1959-03-05 第31回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
しかも普通の労働者は、国体交渉権があるし、いろいろ賃金も上って、あるいは昇給もする、そういうのに、この単価は、三十二年の十月に葦百六円にきまって、そうして去年の秋のPWの調査が判明しても、途中ではない、大かた来年の予算でしょう、そんなに自由労働者というものに対して何かこう冷たい、生活を考えない、ただ事務的に労働者には、こういうふうにしておりますというふうな申しわけ的な単価にしか私ども受けとれない。
しかも普通の労働者は、国体交渉権があるし、いろいろ賃金も上って、あるいは昇給もする、そういうのに、この単価は、三十二年の十月に葦百六円にきまって、そうして去年の秋のPWの調査が判明しても、途中ではない、大かた来年の予算でしょう、そんなに自由労働者というものに対して何かこう冷たい、生活を考えない、ただ事務的に労働者には、こういうふうにしておりますというふうな申しわけ的な単価にしか私ども受けとれない。
公労法のこの欠陥をどうしたら救つて、どうして当事者に正当な国体交渉権の的確条件を与えることができるかどうかということについて、労働大臣は御苦心をなさつておられるか、その点についてお聞きしたい。
先ほどこの国家公務員法で国家公務員の国体交渉権或いは争議権というものを奪つたことに対する対日理事会の席上での英連邦を代表されたパトリツクシヨウ・オーストラリア代表の御意見というものは間違つているというふうに保利労働大臣はお考えになりますか。
多数の組合は、そういう方法によつて解決ができるのでありますけれども、しかし一部の組合の中には、この憲法に保障したところの團結権及び国体交渉権を悪用いたしまして、先ほど申しました廣島の日鋼事件、あるいは千葉、その他神奈川において起りましたように、憲法で保障したと称する團体交渉権を利用いたしまして、暴行脅迫によつていろいろなことをいたしております。
ですから中央委員会においても、国体交渉権もない、あるいは次の臨時國会を開くという点においても、やはり民自党の方々が多いから開いてもむだじやないか、そうなつたら自分の首はどうやつて防げるのだろうというような氣持がこの最悪という問題にまで発展したのではないかと考えますけれども、しかしながら、それだからといつて、われわれはそういう状態を好むものではなくて、それは民自党の方々であろうとも、誠意をもつてお話すればあるいはわかるかもしれないというわずかな
○澤田證人 賛成の方から申し上げることにいたしますが、賛成としては今回の吉田民自党内閣の行われた定員法による首切りに対して、團体交渉権も剥奪されたわれわれ労働者が、ではどうやつて自分の首切りを防ぐかという問題に対して国体交渉権もないという段階からその首切りを防ぐためには実力行使もやらなくてはならないのではないのではないかというりが大体主要なものであつたろうと思います。
ところがここに書いてある内容は、先ほど石野委員も石田委員も指摘しておりまするように、どういう内容かといいますと、その團体交渉権なら国体交渉権の内容を実現する、一つの技術的な方法の一場面を規定して、これが團体交渉権の内容であると、かようになつているように考えます。
こういうことがこの法案の第三條にも明記されてありますので、そういう点から考えて、私はこの第一條の規定は、今申したような立場において規定されておる條文であると確信いたしておるのでありまするが、そうすると、憲法の基本的な原則がいろいろあるうちで、特に労働者の権利を抜き出して、また国体交渉権あるいは團結権、さらにその他の團体的行動を行う権利は、侵すことのできない権利として保障されておるという、この基本的な
すなわち終戦以來のわが国歴代の政府の施策は、簡明なる現行組合法によつて、国結権、国体交渉権及び争議権を保障し、組合に対する官憲及び使用者の干渉を排除し、組合の結威及び運営については、特にその自主性を尊重し、政府としては単に一般的な啓蒙的処置を講ずるにとどめ、もつて組合の自由なる発展を育成して来たのでありますが、右の諸施策は以上の方針を百八十度轉換したようでありまして、労働組合法の保護育成を排除し、労働組合
国家公務員法第九十八條の制限せられた国体交渉権に関する規定が教育公務員に適用あるや否やに関しましては、当然適用があるということでございました。又教員の労働運動、生活権の擁護、文化的活動の促進等の方面に関し法案に規定がないが、その理由はどうであるかという問に対しましては、現在の段階においては、これらの点に関し教員の特殊性を認めて規定を設けることは困難だということでございました。
今回上程せられましたる公務員法の一部改正をする法律案につきましては、私共組織労働者の半数を占める官業労働者の国体交渉権と争議権を剥奪するものでありまして、労働者の基本的人権を蹂躙するものと、かように断ずる者であります。而してこの改悪に対しましては、絶対に反対を強調する者でございます。
○羽仁五郎君 最初に價格調整公團理事長の石井茂樹君に、ちよつとお述べになつた間のことについて伺いたいのですが、この九十八條について、爭議権は別としても国体交渉権は認めよということを御主張になつたのですが、これは公團についてだけですか、それとも一般についてですか。
○公述人(石井茂樹君) 一般官吏につきましては、深く研究しておりませんが、少くとも現業廳職員並びに公團の職員につきましては、争議権は別として、国体交渉権を認めるという意見であります。
第二は、労働者の基本権利である争議権、罷業権及び国体交渉権の一部を取つてしまつて、その代りに公正な賃金及び福利厚生施設を與えるというふうに言われておるのであ要まするが、併しながら賃金の方にいたしましてもすでに問題を含んでおることは明らかでありまするが、その外、私が尋ねたいと思いますることは、公務員に対する福利厚生の施設であります。これをどんなふうな方法によつて講ずるのか。