2009-06-11 第171回国会 衆議院 本会議 第38号
去る四月二十七日の議院運営委員会におきまして、中山太郎前憲法調査会長は、国会法改正部分に関する与党案及び民主党案の規定内容は一字一句同じであり、審査会規程で規定すべき事項も、法案提出会派である自民、公明、民主三党間で完全な合意が形成されていたと発言しておられるところでございます。
去る四月二十七日の議院運営委員会におきまして、中山太郎前憲法調査会長は、国会法改正部分に関する与党案及び民主党案の規定内容は一字一句同じであり、審査会規程で規定すべき事項も、法案提出会派である自民、公明、民主三党間で完全な合意が形成されていたと発言しておられるところでございます。
中山太郎前調査会長も、国会法改正部分に関する与党案及び民主党案の規定内容は一字一句同じものであり、審査会規程で規定すべき事項も、法案提出会派である自民、公明、民主の三党間では完全な合意が形成されていたと発言もされております。 民主党は、さきの議運におきまして、規程の制定には反対ではなく、機が熟すのを待つべき、今国会中の制定に努力するといった趣旨の意見を表明されました。
さらに申し添えますと、以上の国会法改正部分に関する与党案及び民主党案の規定内容は一字一句同じものでしたし、また、憲法審査会規程で規定すべき事項の内容につきましても、法案提出会派である自民、公明、民主、三党の間では完全な合意が形成されていたことを申し添えておきます。
両院合同起草委員会の意義、権能の明確化のため、国会法改正部分の再検討を提案したいと思います。 要するに、この表でいいますと、多元的なそういう審査のプロセスを想定しておくことが望ましいと思いますし、基本的には国会の自律の問題でありまして、唯一の立法機関について唯一の立法機関が定めるのは国会法でありますので、正にもう先生方の方でお決めいただく問題ではないかなというふうに考えております。
最後に、国会法改正部分について簡単に触れさせていただきますけれども、憲法審査会、これは会期と関係なく活動できると、そういうふうになっておりますけれども、これは国会の会期制の原則に反するのではないか。
そうすると、この国民投票法案の中で、国会法改正部分で九十六条の文言にもない両院協議会を置くという議論がされるということは、投票率の問題についても、九十六条の文言にはないけれども、その趣旨、つまり国民主権、国民の大多数が支持をする憲法改正、それが憲法改正の本来のあるべき姿だということを考えますと、最低投票率の規定を置くことに何の問題もないというふうに思います。
十一月二日には国民投票運動規制・罰則について、十一月七日にはメディア規制・国民に対する周知広報に係る事項について、十一月十六日には憲法審査会その他国会法改正部分に係る事項について、そして十一月三十日には国民投票の対象、投票権者の範囲、投票用紙への賛否の記入方法及び過半数の意義等に係る事項について、それぞれ実に活発かつ建設的な議論を行ってまいりました。
○近藤(基)委員 次に、憲法審査会等の国会法改正部分について、両案提出者にお伺いをいたしたいと思います。 まず初めに、内閣の憲法改正原案の提出権は認められるとお考えでしょうか、両案提出者にお伺いをいたします。
本小委員会は、去る十六日、会議を開き、参考人として、慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君、上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君及び大東文化大学法科大学院助教授井口秀作君をお呼びし、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案、特に憲法審査会その他国会法改正部分について御意見を聴取した後、懇談を行いました。
本日は、去る十六日に行われました小委員会での両案中の憲法審査会その他国会法改正部分に係る事項の審査について、小委員長からその経過及び概要の報告を聴取し、小委員である委員から発言していただいた後に質疑を行い、小委員以外の委員各位にも小委員会における議論について認識を共有していただければと存じます。 それでは、まず、小委員長から報告を求めます。
国民投票に関する手続を定める部分と、憲法改正の発議にかかわる手続を定める国会法改正部分を国民投票法案の中で一本化した理由は何なのか。あわせて、議院運営委員会の所管である国会法改正部分に関する審査を本委員会で行う理由についても、双方の提出者からお伺いしたいというふうに思います。
実際に法案を見ても、先ほど辻元議員が指摘されたように、国会法改正部分だけはすぐ、あとは二年置くということは、やはり別だったというふうに制度設計者も考えているから、それを一つにくっつけることに意図的なものがあるというふうに私は思っております。 〔愛知小委員長代理退席、小委員長着席〕
第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題とし、特に憲法審査会その他国会法改正部分に係る事項について審査を行います。
そこで、憲法調査特別委員会での論点整理に際しましては、中山委員長に民主党筆頭の枝野理事及び与党筆頭の私が同行する形で、二度にわたって議院運営委員会理事会に赴いて、この点についての御説明及び御報告を行い、その御了承をいただいた上で、国会法改正部分を含めた調査を進めてまいったところであります。 本法律案は、このような事情をも踏まえて、一本の法律案として立案、提出したものでございます。
その結果、憲法改正国民投票法制に関しては、国会法改正部分も含めて、法案を提出している与党と民主党の間では、二つの法案を見比べていただければ、ほとんどの部分において既に合意形成、一致点がなされているところでございまして、相違点は、確かに重要な事項ではございますけれども、あとわずかであると認識をしております。