2002-02-27 第154回国会 参議院 憲法調査会 第2号
明治憲法は、御承知のように、神権的国体観念を基礎としつつも、立憲主義的要素を導入し、三権分立構造を取り入れました。しかし、その三権分立は翼賛権限の分立であり、行政に圧倒的比重を置いておりました。行政権者は天皇でありまして、内閣も、御承知のように、内閣も内閣総理大臣という存在も内閣官制上のものにすぎませんでした。
明治憲法は、御承知のように、神権的国体観念を基礎としつつも、立憲主義的要素を導入し、三権分立構造を取り入れました。しかし、その三権分立は翼賛権限の分立であり、行政に圧倒的比重を置いておりました。行政権者は天皇でありまして、内閣も、御承知のように、内閣も内閣総理大臣という存在も内閣官制上のものにすぎませんでした。
これは、昭和十三年十一月に、天理研究会の大西愛治郎氏の運動が国体観念の変革を意図しているということで、大西愛治郎氏らが検挙された事件というふうに理解をしております。この事件も、治安維持法違反及び旧刑法の不敬罪によって起訴され、有罪とされたというふうに理解しているところでございます。 それから次に、昭和十八年の創価教育学会の事件でございます。
どういうふうに言われたかといいますと、「宗教ヲシテ真ニ其ノ」「機能ヲ発揮セシメマスルニハ、固ヨリ之ガ保護監督ヲ必要ト致スノデゴザイマス、」「何レノ宗教ニ致シマシテモ、」「我ガ国体観念ニ融合シナケレバナラヌト云フコトハ、是ハ申ス迄モナイコトデゴザイマス、我ガ皇道精神ニ反スルコトハ出来ナイノミナラズ、宗教ニ依ッテ我ガ国体観念、我ガ皇道精神ヲ涵養スルト云フコトガ、日本ニ行ハル、宗教トシテハ最モ」「大事ナコトデアルト
○安原政府委員 御指摘のとおり、治安維持法の七条、八条は、昭和十六年の改正で加わった条文でございますが、その改正の理由につきましては、当時の治安維持法改正法律案委員会における政府委員の説明によりますと、同法七条、八条関係の改正の理由といたしまして、御指摘のように、人心の不安に乗じ、一般大衆を対象として、神宮または皇室の尊厳を冒涜し、その他国民の国体観念を惑乱するような教義を宣布することを目的とする類似宗教団体
そこで、民間人が政治テロの犠牲になりまするのは、大体においてこういう国体観念に反するとか共産主義を推進しておるということでわが国においてはやられていることは、歴史の証明するところなんです。先般藤原先生は、何か集団的のデモの行き過ぎの連鎖反応でテロが起こるやの説明をされたかと思う。私の聞き間違いであればそれは訂正いたしますが、しかし厳として浅沼のテロの動機は明らかになっております。
昭和十二年、林内閣のもとに置かれた教育審議会は、国体観念の徹底と国民精神の作興の方途を答申し、その結果、国民学校、青年学校の誕生となり、学校はあげて皇国臣民の練成道場となり、よりよい消耗品である人間弾丸の製造工場と化したのであります。
ゆえにわが連盟の同志は、あくまでも現行度量衡法の根本的改正をはかり、わが国度量衡の建前は尺貫法を主として、メートル法その他外国の度量衡法は、これを必要とする方面にのみ使用せしむることを要望し、国民の度量衡知識と計数観念を明確にし、もつて国体観念の強化はもとより「科学の進歩、経済の円滑発展を企図していた。