1988-12-05 第113回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
第四に、国会議事堂等周辺地域等における拡声機使用の制限の適用除外といたしましては、公選法に定める選挙運動、選挙における政治活動、災害、事故等発生の場合の危害の防止及び国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用は、制限を受けないものとしております。
第四に、国会議事堂等周辺地域等における拡声機使用の制限の適用除外といたしましては、公選法に定める選挙運動、選挙における政治活動、災害、事故等発生の場合の危害の防止及び国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用は、制限を受けないものとしております。
第四に、国会議事堂等周辺地域等における拡声機使用の制限の適用除外といたしましては、公選法に定める選挙運動、選挙における政治活動、災害、事故等発生の場合の危害の防止及び国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用は、制限を受けないものといたしております。
第四に、国会議事堂等周辺地域等における拡声機使用の制限の適用除外といたしましては、公選法に定める選挙運動、選挙における政治活動、災害、事故等発生の場合の危害の防止及び国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用は、制限を受けないものとしております。