2020-04-02 第201回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。 税理士などからは、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない、収入について監査権限がない、領収書などの改ざんの形跡があっても調査する権限がない等の声も上がっています。
この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。 税理士などからは、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない、収入について監査権限がない、領収書などの改ざんの形跡があっても調査する権限がない等の声も上がっています。
そのときの附則、平成十九年の法律百三十五号の附則に、第十八条、新法の規定については、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等の特例措置の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると、附則にもちゃんと、その当時の皆さんはしっかりと書いておられます。
総務省の中に政治資金適正化委員会を設置する、そして、対象とする団体をどうするかも激論がありましたけれども、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等について特例を設ける、特例の部分については、全ての支出についての領収書等の徴収、あるいは登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけなどなど、多岐にわたる内容でありました。 きょうは、その内容について申し上げるわけではございません。
一万円以下でございますと、国会議員関係政治団体は一万円以下の支出も領収書はとっておりますけれども、その部分がなくなりますので、訂正すべき部分がなくなるということになると思います。
○塩川委員 六万を超える団体に対して国会議員関係政治団体が三千余りですから、五%にもならないわけです。 大臣、お尋ねしますけれども、こういうように、本来、こういう政治資金について公開をすることによって国民の批判のもとに置く、それがまさに政治資金規正法の目的であるわけですけれども、その公開の期間が二カ月おくれてしまったという点について、やはり改めるべきことだと考えます。
○大泉政府参考人 平成二十七年分の収支報告の公表時点での総務大臣届け出分の政治団体数は三千四百四十八団体、うち国会議員関係政治団体は八百九団体となっております。 合計は、都道府県分と合わせまして六万四千二百九十七団体ございますが、国会議員関係政治団体数は三千七十六団体となっております。
○塩川委員 国会議員関係政治団体ができたことで事務量がふえたという話でありますけれども、でも、全ての政治団体のうち国会議員の政治団体の数というのは非常に一部だと思います。全ての政治団体数と国会議員関係政治団体数について、幾つなのか、お答えください。
政治資金適正化委員会は、政治資金をチェックするとしてつくられたものですが、実際は、国会議員関係政治団体のみを対象とし、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせ、形式的な適正を確認するだけです。要するに、登録政治資金監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないのであります。
まず、国会議員関係政治団体についてお伺いいたします。 第一次安倍内閣から福田康夫内閣にかけて、二〇〇六年から二〇〇七年に政治資金の事務所費問題というのがありました。その結果、二〇〇七年末に政治資金規正法が改正されて、国会議員関係政治団体という制度が新設されました。これまで五万円以上の領収書をつければよかったのが一万円超になったのかなというふうに思います。
国会議員関係政治団体でございますが、委員御指摘のときに、当時の自民党、公明党、民主党、社民党そして国民新党の五党の合意に基づいて政治資金規正法が改正されまして、その改正の中で、政治資金規正法第十九条の七という規定がございまして、国会議員関係政治団体の範囲が定まっております。
具体の事実関係を承知する立場にないんですけれども、一般論として申し上げたら、政治資金規正法上、三つの区分のいずれかに該当する政治団体は国会議員関係政治団体の届け出義務があって、該当しない政治団体は届け出をする必要がない。国会議員関係政治団体に該当しない政治団体は、国会議員関係政治団体の収支報告に関する特例の対象とはならないとなっています。
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど委員が宛名のこともおっしゃいましたが、それは、おっしゃいましたとおり、国会議員関係政治団体が徴すべき領収書等にはレシートであっても足りるということになっています。また、法律上、宛名というのは領収書の要件でもございません。 非常にこれ、民間企業とのバランスがどうなんだという問題意識を強くお持ちでの御質問だと思います。
「領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。」というところだと存じますが、領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当でありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当ですとあります。
○政府参考人(大泉淳一君) これは、資料でございますが、総務省の国会議員関係政治団体の収支報告書の手引ということでございます。これは、その第三者機関である政治資金適正化委員会が登録政治資金監査人に対する政治資金監査の適確な実施のために、助言、指導の一環として作成したQアンドAというものがございます。これをこの手引の中で引用しているというものでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 個別の事案につきましては具体の事実関係に即して判断されるべきものですから、今先生がお挙げになった事例一つ一つについて政治資金規正法上の問題の有無についてのコメントは困難ですが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法上、国会議員関係政治団体は、全ての支出について、当該支出の目的、金額、年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならないと、入手しなければならないということです
その内容としては、総務省に政治資金適正化委員会を設置しまして、国会議員関係政治団体というものを定義付けしまして、この収支報告に関し、全ての支出について領収書等を徴収する、人件費を除く一件一万円を超える支出について収支報告書へ明細の記載及び領収書等の写しを添付する、それから登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付ける、また、一万円以下の少額領収書等の公開をするというような制度が創設されたものでございます
○政府参考人(大泉淳一君) 法案の趣旨説明などによりますと、政治団体、とりわけ国会議員関係政治団体の支出に係る収支報告書の適正の確保及び透明性の向上のためであると承知しております。
それから、地方の博友会についての寄附のお願いについての郵送領収書、これは十一自民党選挙区支部としてお願いをしておりまして、ここは国会議員関係団体なので、記載義務は一万一円以上、それ以下のものはその他支出として一括して記載して届出をしております。
○柚木委員 その届け出をしない、あるいは、以前は国会議員関係団体であったものからすれば透明度がダウングレードしていると私は思うわけですが、そのしない理由よりも、まさに特定の下村大臣を支援する団体であって、しかも今回、会費を寄附として計上処理、場合によっては、それが寄附金控除を受ければ、この間の指摘の中では、脱税幇助ともとられかねないいろいろな疑念を招いてきている中で、この博友会、特にその本体というか
○郡委員 つまり、下村事務所では、これらの御自身の政治団体、国会議員関係政治団体を含めて、全てこの兼松正紀という公設の政策秘書さんが会計を担っておられるわけです。 文科省の政務秘書官、そしてまた下村衆議院議員の政策秘書が、専ら金庫番として執務をしている。 また、自民党東京第十一選挙区支部、博文会、東京の博友会、下村博文を応援する会、自民党板橋総支部の五つの政治団体の電話番号は何番でしょうか。
東京の博友会についての御質問でありますが、御指摘の政治資金規正法におきまして、国会議員関係政治団体は三つの要件があります。
さらに申し上げれば、国会議員関係政治団体制度があるにもかかわらず、政治団体届けをしている東京の博友会、そして、その政治団体届けすら出していない全国の博友会、これをみずからの関係政治団体と認めて届け出をしていない対応、これはやはり脱法的な行為であるというふうに言わざるを得ないと思います。 下村大臣関連の博友会、ずっとさかのぼると、平成十八年の十二月十三日、議事録がございました。
続きまして、与党、野党問わずに政党、個人を合わせると、国会議員関係の政治団体への収入、二千億円を超えます。これだけ政治にお金が掛かるのか、恐らく国民はそのような思いであると思います。政治と金に絡む不祥事が繰り返されている実態が政治不信を更に助長をさせている、政治への信頼が失われていく大きな要因になっていると思います。
一三年中に、十九人の閣僚の中で、十六人が国会議員関係政治団体で収入が一千万円以上の特定パーティーを行っています。ほとんど全員なんですね。その中でも、一三年中に五回も特定パーティーを開いているのが、安倍総理、林農林水産大臣、塩崎厚生労働大臣であります。 総理の資金管理団体である晋和会は、五回のパーティーを開いて、七千五百九十五万円もの収入を得ています。
政治活動を始める際は、どんな人も政治団体を設立して、国政を目指す人は国会議員関係団体の登録をするわけですが、現状、現職の国会議員の団体でないところは、応援している人が寄附をしても、選挙のあった年かその前年しか寄附金控除を受けることができません。 有権者にとっては現職もそれに挑む新人も平等であるはずですが、なぜ、現職に寄附すれば寄附金控除が受けられて、新人だと受けられないんでしょうか。
それから、資金管理団体、国会議員関係団体として届け出をされている博文会。そして、政治団体として、全国に十あると報道はありましたが、大臣の御答弁ではその他六の全国支部があるということですが、唯一政治団体として届け出がされている博友会。
そこで、今、二つの抜け道という話をしましたけれども、主要閣僚の国会議員関係政治団体、収支報告書を見てみました。二〇一三年の企業・団体献金と政治資金パーティーの収入はどうなっているか。 安倍総理は、企業・団体献金は三千七百五十六万円、パーティーは八千五百八十万円。麻生副総理は、三千二百二十三万円と五千二百五十三万円。岸田外務大臣は、千四百四十九万円と一億八十万円。
小渕優子後援会は、小渕氏の国会議員関係団体として届け出がなされているわけであります。先ほど答弁があったように、収支報告書によりますと、差額を補填している原資になっているのが、政治資金パーティー収入と小渕氏の関連する政治団体からの寄附であります。小渕氏の側がそれを認めた収支報告書を出しているわけですね。
政治資金監査は、政治資金規正法により、政治資金適正化委員会が定めた政治資金監査に関する具体的な指針、これ、政治資金監査マニュアルと呼んでございますけれども、これに基づきまして登録政治資金監査人が行うものでございまして、当該国会議員関係政治団体の全ての支出につきまして、会計帳簿と領収書とを突合し、これらの記載事項が整合的であるかどうかを確認するとともに、会計帳簿から収支報告書に記載すべき事項が漏れなく
なお、政治資金適正化委員会といたしましては、支出の内容に係る訂正がある場合には、収支報告書の訂正の時点又はその後において、国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正内容につきまして、登録政治資金監査人の確認を自主的に受けることが収支報告の適正の確保と透明性の向上を図る観点から適当であるという見解を示しているところでございます。
本日、私も山梨出身でございまして、今回の大雪で被害に遭った地域の国会議員関係の方々も多く質問をしております。まずは、今回の大雪で犠牲になられました方々に対して御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われました皆さんに心からお見舞い申し上げます。 多くの委員の方々が御質問しておりますので、できるだけ重複しないように私からは御質問させていただきたいと思います。
○山田太郎君 じゃ、具体的に言いますと、例えば自民党の政府関係者じゃない国会議員関係の方とか、それから、もしかしたらJAの方とか、そういう方々は見ることが、あるいは見ている、あるいは情報が伝わっている可能性はあるんでしょうか。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 議員歳費含めて、国会議員関係経費については、これは各党会派で御議論いただければと思っております。