能になっている、この趣旨を少しお話しいただきたい。
それで、資料の二枚目を見ていただきたいんですけれども、まず大きい方は、七月十六日の静岡市内でやった国保課長の講演であります。今回の高齢者医療制度改革は市町村国保の広域化を進めるための大きなチャンスだ、みすみす逃すべきではない、年末に発車するバスに乗りおくれると当分そのバスは来ないだろうという例えをしておりますが、一体何でそこまでチャンスだと思っているのかしらと思うわけですね。
○高橋(千)委員 当時の国保新聞には、厚労省の国保課長が、都道府県の役割というものを前向きにとらえた意欲的な提案内容だ、前向きに支援を検討したいということを述べております。ですから、政府が進める制度改革の中の一つのモデルとしているのかなということを懸念しているわけです。しかし、私は、都道府県が役割を発揮するというのは大事なことだと思います。
そして、前回、全国の国保課長会議があったときに、高齢者医療の課長がこういうことを言っておられるんですね。来年度の保険料軽減のために約二千九百億円に加えて更に真水の国費を投入することも検討したが、更なる投入は政府内の調整として困難である状況となったと。だから、別の方法をお考えになって今回の法律案が、改正案が出てきているんだろうというふうに思うんですね。
資料四のように、厚生労働省は今年二月、収納対策緊急プランの策定等についての国保課長名の通知を出し、各自治体で収納対策緊急プランを作成することを求めました。別紙で厚生労働省は、「収納対策緊急プラン(例示)」も示しています。その中で、一で、滞納状況の解消として、国保への加入と資格喪失の勧奨、生活保護の申請、不納欠損処理をするようにと例示していますが、保険税・料の減免が挙げられていないことです。
○辻泰弘君 この点は、私、予算委員会でも厚生労働大臣にお聞きしまして、厚生労働省として全国老人医療・国保課長会議の中で、そういうことがあるんだということの周知徹底を、市町村から一般の市民の方々に周知徹底を図るということをお願いしたいということを言っていただいたということがあるんですけれども、地方自治体に中心的にかかわっておられる総務省としても、そういうことについてやはり関心といいますか、持っていただいて
私も千葉県で国保課長をやりましたが、隣のうちはあんなに立派で車も二台あるのに保険料が低いのはなぜだというような抗議なんかは私もよく受けたわけでございますが、大変市町村いろいろ所得の把握には苦労をしているのが実態でございます。 国民年金の場合は全国一本の制度でございますので、応能割を入れるとすれば所得税に準拠せざるを得ないと思います。
そこで、厚生省に聞きたいんですが、六十一年の十二月二十七日付の保険料滞納者に対する措置の取り扱いについてという国保課長の通達がありますわね。これに「運用上の留意点」ということで幾つかある。その中でこういうのは悪質と考えてよろしいよという例示があります。
○佐藤(敬)委員 時間がないからこれでやめますけれども、あなたがお帰りになるそうですが、国保課長に聞いたってとてもそんなに答弁できないでしょうからやめます。また補助金カットの連合審査もあるでしょうし、交付税の審議もありますから、そのとき時間をもらってもう少しやりたいと思いますのできょうはこれでやめておきます。
今度は国保課長にお聞きします。 現在のこのような状態になった原因、これはもう何遍も指摘されておりますけれども、去年の秋に実施された医療保険制度の改革というものが、健保など被用者保険本人の医療費に一割自己負担を導入する。それから、それで浮いた財源をもとにして、国保に加入しておりましたサラリーマンOBを対象とした退職者医療制度をつくる。
その結果、この委員会に出席した人は当時の国保課長でありましたけれども、国保課長は、「患者の個人負担額に差額が生じれば、当然、患者は請求する権利を持つだろうし、請求があれば保険医療機関は返すべきだ。積極的にPRしていないが、市町村や社会保険事務所に問い合わせれば、減額されたかどうか、患者側も確認できるはずだ」、こういう答弁をしておったのですね。
時間がないから大至急あれしますが、国保課長にお聞きしますけれども、あなたは二月十二日の参議院の地行委員会で大変珍しい言葉を使っているのですね。私は何ぼ考えてもわからないのですけれども、二年間特例療養費というのはどういうことなんですか。よくわからぬけれども、一年しか病気しないのに二年分の療養費を支給するということですか。
したがいまして、対策云々につきましてはまだ十分な実績を見ないうちに申し上げるような段階でないと思いますけれども、私の立場は国保課長でございますので、私の立場といたしましては当然のことながら、国保の財政の安定のために精いっぱい頑張りたい、こういうふうに考えております。
○神谷信之助君 まず、厚生大臣に聞きますが、この春に保険局長及び国保課長通知で五十九年度の各市町村の国保財政の予算編成について厚生省は指導をなさいました。その指導によりますと、臨時財政調整交付金は廃止をする、軽減費交付金は十分の十を十分の八に削る、市町村独自の上乗せによる受診伸びなどの波及増加分は自分で賄え等々の指示をなさっているわけです。
この前、私が地行で質問したときは、国保課長が社会保険事務所や市町村へ行けばわかりますとちゃんと言っているのですよ。あなた方でなくたって、社会保険事務所や市町村でちゃんとわかっているのですよ。戻ってきた例というのはそんなに多いはずはないのですよ力行ってみたらわかるだろうというような答弁で、非常に不親切だと思いますよ。