2002-11-27 第155回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第5号
国会等移転法の第二十二条では、移転の検討は、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京との比較考量をするということになっております。国民の合意形成につきましては、各種のアンケート結果を見ても、長きにわたる議論で移転賛成の意見は高まることもなく低下していると思われます。また、社会経済情勢を考えてみれば、効果の明らかでないものに極力費用をかけないということは現在常識になっております。
国会等移転法の第二十二条では、移転の検討は、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京との比較考量をするということになっております。国民の合意形成につきましては、各種のアンケート結果を見ても、長きにわたる議論で移転賛成の意見は高まることもなく低下していると思われます。また、社会経済情勢を考えてみれば、効果の明らかでないものに極力費用をかけないということは現在常識になっております。
私は、この問題は、やはり議論が深まり、新しい改正法ができたときの原点、つまり、平成七年、神戸の大震災が起こりました、あの大震災を契機に国会等移転法の改正が行われたと承知をいたしております。
そこで、私たちとしては、今後の方向としては、国会等移転法、正式には国会等の移転に関する法律ですが、これがあるわけですが、この法律を変えていく、あるいはこれを廃止していく、つまり、廃止法案といいますか、これを提出するというような方向を考えざるを得ないのかな、今のところそういうような考え方でおります。 以上、考え方だけを述べさせていただきました。
そういうわけで、私も、官僚の行政指導、法律に基づかない行政指導には従いませんけれども、法律ができますれば従いたいと思いますので、今、国会等移転法ができて、それが移転を目指すということであれば、これには従わなくちゃならぬと思います。
私から今さら申し上げるまでもないことでございますが、いわゆる国会等移転法の前文に大きく三つのくくりで定義がされているというふうに理解しております。
と申しますのは、国会等移転法二十二条には「審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。」こうありまして、だれが検討するのかということについて、実はこれは御存じのとおり議員立法でございますので、衆議院の法制局に尋ねました。
このことは、国会等移転法の前文にも明記をされているとおりであります。栃木県といたしましては、このような国家的意義を持つ取り組みに対しまして、地方から貢献するということを基本に、国会等の移転の促進にこれまで取り組んでまいりました。 私は、ここで、栃木県が特に強調したい国会等移転の意義について申し上げたいと思います。
それは、御存じのとおり、国会等移転法で移転先地が決まった場合にどうするかという場合ですけれども、国民合意の形成状況、それから社会経済の状況、それからさらに、三つ目には東京との比較考量、こういう三つの条件が書かれております。
おまけに国会等移転法がこの前改正された時点で、審議会の答申が行われた後で、なおかつ東京との比較考量をした上で検討しなければならないというと、何か候補が少なくとも三つあるというような感じになりまして、ますます大変で、このあたりで暗礁に乗り上げてしまって動きがとれなくなる可能性もあるんじゃないかと思うんです。
比較考量の点なんですが、これは大変難物でありまして、三年ほど前、三年前の今ごろだと思いますけれども、国会等移転法が改正されたわけですけれども、国会等移転法というのは、そもそも国会を東京以外の地に移すということを目標につくられた法律だと思うのに、あの時点でああいう条項が入ったというのは、どうもまことに解せないことであって、実際に比較考量するということになると、自分のところはどうせ候補地から外れたという
○五十嵐(健)政府委員 現在の国会等移転法におきましては、国会等移転調査会におきまして、その移転先地の選定要件でありますとかあるいはその移転のスケジュールと申しますか、そういったようなことを検討して国会に報告しなさい、こういうような枠組みででき上がっておることは御案内のとおりでございます。
これは国会等移転法をつくる際に委員にも本当にいろいろと御意見を述べていただいて、最初の法案の修正も、各党の御意見を入れて地方分権、地方自治を入れたところでございます。